香港(増値税輸出還付の移行措置適用手続は明日まで)

ちょっと、ブログに書くのが遅れてしまったが、9月14日の通知により、15日(翌日)より、増値税の輸出還付率が引き下げられている(IT・ハイテク製品などは引き上げ)。
約2年前にもかなり大掛かりな還付税率の調整が行われており、その後、数回の微調整が行われていたが、今回、総対象品目1500以上の大掛かりな調整となった。
今回の調整の概要は、以下の通りであるが、鋼材、プラスティック、紡績品など影響が大きい品目も引き下げの対象となっている。

● 還付税率の取消(255品目)
輸出入税則第25章(塩・硫黄・土石類・プラスター・石炭・セメント)における、塩・セメント以外のあらゆる非金属類の鉱産物。
石炭、天然ガス、パラフィン、アスファルト、シリコン、砒素、石材、非鉄金属及び廃材等。
サーメット、25種類の農薬及び中間材、一部皮革製品、鉛酸蓄電池、酸化水銀電池等。
カシミアの一種、木炭、枕木、コルク製品、一部石材の一次加工品
● 還付税率の引き下げ(1130品目)
鋼材(11%⇒8%)、陶磁器・一部皮革完成品・セメント・ガラス(13%⇒11%、8%)、一部非鉄金属材料(13%⇒11%、8%、5%)、紡績品・家具・プラスティック・ライター・木材製品(13%⇒11%)、手押し車及びその部品(17%⇒13%)。
● 還付税率の引き上げ(191品目)
一部IT製品、バイオ医薬品、一部ハイテク製品(13%⇒17%)、農産品を原料とする一部加工品(5%、11%⇒13%)。



因みに、2006年9月14日以前(14日を含む)に契約された輸出契約で、12月14日(14日を含む)以前に輸出されるものについては、旧還付税率の適用を選択する事ができると規定されているが、この移行措置を希望する場合は、「輸出約約登録に関する問題についての通知(国税函[2006]847号)」の手続に基づき、9月30日以前に契約書を主管税関に登録しなくてはいけないので注意が必要だ。

しかしながら、2004年1月の調整により、既に、増値税の輸出還付率が非常に分かりにくい(品目毎に細かく設定されすぎている)ものとなっていたが、これが更にひどくなった。
ともあれ、関税分類表と同様の、細かい表を作らないとわからない状況であるが、税務機関がどこか公開していないかと探したが、何処を探しても見つからない(発表しているのは、全て、従来と比べて上がった下がったであり、そもそも従来の税率が掴みにくい)。
NNAが、毎年関税率表を改定・販売しているが、今年から増値税の輸出還付税率を付け加えているので、これを見るのが手っ取り早いのであろう。
この本の売れ行きが良くなるような気が・・・

ともあれ、増値税の輸出還付というのは、本来ゼロ税率の適用という国際課税上の問題であるが、ここまでくると、かなり産業政策的な色合い一色になってきた感が有る。



関係ないが、最近、毎週足マッサージに行っている。
喉の調子も良くなってきた。
足マッサージの予想以上の効果に喜ぶことしきり。