設備免税・保税輸入制度の変化

中国本土の国慶節休みの間に仕事のキャッチアップをしようと思い、ともあれ休日も働いてやっとノルマが達成できたという感じ。

実務(ご質問に対する回答等)を終わらせ、たまっていた原稿を書き、新会社の開業1ヶ月目の損益を把握し、等など。
一通り終わってほっとしたが、疲れもどっと来た。
まあ、やらされている辛さがないから、充実感があるのはいいけれど。
あとは、自主企画の講演会の準備をそろそろ始めなくてはならない。
やる事は目白押しだ。
ありがたい。

週末に書いた原稿は、「保税区域の概要」、「労働争議の増加の分析」、「設備免税輸入制度・無償提供設備の政策変更」、「親子企業間のサービスフィーの支払いに関する税務処理」といった内容。


設備免税輸入制度・無償提供設備の制度変更に付いては、ここ暫く、関連する税関公告が矢継ぎ早に出されているし、ご質問も多いので、考え方(というか、全体の流れ)を一通りまとめたもの。
大掴みな言い方をすると、
① 奨励分類の外資企業が総投資の範囲内で行う免税輸入は引き続き有効である。
② 加工貿易の無償提供設備の制度も引き続き有効である。

但し、昨年より、特定の大型設備(NC機器、紡織設備、農業設備、運搬車両等など)の国内生産が奨励され、関連する部材の免税輸入制度(但し、先徴収・後還付形式)が実施されているので、それに関連する設備自体の免税輸入が禁止・制限されてきているというもの。
よって、特定のNC機器等の輸入に関しては、免税輸入制度・無償提供制度共に、引き続き有効ではあるが、輸入関税は課税される(輸入段階の増値税だけ免除される)。
関連公告が出されている、それ以外の大型設備に付いては、免税・保税輸入が禁止されたという事になる。

設備の免税輸入制度は、過去の経緯をみると、
● 一旦、打ち切り(1996年)の上、享受できる対象を奨励分類企業に絞って再開(1998年)。
● 100%製品輸出を前提として、許可分類から奨励分類にランクアップされた企業に対しては、一旦、関税・増値税を納税した上で、輸出実績を確認後5年に渡って還付する方法に変更(2002年)。
同時に、一部の金型を免税輸入対象から除外。
● 2007年外商投資産業指導目録の改定に伴い、100%輸出ランクアップ企業の免税輸入制度を廃止。
⇒ 実は、制度が廃止される以前から、法律はさておき(数年遅れで実施細則まで出たものの)、実際に還付を受ける事ができた企業を、僕自身聞いた事がありません。還付された企業をご存じの方は、是非、教えて下さい。

この様な動きを経て、今回の大型設備国産化奨励の一環とした、免税・保税輸入制度の調整が行われてきたもの。

こうして見ると、一連の流れが読める気がする。