香港式火鍋を食べる(御品港式火鍋)

12月5日(土)の夜、星空広場の脇にある、御品港式火鍋で会食をした。寒くなってきたので、火鍋が食べたい。特に、香港火鍋が食べたい。ちなみに、僕は、四川料理は好きだが、重慶火鍋は、あまり好きではない。

香港火鍋のどこがおいしいかというと、おそらく、醤油ダレだろう(個人的見解)。一人HK$200程度あれば、食べて飲んで(飲むのは、ピッチャーで出てくるビール)満足できるのが良さだ。ただ、上海では、そういう店が見つかっていない(香港火鍋で安い店はあるのだろうか。ご存じの方は教えて下さい)。致し方なく、高級火鍋店に行く。

香港では、魚の皮の揚げたもの(炸鱼皮)をつまみにビールを飲んで、次に豆腐類をどっさり頼む(一番好きなのは、山根というボール状の油揚げだが、それを皮切りに、揚げ湯葉、高野豆腐など)。結構な頻度で、店員さんから、中国語が分からない外国人だと思われ、「みんな同じようなものだぞ」と止められるが、「当然知ってるさ!」と切り返す。次に、フィッシュボール類と、安めの牛肉を頼んで、最後に、出前一丁で〆、というのが、何時ものパターン。一方、この店は上品で、勝手が違う。
美味しいのは確かだが、お行儀よく食べなくてはいけない。

トコブシ(中国語で小鲍鱼)が、比較的安いので頼んだが、鍋に入れたら縮んで行方不明になったので失敗。次回は、もう少し、うまく茹でよう。そして、豚肉と野菜の盛り合わせだ。

これでおなかは膨れたが、手工麺というのが美味しそうだったので頼んだが、大正解。これは美味い。そんな感じで、大変満足して、食事を終える。
ちなみに、帰宅途中に見た看板。最近、すき焼きの宣伝をよく見かけるが、はやっているのだろうか。

工商銀行で銀行口座を作る

中国工商銀行の口座を開設した。12年前に中国銀行の口座を作り、不満がありながらも、それ一本で通してきた。
ところが、先日、中国銀行のシステムが一時的にダウンしたことが有り、折悪しく、仲間と一緒に飲んでいた。代表して電子マネー払いしようとしたが払えない。仲間も中国銀行の口座しか持っておらず、やはり払えない。泣く泣く、香港のクレジットカードで支払った結果、手数料と悪い交換レートのため、1500元の損を被った。腹立たしい事、この上ない。結果、複数口座を持つ必要性を感じた次第。

1.外国人の口座開設
昨今、世界的に、非居住者口座の管理が厳しくなっている。中国のの場合、過去には、パスポートを見せれば、外国人(居住者・非居住者問わず)でも簡単に口座を開けたが、2017年7月1日より、非居住者に対する銀行口座管理が厳格化した。
これは、「非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法、以下、14号公告」の影響だ。
14号公告は、非居住者の口座開設を直接的に禁止してはいないが、銀行の運用実務上、居留許可がない外国人は開設不可になっている。ここら辺の徹底は、銀行、更に、支店によって違ったが、2018年後半には、概ね、全ての銀行が、居住許可がない外国人には、口座開設をしなくなった。

2.今回の開設
14号公告は世界的なマネーロンダリング規制の一環なので、非居住者には、居住国の納税番号提示を要求している。
日本人の場合は、マイナンバーだ。とは言え、マイナンバー制度ができた時、僕は、既に香港居住者になっていたので、番号を持っていない。香港の納税はID番号に連動しているから、それを使ったらどうかと、香港IDカードを渡すが、銀行担当者は、「うーん(日本人だからなあ)」と考え込んでいる。「運転免許証はあるか?番号が分かれば、免許証の写真でも良い」といわれる。
そう聞くと、「適当だなあ」と思われるかもしれないが、そうではない。。
14号公告第18条に、「本弁法でいう証明資料とは、以下を指す。
(1)政府が発行する租税居住者身分証明、(2)政府が発行する個人の姓名を含み、かつ身分識別に常用する有効な身分証明」と規定されている。
つまり、マイナンバーが望ましいが、運転免許証でも、(2)の要件は満たすので、この点は、解釈の範囲内。
とは言え、運転免許証は、写真を含めて持参していない。なんだかんだで、納税番号無しで行けることになった。
これまた、「適当だなあ」と思われるかもしれないが、さにあらず。元々、14号は、タイトル通り、非居住者の口座開設に当たっての公告だ。
居住許可を取った外国人は、一応、居住者扱いなので、これを準用するかどうかは、これも解釈の範囲内。そんな過程で、OKになったということ。元となる法律を知らないと、テンでバラバラの対応に見えるが、根拠法を知っていると、解釈の範囲内で動いていることが良く分かる。ということで、いつも僕が言っている、「最低法律は知らなければいけない。その上で、実務運用のブレを確認しなくてはいけない。それも、可能な限り多地域。それを行って、初めて中国の制度を語れる」という話になる訳だ。

3.中国銀行との違い
中国銀行の場合は、パスポート番号だけでなく、居留許可情報も登録する。よって、居留許可期限までしか、自由な利用が認められず、これを超過すると、延長手続きが必要になる(それをしないと使用制限がかかる)。当然、日本帰国後(居留許可失効後)は、口座使用に支障が生じることになる。一方、工商銀行は、開設時に居留許可は確認するが、情報登録はしないので、パスポートが変わらない限りは、手続不要との事。そんなこんなを考えると、工商銀行の方が、外国人にとっては、使い勝手が良い。まあ、上海以外だと、どうかは分からないので、この点は、個別で確認頂きたい。また、中国の制度や実務管理は、目まぐるしく変わるので、「現時点では」という前提は付くが。
ともあれ、窓口対応も親切だったし、満足して手続終了した。

ビストロ321・ルベックで会食

2020年12月1日、Bistro321を訪問。昨年12月に、初めて訪問して以来の2回目。
インターネット情報によると、リヨンの2つ星シェフが、中国に移り住んで開いた店ということで、味の評価は極めて高い。更に、料理の値付けは良心的なので、ワインの注文を押さえれば、(味を考えると)リーゾナブルな価格で食事ができる。ワインの価格設定は高いので、2本以上飲むと、ちょっと、痛い金額になる。1本でやめておくのがポイントだ。

生牡蠣と、雲丹のパテ。これは、看板料理のひとつで、前回も食べた。濃厚な味わいで美味しい。

そして、これだけは絶対に食べたいという、黒トリュフのチーズマカロニ。そして、エスカルゴ。

品数は少ないが、量が多いので、二人でこれだけ食べると、十分満腹になる。なんなら、生牡蠣とマカロニだけでも良いくらいだ。ということで、一年前を懐かしく思い出し、久々に来れたことを嬉しく思った。
因みに、インターネットで見てみると、味に付いては概ね絶賛ながら、サービスについては賛否あるようだ。自分の感覚としては、昨年のサービスはいまひとつの感は有ったが、今回は、プロフェッショナルな感じがした。人の違いか、レベルの向上か。その点は、不明。

デリバリーで夕食を済ます

これは、何時の事だか、忘れてしまったんですが・・・
早めに仕事が終わったので、デリバリーを取って、夕食にする事とした。特に、辛子鶏が食べたい。アプリを眺め、何処から取るかを考える。四川料理屋で頼むのが順当だが、海老料理が美味しそうだったので、蘇浙匯に決定。

蘇浙匯は、なかなか気が利いた店だが、如何せん、上海周りの料理の店で、ここで辛子鶏を頼むのは、選択ミスだった。水晶虾仁は美味いが、辛子鶏はダメ。

どうにも我慢ができず、仙霞路の四川料理屋で注文しなおし、四川らしい料理が食べられた。まあ、こんな感じの平和な生活です。

日中間のビジネストラック(ファストトラック)

2020年11月30日から、日中のビジネストラック(中国では、快捷通道)開始というのは、結構大きく報道された。日本の外務省も情報を公開している。こちらを参照下さい。

この程度の情報は、楽に取れるのだが、「中国で宿泊するのは、どの様なホテルなのか」、「どの程度の行動が認められるのか」は、何処にも書かれておらず、全く分からない。そのため、上海・蘇州・広州等の関連政府機関(外事弁公室、商務主管部門)や、日本のビザ発行センターに確認した。
12月1~2日と、制度開始直後のヒアリングだけに、何処に聞いても、まだ、政策が下りてきていないと、確たる回答が得られない中、蘇州の政府機関から「快捷通道実施環境管理の10の衛生学指導意見」を見せてもらった。概要は、以下の通りだ。
① 中国入国後、PCR検査(日本出国前にはPCR・抗体の二種検査だが、入国後はPCRのみ)を行った上で、48時間の集中隔離。検査結果が陰性であり、且つ、同一便全員が陰性の場合、会社で業務が認められる。
② 会社と隔離場所の往復は、会社は専用車・専用運転手の手配が必要(運転手の交代は認められず、同一人員であること⇒ヒアリングでは、運転手も隔離対象との発言)。
③ 会社内には、「専用通路、専用エレベーター、専用執務場所(つまり、他の社員と接触しない環境)」の準備が必要で、他の社員との接触は不可。
④ 会社は、専用ホテルの準備が必要であるが、そのホテルは、一般宿泊客と接触しない環境(専用通路・エレベーター等)を備えてなければいけない。他の部屋に行ってはいけない。つまり、僕が、上海での集中隔離の時に宿泊したようなイメージか。
⑤ 会社は、オフィス付近に隔離者専用場所を設営し、そこで食事する。若しくは、デリバリーを取る。食事中の他人との接触と会話は禁止。
この通りに運営された場合、結局、イメージは、隔離場所と執務場所の往復であり、会社内でも他人との接触ができない事になる。ヒアリングしている過程で、政府側は、独立した不動産を持っている工場・宿舎をイメージしている事が分かった。少なくとも、共用ビルにオフィスが入っている会社は、この制度の適用は無理だ。
そうなると、TV会議が発達した昨今、わざわざ行く価値が有るのは、サンプル商品などの検査を、その場でやるような技術者の方というイメージであろうか。

ビジネストラックというと、短期訪問に際しての隔離免除というイメージを持たれるが、日本の外務省のHPでも、「隔離期間中(日本の場合は、自宅待機要請期間中)に、一定範囲の活動を認める制度」と記載しており、飽くまでも、隔離の延長線上の制度、というのが、日中双方の政府機関の立ち位置だ。
そうなると、特に、病気を抑え込んでいる自信がある中国は、この姿勢を崩したくないのは確実で、積極的ではないのがうかがえる。つまり、「来たいなら、制度に基づき、しっかり隔離されろ」というのが立ち位置と思われ、人員の往来には、まだ時間がかかるなあという印象。

因みに、その2日後(12月4日)に、広州市外事弁公室・広州市黄埔区外事弁公室に状況確認した時は、もう少し、具体的な話が聞けた。それは、「 広州市は、既に、ビジネストラック(快捷通道)作業指南・案を作成したが、外部公開していない」という点、「ビジネストラック制度の招聘状は、(外事弁公室ではなく)商務局が発行する。発行されるのはKJビザ(快捷の略と思われる)。ただ、この申請は、重要プロジェクトが前提で、緊迫した状況に限定されるので、非常にハードルは高い」という点。また、「防疫管理部門が、今後、条件を満たすアパート・ホテルなどのリストを作成する可能性がある(現時点ではリストは無い)」という点だ。
何れにしても、日中間のビジネストラックは、ハードルが高く、適用は、極めて難しい。バラ色の想定は描けないのが、現時点での状況だ。

永嘉路570号のスペイン料理

暫く、なかなかブログを更新できていませんでした。これから、通常モードに戻します。
ということで、これは、2週間ほど前のことですが・・・
地下鉄1号線の衡山路駅の付近、永嘉路570号のスペイン料理(Brownstone Tapas& Bar)を食べに行った。アプリで探した初めての店。

2006~2008年に、この付近に住んでいた。独立開業する前(丸紅の最後の2年)なので、いろいろ切ない思い出もある場所だが、定期的に、行ってしまう。

まずは、スパークリングワインを飲む。人気店の様で、店は満席。料理が、続々と出てくるので、テーブルスペースが全くない。もう少し、食事の進捗を見ながら出せばいいのにと思うのだが、(店を出る時知ったが)座席待ちの客も多いので、早くさばきたいのであろう。店員さんは、それなりに親切だが、大学祭の出店で、学生が一生懸命サービスしている感じで、まあ、大きな心でとらえれば没問題という感じ。

料理は、すごく美味しい訳ではないが、まずまずだ。海鮮パエリアは良かった。そして、価格は良心的。これが人気の秘訣だろう。あと、この付近の街並みは風情があるので、夫婦、若者(若手社員で、自分の金で食事ができるようになってきた層)の集い、デートには向いている気がする。

パエリアで満腹。まずまず、満足して付近を散歩した。

オンラインでの講演再開

年間、50回以上講演会をするのが通常でしたが、今年は特殊事情で、2020年3月4日に、クライアント様向けビジネス講習会を開催して以来、自社主催講演ができていませんでした。

若干、オンライン講演会に抵抗が有ったためですが、その間は、時事トピックスを動画で無料解説した(10回)のと、他社主催の講演会に2回招待され登壇したという形でした。
少々、怠けてしまった感が有り、四の五の言わずに、オンラインベースで、再開致します。すぐに開催を考えているのは、以下の二つです。

1.弊著「中国増値税の制度と実務」をテキストとした講演会
これは、有料になりますが、まるまる1冊を、3~4回に分けて、びっしり解説したいと思います。

2.ビジネス講習会
2021年1月に開催したいと思います。通常は、クライアント企業様のみ招待ですが、暫く開催出来ていなかったお詫びを兼ねて、最初の2回(程度か?)は、全ての聴講者の方を無料招待しようと考えています(ご質問受付は、バランスの関係で、クライアント様のみとさせて頂きますが・・・)。ID制限もあるので、この辺は、運営部隊が対応検討します。
テーマが決まりましたら、ご案内を出しますが、今のところ、以下の様な内容を、ささっと考えました。他に、解説を希望されるテーマが有りましたら、別途、ご連絡頂ければ幸いです。

<現在のテーマ素案>
1.中国の経済と日系企業の動向
2.最近のトピックス
① RCEP
 1)RCEPの概要
 2)関税引き下げスケジュール
 3)関税免除のための原産地ルール
 4)RCEPがビジネスモデルに与える影響
② 輸出管理法
 1)輸出管理法の位置付け
 2)規制内容と懸念点
③ 日中往来(交流規制の経緯とファストトラック)
④ 自由貿易試験区、保税区域、グレーターベイエリア、海南自由貿易港政策の今後
3.外資企業関連実務
① 外商投資法施行の影響と実務レベルでの影響
  設立、閉鎖、登記事項変更(増資、減資、営業範囲変更など)の手続合理化
② 外資企業の家賃コスト・維持コスト引き下げ対応策の実務対応(法制度と実務)
  1)同一住所内の複数企業登記
  2)区を跨ぐ移転
  3)市内複数営業場所の設置