新型肺炎対策の旧正月延期措置に関する人事労務Q&A

新型肺炎対策の旧正月延期措置(企業操業延期措置)に関する、当社会員様向け会報続報です。人事労務面でのご質問に関し、1月31日時点の上海市人力資源社会保障局での確認結果を、1問1頭形式で記載しています。

<引用>
いつもお世話になっております。
春節休暇延長措置に関する速報第2弾をお送りします。

2020年1月29日の会員様向け速報で、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大防止措置(国務院決定による2月2日までの 春節休暇延長、及び、上海市・広東省の2月9日までの企業操業再開延期)と、その施行解釈について解説しました。
今回は、同措置に伴う人事・労務関連事項に付いての、1月30日付、弊社上海と上海市人力資源社会保障局の質疑応答を、一問一答形式で下記します。

Q1.上海市の通知では、「2月9日24時前に操業を開始しないものとする」と規定されているが、この起点は、当該通知が公布された28日からか、あるいは一般的な春節明けの2月1日からか?
A.現在の特殊環境下においては、通常の春節休暇中(~1/30)に従業員を出勤させる場合も、原則的には、会社所在地所管の疫病防止・コントロール指揮部、若しくは、所管区に報告する必要がある。よって、当該通知による規制の起点は、通知公布日からと理解すべき。

Q2.休日延長期間(1/31~2/9)の給与計算上の扱いは、通常の出勤日扱いではなく、会社の普通休日(土日)と同様と理解してよいか?
A.2月9日まで従業員を出勤させず、且つ、在宅勤務もさせない場合は、通常の出勤日として扱い、給与を支払う必要がある。
休日延長期間中(1/31~2/9)に、所管部門の審査を経て従業員を出勤させる場合、及び、従業員に在宅勤務させる場合、通常の出勤日扱いではなく、土日における出勤に基づき、残業代を支払うか、代休を与える必要がある。

Q3.派遣社員(月給ではなく、時給制)の場合、休日延長期間(1/31~2/9)の給与計算上の扱いは、通常の出勤日扱いとする必要があるか?
A.Q2の回答と同様に、出勤させず、また在宅勤務もさせない場合でも、理論上は、通常の出勤日扱いとする必要がある。但し、派遣社員の場合、具体的にどのような賃金基準に基づき給与を支払えばよいかについては、明確な規定はない。
尚、弊社の意見として、今回の特殊状況下では、当該従業員と相談の上、まず現地の最低賃金基準に基づき支払い、今後関連実施細則が公布された後に改めて補足支給する。もしくは、過去の月平均収入に基づき支払うといった方法が検討可能と思われます。何れにしても、時給形態の派遣社員の場合は、派遣元である派遣会社と協議すべきと考えられます。

Q4.2月10日直後に給料支給が必要な場合、その支払いを遅滞なく行うべく、2月10日以前に、関連社員(人事部・経理部の社員等)を出社させる事は可能か?
A. 企業操業再開延長期間中に社員を出社させる場合、所管疫病防止・コントロール指揮部、あるいは所管区に、説明資料を提示した上で申請し、審査を受ける必要がある。審査を経ずに、出社させることはできない。
※但し、弊社が1月29日に所管疫病防止・コントロール指揮部のひとつである、浦東新区陸家嘴街道疫情防控弁公室に確認したところ、具体的な申請手続きは上級管理部門に確認中とのことであり、実際には出社させることは難しいと思われます。

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