工商銀行で銀行口座を作る

中国工商銀行の口座を開設した。12年前に中国銀行の口座を作り、不満がありながらも、それ一本で通してきた。
ところが、先日、中国銀行のシステムが一時的にダウンしたことが有り、折悪しく、仲間と一緒に飲んでいた。代表して電子マネー払いしようとしたが払えない。仲間も中国銀行の口座しか持っておらず、やはり払えない。泣く泣く、香港のクレジットカードで支払った結果、手数料と悪い交換レートのため、1500元の損を被った。腹立たしい事、この上ない。結果、複数口座を持つ必要性を感じた次第。

1.外国人の口座開設
昨今、世界的に、非居住者口座の管理が厳しくなっている。中国のの場合、過去には、パスポートを見せれば、外国人(居住者・非居住者問わず)でも簡単に口座を開けたが、2017年7月1日より、非居住者に対する銀行口座管理が厳格化した。
これは、「非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法、以下、14号公告」の影響だ。
14号公告は、非居住者の口座開設を直接的に禁止してはいないが、銀行の運用実務上、居留許可がない外国人は開設不可になっている。ここら辺の徹底は、銀行、更に、支店によって違ったが、2018年後半には、概ね、全ての銀行が、居住許可がない外国人には、口座開設をしなくなった。

2.今回の開設
14号公告は世界的なマネーロンダリング規制の一環なので、非居住者には、居住国の納税番号提示を要求している。
日本人の場合は、マイナンバーだ。とは言え、マイナンバー制度ができた時、僕は、既に香港居住者になっていたので、番号を持っていない。香港の納税はID番号に連動しているから、それを使ったらどうかと、香港IDカードを渡すが、銀行担当者は、「うーん(日本人だからなあ)」と考え込んでいる。「運転免許証はあるか?番号が分かれば、免許証の写真でも良い」といわれる。
そう聞くと、「適当だなあ」と思われるかもしれないが、そうではない。。
14号公告第18条に、「本弁法でいう証明資料とは、以下を指す。
(1)政府が発行する租税居住者身分証明、(2)政府が発行する個人の姓名を含み、かつ身分識別に常用する有効な身分証明」と規定されている。
つまり、マイナンバーが望ましいが、運転免許証でも、(2)の要件は満たすので、この点は、解釈の範囲内。
とは言え、運転免許証は、写真を含めて持参していない。なんだかんだで、納税番号無しで行けることになった。
これまた、「適当だなあ」と思われるかもしれないが、さにあらず。元々、14号は、タイトル通り、非居住者の口座開設に当たっての公告だ。
居住許可を取った外国人は、一応、居住者扱いなので、これを準用するかどうかは、これも解釈の範囲内。そんな過程で、OKになったということ。元となる法律を知らないと、テンでバラバラの対応に見えるが、根拠法を知っていると、解釈の範囲内で動いていることが良く分かる。ということで、いつも僕が言っている、「最低法律は知らなければいけない。その上で、実務運用のブレを確認しなくてはいけない。それも、可能な限り多地域。それを行って、初めて中国の制度を語れる」という話になる訳だ。

3.中国銀行との違い
中国銀行の場合は、パスポート番号だけでなく、居留許可情報も登録する。よって、居留許可期限までしか、自由な利用が認められず、これを超過すると、延長手続きが必要になる(それをしないと使用制限がかかる)。当然、日本帰国後(居留許可失効後)は、口座使用に支障が生じることになる。一方、工商銀行は、開設時に居留許可は確認するが、情報登録はしないので、パスポートが変わらない限りは、手続不要との事。そんなこんなを考えると、工商銀行の方が、外国人にとっては、使い勝手が良い。まあ、上海以外だと、どうかは分からないので、この点は、個別で確認頂きたい。また、中国の制度や実務管理は、目まぐるしく変わるので、「現時点では」という前提は付くが。
ともあれ、窓口対応も親切だったし、満足して手続終了した。

「工商銀行で銀行口座を作る」への5件のフィードバック

  1. 今回大連近くの中国銀行で日本からの年金受取たいので口座開設を願い出た。 パスポートを提示してすぐ開設いつできるかと思いきや、マイナーバー番号を要求された。 帰宅してすぐ日本領事館に電話問い合わせしたら、マイナンバーは必要ないないはずなのでよく言いなさい!との返事。
    それでYAHOOの検索使い色々調べたらここに出会いましたので目からうろこでした。明日又日本の有効な写真付きの運転免許証持参して再交渉して発行してもらいます! 

    1. ご連絡有難うございます。
      銀行によって、どころか、「支店によって」対応が違いますので、この点が厄介ですが、根拠となるのは、非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法
      http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2623078/content.htmlの第18条です。
      第十八条 本办法所称证明材料是指:
        (一)由政府出具的税收居民身份证明;
        (二)由政府出具的含有个人姓名且通常用于身份识别的有效身份证明,或者由政府出具的含有机构名称以及主要办公地址或者注册成立地址等信息的官方文件。
      以上の通り、(1)は日本でいえばマイナンバーになるのですが、(2)の政府機関が発行する身分証明書も認められているので、日本人の場合は免許証でも良い筈という交渉をしてみて下さい。

      1. MIZUNO 様
        ご丁寧に返信迄下さり感謝申し上げます。
        本日も日本領事館に問い合わせたのですが最後は個人の情報に関与いたしかねますとのことでした。 自分もマイナンバーは直に係官から貴方は外国で仕事しているから必要ないでしょう!とのことで申請しませんでした。 まさかここで必要となるとは思いもしませんでした。 丁度来年まで有効の運転免許証が有るので工商銀行に明日行って再度挑戦してみたいと考えております。 有難うございました。

        1. 全ての銀行の状況を把握している訳ではないのですが、工商銀行が比較的相伴が良く、中国銀行はそれより融通に欠ける。農業銀行はさらに融通が利かない。という感覚です。同じ銀行でも、支店によって管理方法が違うので、工商銀行の或る支店で不可でしたら、他の支店で試してみられてもよいかもしれません。宜しくお願い致します。

  2. MIZUNO 様
    重ね重ね助言ありがとう様です。
    現在CITI BANK CARD 使用して中国銀行より、日本円から中国元を引き出ししております。(業務提携していますので) 9月末で今のCIITI CARD つかえなくなり新CARD 日本で申請、受け取り出来ないので口座開設思い立った訳でして、明日はCITICARD の発行(北京支店)も聞いてみるつもりでおります。
    重ねて御礼申し上げます。

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