タクシ―追突(運転手ご満悦)

先日、上海でタクシーに乗っていたら、ドーンと衝撃を感じる。
信号待ちの停車中に、後ろから車に追突されたものだ。

取りあえず、運転手が下りていき、なにやら口論。
信号待ちの間に戻ってきた。

聞くと、400元払わせて示談成立の様だ。
「修理代は100元しないから、300元の儲け。良かったなぁ」と運転手は至極ご満悦。

目的地に着いて僕が下りると、「ほら、へこんでるのここ。じゃあ、修理いってくるねー」と、いそいそと修理屋に走って行った。

なんて暢気。
日本の常識は通じないよなぁ、と考える事しきり。


南沙港区のやる気を感じる

夜6時半到着の電車で広州入り。
夜の8時から南沙保税港区と講演会の打合せ。

講演会は12月2日であるが、僕が11月いっぱいは移動続きで時間が取れない(南沙港区との時間調整がきかない)ので、急きょ夜の打ち合わせとなったもの。

皆な、ファーストフードで夕食を済ませ、お茶を飲みながら、夜の11時まで詳細打合せ。
南沙港区の誘致方針、ビジネスモデル、講演会当日の運営の詳細に関して、熱心に打ち合わせる。

局長クラスが、これくらい熱心に対応してくれるのはあまりない事で、僕自身の南沙保税港区の印象ががらりと変わり、にわかにやる気が出てきた。
良い講演会にしたいと思う。

集客も伸びてきましたが、まだ席には余裕があります。

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クリスマスソング

まだ11月だが、そろそろ気温も下がり、クリスマスイルミネーションも始まった。

この前行ったスナックで、ついつい山下達郎のクリスマスイヴを歌ってみた(まだ時期ではないが)。
山下達郎自体は、特に好きではないのだが、この歌を聞くたびに思うのは、「もし僕が歌手で、この歌を超えるクリスマスソングを作れと言われたら、無力感を感じるだろうなぁ」という事だ。

僕自身の想い出を含めて頭に浮かんでくるからかもしれないが、いい歌だと思う。
これを聞いてた時は、まだ20代。
夢と不安が胸に一杯の時だった。

そんな頃の思い出があるから惹かれるのだろうか。

ブログのモチベーション

前から書いているが、どうも最近ブログを書く事のモチベーションが下がりがちだ。
2004年11月から書き続けているが、5年にしてちょっと覚めてしまったのかな、という気もするが良く分からない。

とは言え、この5年間、ブログを書いている事で、友達ができたり、連絡が途絶えている人に会えたり、人から励ましてもらったり、思い出すと、いい事がたくさんあった。
だから、書いていてよかったと思う。

ただ、こういう心境になると、なかなか文章が浮かんでこないのは困りもの。
先日の、来料加工に関するタックスヘイブン課税の様な、仕事関係の文章は問題なく書けるのだが、生活に関しては、いまいち書く気にならない。

とは言え、そもそもブログを書き始めたのは、いつも仕事で小難しい文章を書いていてたまったフラストレーションのはけ口を求めた、というのが理由。
また、有料で原稿を書いている身としては、ブログで無料で情報提供をするのは、心理的な抵抗がある。
まあ、タックスヘイブン課税については、いつもの僕の仕事の原稿(事実を解説する)とはちょっと違って、僕の意見を発信した訳なので、この様な用途にはブログは便利だと思うのだが。

そんなこんなの悩みはあるが、やはり色々な方から読んで頂けるというのは、励みになるものだ。
何を書くかはしばし悩むとして、これからも続けてはいくつもり。
今しがた、最近感じたちょっとした事を、数回分書きためた。
ぼつぼつとアップしていこう。

痩せた?痩せない?

最近、会う人から「随分痩せましたね」と言われる。
実際にはたいして痩せていないのだが、顔は細くなった気がする。

なんでこんな事が起きるのか考えているが、ここ数カ月、ウコンを飲んでいるし、酒を飲まない日を作っているので、肝機能が向上して、顔のむくみが取れてきたということだろうか、と思い到る。

もしそうだとすると、喜んでいい様な、そうでもない様な、不思議な気がする。
まあ、単なる憶測にすぎないが。

動画プロモーション開始

来年早々(恐らく1月)から、動画販売を行う事とした。
コンテンツは、取りあえず、NNAで連載している中国ビジネス講座。

何分ビジネス記事で、読んだだけでは頭に入りにくいので(前回、前々回の来料加工に関するタックスヘイブン課税の文章を読んで頂ければ察しはつくと思うのであるが)、これを動画で補足説明しようという趣旨。

その後、新・中国ビジネス投資Q&Aや加工貿易マニュアル等、僕の著作にも広げていきたいとは思うのであるが、E-ラーニングも来年中に開始する予定なので、著作に付いては、どちらの方法でやるかは未定。
こんな形で(僕で)先行して、その後、チェイスチャイナで他の講師の商品を開始する。

プロモーション版として、先ずは、「加工貿易貨物の国内販売(ビジネス講座第365回)」を無料公開開始
続いて、「非居住者課税強化方針の機器販売+SV方式への影響(第368回)」、「外資企業の減資(第370回)」も撮影済みなので、1~2週間程度で公開予定。

365回の撮影は、前日午前4時過ぎまで仕事をしていたので、顔がむくみ切っているので恥ずかしいが・・・

尚、このコンテンツは、チェイスチャイナが運営する中国ビジネス解説からでも入れる。
中国ビジネス解説は、亀一が色々と企画しているので、徐々に、充実してきている様な気がする。
ただ、まだまだコンテンツを充実していかなくてはいけない。
魅力のあるコンテンツを開拓していく予定。

新規のライターの方の原稿も、随時募集しているので、我こそはと思う方は、以下にご連絡(E-mail)下さい。
chasechina@explore.ne.jp

連載でなくても(単発でも)大丈夫です。


来料タックスヘイブン考察2

昨日に引き続き、珠江デルタ型来料加工に対するタックスヘイブン税制適用の関しての考察。

2.香港現法の業態が製造業だと認定されるステップ
珠江デルタ型来料加工に関与する香港現法を、タックスヘイブン対策税制の対象(=実体が無い)だとする根拠は、その業種を、「卸売業ではなく製造業である」と断定する事から始まっている。
その前提で、香港で「物理的な拠点を有し」、「管理・運営を行っており」、「卸売流通活動に従事している事実があっても」、香港に工場が無い事を理由として、実体を否定し、タックスヘイブン税制の対象とするものである。

もし、香港現法の業種を販売業だとすると、「実態基準」・「管理支配基準」を満たした上で(つまり、香港で固定的施設を有し、管理が行われているという条件を満たした上で)、販売、若しくは、仕入の50%超が非関連者との取引であれば、タックスヘイブン税制の適用除外となる。

では、何故、外見的には卸売流通を行っている法人が、製造業であると判断されるのであろうか。
国税庁のHPの論文(以下、論文)には、香港現法が来料加工廠の意思決定権を有し、製造管理に責任を持ち、更に、製造損益責任が香港法人に帰属している場合に、その業種は製造業だと見なされると分析している。
つまり、
① 来料加工廠から香港法人に対する経営権移譲契約があれば、香港現法が来料加工廠を管理支配している事になる為、香港法人の業種は製造業と判断する。
   ↓
② 経営権移譲契約が無い場合でも、香港現法が来料加工廠の製造管理に責任を持ち、製造損益責任が香港法人に帰属していれば、香港法人の業種は製造業と判断する。
   ↓
①・②の何れにも該当しなければ、香港法人は卸売業と判断する。
というステップが論文に示されている。

前回からの繰り返しになるが、タックスヘイブン税制が、香港法人の実態を問うものである以上、それ以前に、先ず問われるべきものは、香港現法の活動であるべきだ。
よって、香港法人の活動が多様であり(来料にも進料にも、その他の卸売行為にも従事している)、且つ、非関連者基準を満たす場合は、上記①、②の何れかに該当した事のみを理由に、香港法人の業種を製造業と断定するのは不適切である。
ただし、香港現法の活動が、特定の来料加工に特化している場合に限定すれば、上記の論点には賛同できる。
あとは、その判断根拠の妥当性の問題である。


3.珠江デルタ型来料加工の実態と実態の検証
検証を始める前に、珠江デルタ型来料加工契約の実態に付いて補足をしておきたい。

弊著(中国華南香港進出マニュアル:JETRO、中国加工貿易マニュアル:NNA、新・初めての中国ビジネス:NNA)で、珠江デルタ型来料加工に就いて解説し、その典型的な例として、補充契約の存在を紹介した。
補充契約は、商務主管部門に登録される本契約(来料加工契約)の条件修正を目的に結ばれるものである。
ただし、補充契約の内容は千差万別であり、それ以上に、補充契約が結ばれないケースも極めて多い事は強調したい。

論文では、補充契約が結ばれ、香港企業が来料加工廠を支配する形態が珠江デルタ型来料加工(広東省型来料加工)と定義づけている。
その上で、それ以外の形態も考え得るため、その内容は個別に検討する必要があると記載している。
これは、適切な見解であり、この様な理解が、タックスヘイブン認定の際に正しく行われるべきである。

また、加工賃が、人頭割で設定される事が多いのは確かであるが、実際には、加工賃の設定方法も千差万別である。
人頭割、定額、出来高、複数の方法の併用等、契約により異なっている。
つまり、来料加工契約条件は、状況に応じて個別設定されるもので、定まった形がある訳ではない。
この点、日本側で十分理解されるべきである。

では、どの様な珠江デルタ型来料加工契約が、「香港企業に、経営権・製造損益責任が帰属すると言えるのか」、という点に付いて検証してみたい。

その前に確認しておきたいのは、この議論で必ず引き合いに出される、日本標準産業分類による製造問屋(=卸売業)の概念である。
これは、「自らは製造を行わないで、自己の所有する原材料を下請工場等に支給して製品を製造させ、これを自己の名称で販売する形態」と定義づけられている。

自己の所有する原材料を提供し、下請工場に生産させた製品を、「自己の名称で販売」する場合、当該問屋が、製造に関しても、一定のリスクと責任を負担する事が、常識的に想定され得る。
これは、自己の名称で販売するに際して、製造に関する管理責任や、リスクの負担を一切負わないという事は、常識的に考えにくいからである。
問題は、この様な行為を行うに当たり、製造問屋(香港現法)が負う責任とリスクが、来料加工廠の法的、経済的な独立性の否定につながるか否かであろう。

論文では、香港子会社は出来高に関係なく工員一人当たりで算定した加工賃及び工場賃借料を支払うことにより最終製品を受け取ることになっており、中国工場に発生した損失を中国法人が負担する取り決めもないため、中国工場における製造に係る損益(製造結果損益)は香港子会社に帰属している」と判断している。

また、「香港子会社は、借り受けた工場、提供を受けた工員及びその他一切の生産要素を投入し、また、中国工場における人事管理や生産管理を行い、そして、製造結果損益を享受又は負担しているといえる。この事実を日本標準産業分類に当てはめると、香港子会社は中国工場という事業所で行われる新製品の製造という経済活動の経営主体となることから、その事業は製造業に該当することとなる」と判断している。

ただ、無償提供設備の提供と、工員数当たりの加工賃設定が来料加工廠の経済的独立性を否定する事に繋がるであろうか。
前述の通り、製造問屋の概念は、「自己の所有する原材料を下請工場等に支給して製品を製造させ、これを自己の名称で販売する形態」である。
自己の名称で販売し、原材料も支給する形で他社に製造させるのであれば、また、逆に見れば、下請け業者がその条件を受けるのであれば、その条件として、下請け業者の一定の保護が織り込まれる事は、経済合理性の中で想定され得る。
その反面、下請け業者の利益は薄くなるのは、リスクと利益の関係から当然であろう。
原材料の提供と、設備(無償提供設備)の提供は、その一環として行われるものである。
また、人頭割加工賃の設定は、(工場の主要コストが人件費である事から)下請け業者が一番採算を取りやすく、且つ、委託者から見れば、下請け業者の利益を薄くするのに適した方法だからである。

香港現法が製造損益責任を負っていると判定する為には、香港現法が、来料加工廠で発生した損失の補てん義務、余剰利益の回収権を有しているべきであるが、この様な義務と権利を、香港現法は通常有していない。
論文要約には、「中国工場に発生した損失を中国法人が負担する取り決めもないため、中国工場における製造に係る損益(製造結果損益)は香港子会社に帰属している」と記載しているが、これは逆であろう。
契約上、別段の取りきめが無ければ、来料加工廠で発生した損失は、来料加工廠自身が負担するのが通常であり、これを香港現法が負担する場合に、初めて契約にその内容が織り込まれるものだ。
また、実際に、香港法人が、来料加工廠で発生した損失(災害、想定外の損失・支出)を補填する方法も、余剰利益を回収する方法もない。

つまり、来料加工廠側で損失が発生した場合に、それを補填する事は、香港の税務上問題が生じるし、また、(悪習ではあるが)香港法人から来料加工廠の窓口となっている貿易会社の口座に振り込まれた外貨は、自動的に2~3割が換金手数料として徴収されてしまう。
2~3割の割り増し負担を覚悟してまで、損失補てんを行う判断は、通常起こり得ない。
逆に、来料加工廠に余剰利益が発生したとしても、香港現法に還元する方法はない(対外送金は不可能である)。
この様に、人頭割の加工賃であっても、この様な独立性に基づいて(リスクとリターンの相関関係の中で)設定が行われているものであり、これを調整する方法は、香港現法側にも来料加工廠側にもない。


人頭割の加工賃設定であれば、飽くまでも、人員の増減を理由としてしか、加工賃を調整するすべはないのである。
これは、来料加工廠と香港現法の間に、経済的独立性が存在している事を意味する。
これが否定されるのは、損失補てん、損益調整の条項が、契約上折り込まれた場合、若しくは、その事実が立証される場合に限定すべきであろう。

また、法的独立性に付いてはどうであろうか。
例えば、香港現法からの出向者が来料加工の管理運営を行っている事や、それらの出向者の給与負担を香港法人が行っている事が、来料加工廠の法的独立性を損なうとの意見があるが、この事実だけでは、法的独立性の否定には直結しない。
日本法人が、海外の現地法人に出向者を派遣し、その様な出向者が当該現法の管理運営を行っている事実のみでは、現法が日本法人の従属的代理人に該当しないのと同様の理由である。
法的独立性が否定されるのは、(上記の例でいえば)日本法人が、現法の管理・経営権限を、直接的に掌握している事が証明される場合である。

珠江デルタ型来料加工に話を戻せば、香港法人の人員が、来料加工廠に出向せず、(出張形態で)直接管理運営を行っている場合、若しくは、補充契約等に、経営権の委譲が織り込まれている時であろう。
つまり、加工廠での出向者の立場ではなく、香港現法の社員の立場で、来料加工廠の運営権を行使している場合が、法的独立性の否定に必要な要件と言えよう。

尚、来料加工廠で勤務する社員の給与の一部を負担している事のみでは、当該社員の立場が香港現法に留保されているとは言い切れない。
資本関係のない取引先に社員を出向させるに当たり、人件費を派遣元が負担する事は、経済活動の中であり得る行為である。
勿論、経済合理性(人件費を負担し続けてまで派遣する事の合理性)と、派遣元で人件費を負担する際の損金性は、合理的に判断されるべきであるが、それは、派遣される社員の立場の問題とは切り離して考えるべきだ。

4.結論
珠江デルタ型来料加工が、特殊な運営形態を伴うものは事実である。
ただし、これが、香港法人のタックスヘイブン対象認定に直結するものではない。

タックスヘイブン税制の対象が香港法人である以上、まず、検討しなくてはいけないのが、香港法人の活動と機能である。
独立した卸売流通活動を行っている香港法人を、珠江デルタ型来料加工を実施しているという理由のみで、業種判定に影響を与え、所在地基準で実態を否定するのは適切ではない。

また、珠江デルタ型来料加工の形態は千差万別であり、個々の事例に合わせて条件判断をする事が極めて重要であるので、この作業を怠るべきではない。
補充契約の存在や、加工賃の設定方法は、加工廠によって異なる。
また、無償提供設備の供与、人頭割加工費設定、香港側での人件費負担や出向者派遣の事実のみでは、来料加工廠の経済的・法的独立性の否定には直結しない。
経済的独立性を否定する為には、損益調整の事実を立証すべきであるし、法的独立性否定の為には、香港現法が来料加工廠を直接的に管理・運営している事を立証する必要がある。

この様なステップを踏んだ上で、香港法人の実体が否定される場合に、初めてタックスヘイブン認定は行なわれるべ

来料に関わるタックスヘイブン課税の考察

インターネット検索をしていたら、国税庁のHPの来料加工に関わるタックスヘイブン課税の論文(税務大学教授が書かれたもの)が目にとまった。
これは、発表された時に読み、「随分、僕の文章の引用があるなぁ」と思ったが、そのまま僕自身の考えを整理せずにいた。
僕の記述の引用も多く、それが事実認識の判断根拠となっている事から、(今更ながらの感はあるが)これを機会に、僕なりの考え方を書いてみようと思い立った。

1.珠江デルタ型来料加工に関するタックスヘイブン課税の妥当性
珠江デルタ型来料加工に関わるタックスヘイブン課税というのは、「珠江デルタ型来料加工業務(加工委託)を行う香港現法に対する、タックスヘイブン対策課税認定」である。

この妥当性が、色々と争われている訳だが、これには、「本来あるべき姿」と「現行法に基づく妥当性の判定」の双方に分けて考えるべきであると思う。

あるべき論から言えば、「香港法人に管理・運営実態があり、且つ、非関連者基準(卸売業の判定基準)を満たしているにも拘らず、所在地国基準(製造業の判定)を適用する事により、合算課税の対象とするのはおかしい」と思う。
なぜならば、珠江デルタ式来料加工は、ビジネス上の必然性から生じた取引であり、1980~90年代の中国本土の問題(進出リスクの存在、外貨管理上の問題)を克服する為に出来上がった制度であるからだ。
そこには日本での租税回避の意図はない。
(日本から直接ではなく)香港を経由して委託加工業務を行うのは、原材料・製品等の本来的な所有権が海外企業に留保されており、それに対する細かな管理が海外企業に対して求められる事、原材料の調達・製品の販売を外国(中国外)企業が管理する必然性より、物理的に、日本から対応する事ができない為である。
その後、中国のビジネス環境が改善され、独資形態での進出のハードル・リスクが軽減されてきた事は確かであるが、それが故に、珠江デルタ型来料加工を不適切(独資への転換が必然)と断定する事はできない筈であるし、その転換を促すのが日本の税務というのは筋道として疑問を感じる。

今でも、中小企業にとっては、珠江デルタ型来料加工は有用な制度であるし、独資への転換の為には、少なからぬ一次費用(転換コスト)や管理費用の増加を余儀なくされる。
日本企業の保護・育成の観点に立ては、長年続いた来料加工制度に、この様な形でブレーキをかける行為(経済合理性が認められる行為に対して、課税強化を行う行為)は、望ましくないと思う。


一方、現行法に基づけば、タックスヘイブン対策税制の対象となるケースが発生しても、やむを得ない場合がある。
今まで著書で紹介した様に、珠江デルタ型来料加工は多分に変則的な運用を伴うもので、加工廠の重要な意思決定を、香港企業が行っている様なケースが見受けられる。
よって、特定のケースでは、香港企業がタックスヘイブン課税の対象となり得る。
但し、(これは重要な点であるが)全ての珠江デルタ型来料加工がそう判断されるべきではなく、一定の要件を満たした場合に限定されるべきであろう。

つまり、あるべき論で捉えるか、現行法で捉えるかによって、判断の相違が生じ得るが、税務上の妥当性は、現行法を基に判断せざるを得ない。
上記の論文もその前提で書かれているが、これは、論文の性質上当然の事である。
やはり、現時点では、現行法に基づく解釈の明確化も避けては通れないステップだ。

ただ、本質的な対応は、本来あるべき姿に合わせた法整備を行う事である。
現行法の細かい解釈に固執しているだけでは、方向性を誤る(論文の問題ではなく、今後、どの様な対応を日本の税務が行うべきか、という問題)。
その認識をもった上で、以下、現行法に基づく判断を下記したい。

先ず、上記の、「香港企業がタックスヘイブン課税認定をされてもやむを得ない場合」とはどういう状況であろうか。

僕の考えではあるが、以下の3要素の全てを充足した場合であろう。
① 香港法人の活動(卸売流通)の、全て、若しくは大部分が、一定の条件を満たす来料加工(以下、特殊な来料加工)に関連している事。
② 来料加工廠が、法的・経済的な独立性を有しておらず、香港法人の事業所として位置付けられる事。
③ 組織(香港法人と事業所と見なされた来料加工廠)の主たる活動が、中国本土(来料加工廠側)で行われていると判断される事。

タックスヘイブン対策税制は、香港企業の実態を問うべきものである。
その判定にあたっては、香港企業の活動実態が先ず問われるべきである。
来料加工業務(それも、特殊な来料加工業務)以外の卸売流通行為に従事しており、それが、非関連者基準を満たしているにも拘らず、特殊な来料加工業務を行っているという事実のみで、その業種を「製造業」と断定するのはおかしい。
製造問屋(=卸売業)でなく、製造業と見なされるのは、香港企業の活動が、特殊な来料加工関連業務に特化している場合に限定されるべきである。
⇒ 特殊な来料活動(後述)の従事が、香港企業の中国本土側でのP/E認定に繋がるというのは、ロジックとしてもっともな部分はある。但し、逆に、香港企業側の業態判定に直結するというのは、理論の飛躍があると思う。
やはり、香港企業自体の活動が重要な判定要素となるべきであろう。


では、特殊な来料加工とはどの様なものであるか。
これは、来料加工廠が、法的・経済的な独立性を有しておらず、管理運営、意思決定、損益・リスクの負担が香港企業となっている場合と考える。
この様な場合(P/E認定に類似した、というかP/E認定の裏返しの考え方だが)、来料加工廠は、香港企業の事業所と認定され得る。

そして、最後は、(来料加工廠が事業所認定をされる事を前提に)当該組織、つまり、香港と加工廠を総合的に考えた場合の組織の、主たる活動地域が中国本土(加工廠側)にあると判断される場合。
つまり、特殊な来料加工とはいっても、その活動を分析すれば、生産、開発、原材料調達、製品販売、資金調達、その他の要素に分解できる。
それらの機能を総合した際に、主たる活動拠点が中国本土であると見なされる場合である。

この3要件の全てを満たした場合、「香港拠点に卸売業としての実態がなく」、「香港法人の業種は、(製造問屋ではなく)製造業と判断でき」、更に、「主たる活動を、香港外で行っている」と見なされるため、香港企業はタックスヘイブン対策税制の対象となり得るのではないかと思う。

ただ、繰り返すが、重要なポイントは、香港法人の活動実態であり、ここで独立した活動(特殊な来料加工以外の業務)を行っているにも拘らず、珠江デルタ型来料加工を行っているという事実だけで、製造業認定が行われるべきではない。
また、当然の事として、珠江デルタ型来料加工の条件は千差万別である、その実態は、判定において精査されるべきであろう。

では、各種の条件(特殊な来料加工と見なされる場合の条件)、更には、論文に対する意見、珠江型来料加工の実態に付いては、次回(若しくは、数日後)に検証してみたいと思う。


南沙保税港区セミナー受付開始

最近、また業務多忙で、ブログが更新できていない。
あと一カ月は移動続きで大変。

ただ、ブログで書きたい事は色々あるので、余裕ができ次第再開します。

さて、南沙保税港区セミナーの正式な申し込み受け付けが開始されました。
概要以下の通りです。

お申し込みはこちらから

日時: 12月2日(水)  13:30~17:00 (13:00開場)
会場: 広州南沙大酒店(1階金蓮庁)
広州市南沙区海濱新城商貿大道南二路1号(TEL:020-3930-8888)
定員: 200名
参加費: 無料
主催:広州南沙開発保税業務管理局
後援:Mizuno Consultancy Holdings Ltd. 広州大蒲投資顧問有限公司
協力:三井住友銀行 NNA

セミナー次第:
【第一部】
13:30~15:00  南沙保税港区関連政府機関の機能解説
15:00~16:00  南沙保税港区オペレーション、税務、通関に関するQ&A
(政府機関の回答に対する水野真澄よりの解説)
【第二部】
16:00~17:00  南沙保税港区現場視察(希望者のみ)
※会場より専用送迎車で移動致します。


中国ビジネスコンサルタント水野真澄のブログ