増値税・個人所得税ワンポイント解説(セミナー告知用)

6月に増値税&個人所得税セミナー(全3回)を開催するのですが(詳細はこちらをご参照下さい)、3か月連続の有料セミナーとなるので、お申し込みが重いという事を事務局より言われ、告知用に増値税・個人所得税のワンポイント解説を書いてみました。ご参照下さい。

増値税の見どころ・聞きどころ(その1)
■ 一般納税人・小規模納税人の損得比較と納税資格取得
一般納税人の標準税率は13%(財貨の増値税)・6%(役務の増値税)ですが、小規模納税人の税率は3%(不動産は5%)と低い税率が適用されます。ただ、財貨の増値税に関しては、確実に一般納税人の方が有利で、その理由は、必ず仕入増値税があるので、仕入控除・輸出還付が認められない小規模納税人は採算が悪化する、というものです。
一方、役務の増値税は、売上のみで仕入れがない場合もあり、この様な取引が主となる場合は、税率が低い小規模納税人が有利な場合もあり得ます。
こうした背景があり、特に、財貨の増値税に付いては、一般納税人資格は権利であり、取得のためには一定の義務を負うという考え方が主でした。その義務とは、一定の売上高、オフィス面積、従業員などで、増値税暫定条例施行(1994年)以降、この様な考えを基に、納税人資格制度が運用されてきました。この状況が段階的に修正され、最終的には、「増値税一般納税人登記管理弁法(国家税務総局令2017年第43号)」で、根本的に変わりました。
現在では、年間課税所得500万元という基準はありますが、それを下回っても資格取得は可能。逆に、小規模納税人を望む場合でも、課税売上がこの基準に達した場合、強制的に一般納税人に転換させられるという制度に変わりました。つまり、原則は一般納税人で、小規模納税人は例外的な対応という位置づけに変わっています。増値税の見どころ・聞きどころ(その2)
■ 免税適用の意義
免税、というと、有利なイメージが有りますが、増値税の世界では必ずしもそうではありません。免税は、売上増値税が課税されない(販売相手から徴収しなくてよい)ことを意味しますが、一方、免税取引に関する仕入増値税は、還付控除不可で、原価として計上する必要が有ります。よって、却って不利になる場合が少なくありません。
免税取引の代表的なものとして、来料加工があります。来料加工においては、原材料輸入・製品販売に際して増値税が免除されるだけでなく、外国企業から受領する加工賃に対しても増値税が免除されます。つまり、取引に関しては、増値税課税を受けないというメリットがあるのですが、仕入増値税は全て原価処理です。よって、中国内で非保税取引として原材料を調達する場合の仕入増値税、梱包材・研磨剤などを購入する際の増値税、物流費などに関する増値税などは、全て原価処理となるため、これらのコストが増えれば、採算は悪くなります。

増値税の見どころ・聞きどころ(その3)
■ 増値税輸出還付のポイント
増値税の輸出還付方式は、製造業と販売業では異なります。販売業は、仕入れた貨物をそのままの形で輸出しますので、仕入発票に還付率を乗じて輸出還付率を算定します。製造業は、輸出時には、調達段階(原材料など)と形状が変わっているため、販売会社と同じ方法は採用できず、「免税・控除・還付方式」という、一種の割きり方式で還付額を計算します。これは、還付しない金額を先に算定し、それ以外の仕入増値税を還付する方法です。そのステップと、月次の還付枠の算定方法は、セミナーにおいて、計算式の持つ意味とを踏まえて、分かりやすく解説します。
尚、増値税輸出還付請求権は、輸出通関した段階ではなく、貨物代金を回収した段階で確定します。よって、年度内に輸出還付を受けた取引に関する貨物代金入金証憑を、翌年4月末の増値税輸出還付の確定申告時に提示する必要が有り、これができない場合は、還付金を返金する必要が有るだけでなく、ブラックリスト企業に指定されるなど、懲罰的な対応を受ける場合が有ります。
因みに、輸出貨物代金を回収した場合でも、保税区企業からの代金回収である場合、クレーム代金を差し引かれた場合など、輸出還付が制限される場合がありますが、この点についても、セミナーで詳細解説します。

増値税の見どころ・聞きどころ(その4)
■ 加工貿易の税メリット
加工貿易には、来料加工・進料加工がありますが、双方、輸入原材料に対する関税が免除される点がメリットです。その上で、増値税に関しては、来料は免税(上記(2)参照下さい)。進料は、中国内で付いた付加価値に対して、一定の税コストを認識する事になります。
一定の税コストとは、上記(3)で記載した、「不還付税額(輸出還付しない金額)」であり、「(輸出FOB―免税輸入原材料)x(課税率―還付率)」という計算式で算定されます。ただ、2018年・2019年の増値税率の引き下げにより、財貨の増値税の標準課税率は13%、標準還付率も13%となりましたので、この場合(標準課税率・還付率が適用される財貨)であれば、不還付税額は無く、進料加工の税コストは無くなります。結果、免税措置が適用される(仕入増値税が原価となる)来料加工よりも、税コストは有利になります。

増値税の見どころ・聞きどころ(その5)
■ 発票基準と適切な会計処理の調整
中国では、増値税発票の受け渡しと会計処理を連動させる、発票主義と俗称される会計処理が広く採用されています。会計処理的には、(会計準則であれ、企業会計制度であれ)不適切なこの処理が、なぜ広く行われているかというと、この処理をしないと、所管税務機関の理解が得られないから(増値税計算と会計処理を一致させることを要求されるから)です。
一応、売上計上のタイミングの調整という意味では、「未開票収入」という項目を利用する方法があります。これは、増値税発票の受け渡しを伴わない売上計上に関する増値税申告書上の処理で、発票を起票するに際して、赤黒を入れて再計上しなおす方法です。この方法を採用すれば、売上のタイミングは調整できますが、幾つかの税務機関にヒアリングした結果では、限定的な使用(年間1~2回程度)で、納得できる理由が有る場合のみ認めるというもので、恒常的に採用できる処理方法ではありません。
通常の仕入・売上げでもこの通りですので、新会計準則を適用している企業が、「企業会計準則第14号(収益)」に基づく会計処理をする場合は、取引価格の修正(代理人の場合)、リスク要素の控除(ペナルティ・割引・返品など)、金利要素の考慮など、各種の修正が必要となり、増値税発票金額と売上金額が一致しなくなります。この場合、所管税務機関の許可を取得することは不可能に近い難易度となります。この様な場合は、会計監査報告書段階での調整とならざるを得ません。

個人所得税の見どころ・聞きどころ(その1)
■ 外国人に対する優遇措置(2023年末まで)と廃止後の対処法

外国籍社員に対する優遇措置を規定した国税発[1997]54号は、現時点では全文有効となっていますが、財税[2018]164号により、「住宅手当、子女教育費、語学研修費など」に関する優遇は2021年末に廃止し、特別付加控除と統合すると規定されています(その後、財政部・税務総局2021年第42号により2023年末まで延長)。
2019年の個人所得税法改定時に、筆者(講演者)は、延長の可能性が高い(2021年末の打ち切り前に、何らかの通達が公布されるであろう)と、著書(中国個人所得税の制度と実務の実務Q&Aなど)、その他の連載原稿に記載していました。ただ、今回(2023年末の)期限が再延長されるかどうかについては、確率は五分五分という感触を持っており、先が読めない状況です。
2019~2021年と現在の環境の違いは、国務院などより、2023年の最優先課題は内需拡大であり、そのための重要施策として、中低所得層の可処分所得引き上げが打ち出されています。その手段の一つが所得再配分であり、現時点で相対的に高所得層である外国人駐在員の優遇を維持する必然性が、かつてよりも低くなっていると思われるためです。

国税発[1997]054号で認められている優遇措置(フリンジベネフィットに対する免税措置)は、現物支給もしくは実費精算方式で取得する住宅手当、食費手当、引越費用、クリーニング費用、合理的な国内外出張手当、帰省費用(年2回以内)、語学訓練費用(本人のみ)、子女教育費などです。この中で一番影響が大きいのは家賃補助で、特別付加控除に統合されるとかなり不利な状況となります。その状況下、対応策の一つと考えられるのは、福利費としての計上で、給与(現在では、給与として処理した上で税務機関に免税備案をしている)ではなく、福利費として計上する方法です。これにより、企業所得税法上の損金算入制限(給与総額の14%以内が損金算入枠)は受けるものの、個人所得税課税の対象からは除外できますが、この方法(不動産契約の結び方、税務機関への届け出など)はセミナーで詳細解説します。尚、家賃以外には、影響が大きいのは子女教育費ですが、この点は現時点でも地域によって対処方法が大きく異なります。これは、外国人学校が教育機関認定を受けていないケースが多いことによる税務対応の違いによるものです。
そのほかは、出張手当に対する影響も考えられます。出張手当は、外国人が受領する場合は、国税発[1997]054号により個人所得税課税が免除されていますが、中国人社員はこの様な税務通達がないため、課税対象となるケースが見受けられます。
財税[2018]164号には、「住宅手当、子女教育費、語学研修費など」の優遇は、2021年末に廃止(その後、2023年まで延長)と規定されているのみで、54号通知自体の廃止は規定していません。よって出張手当など、上記以外の内容については、そのまま継続するか否か(54号通達が、部分失効の状況で継続するかどうか)にもよりますので、今後の動向が注目されます。

個人所得税の見どころ・聞きどころ(その2)
■ 確定申告の位置づけの違いと外国税額控除
2019年の個人所得税法改定により、確定申告の意義が大きく変わりました。以前は、計算間違いや申告漏れの修正という意味合いでしたが、それに加えて過大納付時の還付申請ができる点が明確に規定されました。これは、特別付加控除(特に高額医療支出)制度開始による事後申請や、税額計算が月次から年度になったことにより過大納付額の調整が可能となったことなどによるものです。ちなみに、外国税額控除制度も、個人所得税法改定により実質的に可能となりました(法律上は以前から認められていましたが、実際に申請が受理されるようになったのは個人所得税法改定後です)。ただ、複数の税務機関にヒアリングした結果では、外国人は外国税額控除は受けられません。この理由は、現段階では外国人は国内源泉所得課税であり(2019年1月1日以降、連続183日滞在が6年未満の場合は、国外源泉所得は課税免除)、理論上は二重課税が生じていないためというものです。

個人所得税の見どころ・聞きどころ(その3)
■ 国内外兼務が生じる場合の外国人に対する課税
外国人が中国内外で兼務している場合は、まず租税条約を適用するか(日本人の場合は、暦年183日以内の中国滞在で、中国負担給与が無ければ課税なし)、国内法を適用するかを納税者自身が決定します。
国内法を適用する場合は、根拠は「非居住者個人及び住所のない居住者個人の関連個人所得税政策に関する公告(財政部 税務総局公告2019年第35号)」となりますが、「滞在日数、勤務日数、給与負担割合」に基づいて、中国内での税額を算定します。
35号には、以下3種類の公式が規定されています。
● 公式一(年度内滞在日数90日以内の一般職員に適用)
当月課税対象給与=当月給与総額x(当月国内支払い給与÷当月国内外給与合計額)x(当月国内勤務日数÷当月日数)

● 公式二(年度内の中国滞在日数90日超~183日未満の一般職員に適用)
当月課税対象給与=当月給与総額x(当月国内勤務日数÷当月日数)

● 公式三(年度内の中国滞在日数90日超~183日未満の高級管理職、及び、183日以上の一般職員・高級管理職に適用)
当月課税対象給与=当月給与総額x{1-(当月国外支払い給与÷当月国内外給与総額)x(当月国外勤務日数÷当月日数)}

計算方法詳細は、セミナーで解説します。

個人所得税の見どころ・聞きどころ(その4)
■ 退職金に対する課税
日中租税条約には、退職金は居住地国が課税権を有すると規定しています。よって、中国駐在中に退職した場合、(日本ではなく)中国が課税権を持ちますので、退職前に、一旦帰国辞令を出して帰国した上で、退職金を支給するケースが多いです。但し、中国駐在期間中に退職となるケースも有りますが、その場合の課税はどうなるのでしょうか。
中国の法律(労働契約法)に基づいて支払われる経済補償金に対しては、「個人と雇用単位の労働関係解除に伴い取得する一次性の補償金収入に関する所得税免除問題に関する通知(財税[2001]157号)」・「個人所得税法の改定後の優遇措置対応問題に関する通知(財税[2018]164号)」により、当該地域の前年度平均給与の3倍までは個人所得税が免除されます。但し、日本で支給される退職金は、中国の法律に基づく支給ではないため免税規定は無く、給与に準じて課税されることとなります。ただ、退職金は全ての勤続年数を対象として支給されるため、「中国国内源泉所得課税対象外国人であれば」、中国外での勤務対応分を除外する事ができます。つまり、勤続年数が35年であり、その内中国滞在年数が5年であれば、支給額に5÷35を乗じた部分を中国での課税対象とする事ができます。

個人所得税の見どころ・聞きどころ(その5)
■ 日本採用(日本勤務)中国公民の課税・対中出張
個人所得税法・第1条には、「中国公民(中国内に住所が有る個人)は、中国内及び国外から取得した所得は、本法の定めに従って個人所得税を納付しなければならない」と規定されているため、税務機関は、中国公民は中国での居住日数に拘わらず、全世界所得に対して個人所得税を納付する必要があるという意見を持っています。
という事は、中国外(例えば、日本)で勤務する中国公民(納税年度中に中国に居住しない中国公民)も、中国で納税が必要という事になります(租税条約解釈上は正しくないと筆者は考えます)が、実際に申告しているケースは少ないようで、実務上の問題が生じていないものと推測されます。
ただ、日本採用(日本居住)の中国公民が、中国に長期出張をし、滞在期間が183日を超過したことで個人所得税を納付する場合、納税者側と税務機関の主張が異なる懸念が有ります。これは、本来的には、日本居住の中国公民は、日本居住者の立場で租税条約が享受できるので、中国勤務日数に対応する納税だけで良いはずですが、上記の理由で、中国の税務機関が、中国公民である事を理由として、全所得(全期間)に対する納税を要求する可能性が高いためです。
183日を超えない場合は、租税条約に基づいて納税しなければよいのですが(183日ルール適用は、特に税務機関での届出は不要で、納税者の自主判断です)、183日を超過し、税務機関で申告納税しようとした場合、上記の通り主張が食い違う可能性が有りますので、税務リスク回避の観点では、日本居住中国人の中国長期出張が避けた方が安全です。
この様な場合、中国に受け入れ機関が有るのであれば、一旦中国出向という扱いにすることで、この様な問題が回避できます。

 

※より詳しいセミナープログラムは下方をご参照ください。

自宅飯

この数週間、意識的に休肝日を増やしている。メンタル面も安定しており(孤独感をあまり感じず)、酒を飲まない夜が平気になってきた。そうなると、自宅での食事が増える。酒飲みには、酒が飲めない外食は拷問に等しい。

これは、紋兵衛のカツカレー。カツカレーはカロリーが非常に高いので、普段は食べないが、酒を飲まない日は、比較的自由なものが食べられる(酒のカロリーが無いため)。学食や昔の社食で出てきたような小麦粉カレーだが、僕は、こうしたチープなカレーが好きである。もう誰も知らなかろうが、1980年代まで有った桜木町の東横線の立ち食いカレースタンドのカツカレーが好きでよく食べた。それも、こんなカレーであった。


これは一風堂。水を灌ぐと加熱する容器が付いてくる。ラーメンは、当然出来立ての方が何倍も美味しく、デリバリーは麺が残念になることが多い。その中では、意外に頑張っているな、という印象。煙が消えたときに食べると、丁度よいような麺の感じになっている。1,100円程度。

これは、ジムが終わった後に、ジムの下のスーパーで、豪州和牛がbuy1 get 1 half priceで売っていたので(割引後は、2パックで6千円程度)購入。ただ、調理を失敗して不味かった。赤ワインふりかけ過ぎ。後日、もう1パックを普通にオーブントースターで焼いたら、そちらの方がまともな味であった。

あと、出雲生蕎麦が肉と一緒に売っていたので購入。こんな感じの生活ながら、やはり、一人の自宅飯は、少々寂しい。
あと、スーパーや普通のレストランのデリバリーも、上海の物価は日本より高いな。自宅飯で頑張るも、あまり金は貯まらない。

増値税・個人所得税セミナー

水野コンサルタンシーグループのチェイスネクスト主催で、「増値税・個人所得税セミナー」を開催します。
全3回で、増値税2回(弊著、中国増値税の制度と実務を使用)と個人所得税1回(今回のためにレジュメを用意しました)です。
増値税、個人所得税共に、包括的・網羅的な解説を行いますし、特に、「増値税輸出還付の考え方、兼務者に対する個人所得税計算方法」などは、おそらく、誰よりも分かりやすく解説するだろうと自信を持っております(笑)。是非、宜しくお願い致します。
詳細、お申し込みは、こちらをご参照下さい

開催日時
第1回2023年6月14日 (水)、第2回2023年6月21日 (水)、第3回2023年6月28日 (水)
【日本時間】14:00~16:00 【中国時間】13:00~15:00 ※各回共通
オンライン形式(Zoomウェビナー)
受講料全3回・1名様
【一般】34,000円(日本でのお支払いの場合)、1,880元+税(中国でのお支払いの場合・増値税発票発行可)、 HKD 2,050(香港でのお支払いの場合)
【優待A】28,000円、1,560元+税、HKD 1,700
【優待B】32,000円、1,770元+税、HKD 1,950
※優待A(MCH会員様、チェイス年間購読者様、中国ビジネス解説動画購入者様)、優待B(紹介、その他)

※※ご都合によりライブ配信の際に参加できない、または開始時間に間に合わない場合もご安心ください。各回終了後に受講者様は一定期間の録画視聴が可能となっております。
講師 水野コンサルタンシーグループ 代表 水野 真澄

プログラム
1)増値税の制度と実務
・全人代審議中の「増値税法」の概要と施行の影響
・中国の流通税制度(増値税、消費税、旧営業税等)
・増値税の制度(課税対象取引・税率・税額計算方法・納税人制度など)
・増値税の実務(発票、納税義務発生、輸出還付、値引き・返品処理、源泉徴収など)
・加工貿易と税コスト、保税区域と増値税の関係、ユーザンス取引と増値税、会計上の収益認識基準と増値税納税義務の調整方法
・役務増値税(フィービジネス、物流、リース、不動産、建築など)の特徴と注意点
・非居住者に対する役務増値税課税と源泉徴収

2)個人所得税の制度と実務
第1部 個人所得税の概要
1.個人所得税制度
① 中国源泉所得・中国外源泉所得とは
② 滞在日数と課税対象所得源泉の考え方(外国人居住者)
③ 居住者・非居住者の考え方
2.2019年の税制改定のポイント
① 税金計算期間の変更
② 基礎控除の引き上げ
③ 特別付加控除の開始
④ 日本で支払う厚生年金・国民年金の控除
⑤ 税率の引き下げ
⑥ 総合所得
3.税金計算と月次の源泉徴収方法
4.個人所得税の計算方法
① 個人所得税の税率
② 総合所得の都度申告・確定申告の方法
③ 外国人に対して認められている課税軽減措置(2023年末まで)
5.確定申告
① 確定申告制度の違い(新旧個人所得税法)
② 確定申告の位置づけの違い
③ 外国税額控除

第2部 非居住者・国内外の兼務者・国際課税
1.非居住者(出張者)に対する課税
① 183日ルールとは
② 滞在日数と課税対象日数
③ 税額計算
④ 90日(183日)ルールが制限される特例
⑤ 非居住者の納税方法
2.国内外兼務が生じる場合の外国人に対する課税
① 賃金給与所得
② 取締役報酬に対する課税
3.赴任・帰国年度の賞与
4.退職金に対する課税
① 退職金に対する課税権
② 退職金の課税方法
5.日本で本社採用された中国人に対する課税
① 中国公民に対する課税原則
② 日本駐在の中国公民
③ 日本採用中国人の中国出張
主催
株式会社チェイス・ネクスト
お問合せ
チェイスネクストセミナー事務局
電話:045-315-4946
メール:info@chasechina.jp

広東語の学習を再開する

良きにつけ悪しきにつけ、新型コロナで働き方が変わった。やはり、オンライン講演・オンライン面談が当たり前になったのは大きい。講演会に付いては、有料講演会(5~6時間かけて、じっくり話す)はオンラインにして、折々、無料のものを対面式にするのが良いかな、というような感想を個人的には持っている。両方の良いところを生かすということ。
面談は、オンラインが普通に受けて頂けるようになったのは大きい。過去(コロナ前)は、いまであれば、当たり前のようにオンライン対応する話でも、ほぼ100%対面で相談したいというご要望になったので、2か月先までスケジュールを組んで、その中で面談場所・日程を選んで頂く必要が有った。結果、1年70~80回飛行機に乗って、日本・香港華南・上海を均等に回る必要が有ったので、身体の負担が大変だった。

先月、香港出張に行ったので、15年以上前に使っていた広東語の教科書を持ってきた。久々に勉強しなおそうと思った次第。別に他意は無く、前に勉強したのに忘れるのは勿体ないと思ったもの。しかし、昨今思うのは、「水野さんは南の人。水野さんは上海の人」というように、周りの人はやたらと地域の色付けをしたがるという事だ。それだけなら良いのだが、どうしても僕がいる場所で仕事が取れる傾向が有るので、難しい問題だと思う。オンラインで、どこにいても仕事ができるし、(各地に部下がいるので)現場の情報・対応も問題ないが、人間、こういったアナログな面が有るのは否めない。

関係ないが、急に広東麺が食べたくなったので作ってみた。日本に有って広東省にはない広東麺。天津飯、福建チャーハン、台湾ラーメンと同じだ。

ステップワン講習会

4月の税関手続・保税区域・加工貿易セミナー(3回)に続いて、5月のステップワンセミナー(2回)も無事終了。高額セミナーでしたが、合計100名近い方々にご聴講頂き、心より感謝いたしております。嬉しいのは、両方とも、聴講頂いた方の反響・評価が非常に良かったこと。今後も、価格以上の価値が有ったと言っていただける水準を維持すべく、精進致します。
6月は「増値税・個人所得税の制度と実務詳細はこちらをご参照下さい」。鋭意準備を進めております!

しかしまあ、Facebookでも書いたのですが、組織の規模が小さいと、経営者である自分が、どの様にして組織を支えているか、というのが本当に体感できます。芸能プロダクションを起こした芸能人やら、WARを起こした天龍源一郎の気持ちがよく分かりますね(笑)。ただ、こうした努力と露出が、結局は、自分知識・知名度を維持し、結果として自分自身を守る事にもなるので、頑張っていきます!

講演が終わり、ピザとパスタを取る。ビールは開けたが、体力が尽きていたので口を付けず、勿体ないことをしたが、健康には良かったろう。3,500円くらいでデリバリーしたパスタとピザだが、これは外れ。美味いとは言えない味だった・・・
まあ、(食事は満足できなかったが)講演会の満足感だけで、そのまま就寝。

休肝日の定着

数年前から、毎月10日間を目途とした休肝日の設定を行ってきた。これによって、かなり肝機能が良くなったが、昨年のロックダウンで中断してしまった。中断の過程を、もう少し詳しく言うと、隔離が21日間あり、その期間禁酒したら、隔離明けに連続で飲んでしまった。その状況でロックダウンに入り、量は多くないものの(調達できる酒に限りがあったため)、心理的な圧迫も有り、毎日飲んでしまう事態に陥った。そんな日々が続いており、そろそろ休肝日を復活させねばと思っていた時、幸か不幸か風邪をひき、先週3日連続で、酒を飲まなかった。3日連続で飲まないと、それなりに飲まない生活が定着できる。その後、1日おきに2回休肝日を取得。なんとかこのまま定着させよう。

風邪が回復し、岡田屋(ルイビトンビルのカニ料理店)の蟹弁当を食べ、ジムで走る。

これは別の日。2食分デリバリーを頼み、夜と翌日の昼。ジムの後なので、たんぱく質を意識する。この日は休肝日。

その翌日。福ちゃんで焼き鳥を頼み、ビールひと缶だけ飲む。こんな感じで、体調回復期間なり。

若い頃は、自分は酒が強いという自信がむやみにあった。台湾研修時代に、「俺を酔わせるには、1バレルのビールが要るぜ!」と自信たっぷりの米国人を酔いつぶしたりなどしていたが、長年酒を飲んでいると、だんだん弱くなってくる。今では自分が強いとは全く思わない。人より飲むペースが速いので、その分、早めに帰って寝ることにしている。年齢を感じるが、そういうものだ。

上海は天候不順(気温の変動が激しい)

もうすぐ6月になろうというのに、今日の上海は日中16度だ。少し前は、寒さで明け方目が覚めたら10度で、風邪を引いた(毛布を蹴落としていたが、その後冷え込んだのであろう)そんなこんなで、いたるところに風邪気味の人はいる。早く、ピシッと暖かくなって欲しいものだ。

そんな中、僕の書籍と動画(有料配信動画)を購入頂いている方2名と会食。会場は、その方々が最近気に入っているという「椿」という、比較的新しい店だ。興味が有ったので有難い。

蕎麦と鰻の店だ。両方美味い。特に、(写真を取り損ねたが)骨せんべいが旨かった。

最後は、更科蕎麦の小盛り(半盛りという表記だったかな?それでも結構大きい)で〆たが、これが旨かった。田舎蕎麦と更科蕎麦の2択であったが、こういった時、僕はだいたい田舎蕎麦を選んで公開するので、今回は、過去の経験を生かして更科にした。また食べたいなと思わせる出来栄えだ。

そんなこんなで楽しく食べたが、その後、風邪を引いた(冒頭に記載した状態に陥った)。という訳で、4日間酒抜き。ちょうど良い機会なので、なるべくこまめに休肝日を作ろうと考えた。健康管理が重要だ。また、適度に休肝日を作って飲む酒の方が旨い。毎日だらだた飲み続けていると、酒の味もいまいちになるので良くない。週2日間の休肝日も昨年のロックダウンを機に中断していたので、そろそろ再開しよう。

ここ数日

5月になったのに、上海は結構寒い日が続いている。今週早々は、明け方寒くて実が覚め、携帯を見たら10度であった。5月の気候ではないな。という事で、風邪をひきかけたので、景気付けに鰻蘭でうな重を頼む。ここの鰻は、なかなか美味い。

話変わるが、先週、住居のエレベーターに閉じ込められた。
実は、エレベータートラブルに遭遇するのは、これで三回目。最初は、丸紅東京本社ビル。20数年前の出来事だが、朝の出勤時に人が乗りすぎ、重量超過で動かなくなった。これは、本社ビルだけあって、比較的スムーズに救出されたが、ぎゅうぎゅう詰めなので、少し難儀した。
二回目は香港で、自分ではなく閉じ込められた友人を救出した。1998年だったと思う。友人が住んでいるビルは、管理が適当だったようで、閉じ込められて、呼び鈴を押し続けても、誰も助けてくれず、やむなく僕に電話をかけ救助を要請したもの。この時は難儀した。行き交う人を呼び止めて、助けてくれるよう(エレベーター会社に連絡してくれるよう)お願いするが、英語か北京語が通じる人がなかなか通りかからず、なんだかんだで(僕が駆けつける時間を含めて)1時間程度かかっての救出となった。
今回は、上から載ってきた日本人家族(母娘)がいたところに、僕が途中で入って動き出したが、途中停止し、全くボタンが反応しなくなった。
ちと焦ったが、立場上自分が落ち着かねばと思い(更に過去の経験が役に立つ)、まず非常ベルを押して反応を見る。その後、会社に電話をかけ、社員に管理人にすぐ連絡する様指示した。そんな対応の結果、10分程度で救出。
しかし、こういった経験は、もうこりごりだ。ともあれ教訓は、選択肢があったら、極力貨物用は使わない方が良い。あと、常に携帯を身に付けるのが肝要ということ。

また、話変わるが、その翌日、麻婆豆腐が食べたくなりデリバリーを頼んだら全くダメ。やむなく自分で麻婆豆腐を作ったが、こちらの方がよほど美味かった。作り手は悪いが、一応、鉄人陳建一が公開しているレシピだ。

松鶴楼で昼食

天気が良い日だったので、近所の松鶴楼で昼食をした。

ちょっと時間を外したので、空いていて気持ちが良い。

この蘇州そばは、何時食べても美味い。まさに、日本のラーメンの源流という感じだが、優しい味で、深みも有る。
そして、蟹粉ショーロンポー。麵はちょっと多いかなと思ったが、美味しさのあまり完食してしまった。「麺のお代わりは無料ですよ」と言われたが、それは当然食べられない(笑)。

割烹Makinoに行く

新華路の割烹Makinoに行った。前にも書いたのだけど、Makinoと真木乃の2店舗が有って、少々紛らわしい。まあ、山本屋本店と山本屋総本家。若しくは、餃子王将と大阪王将のような感じか。出資者と料理人さんが袂を分かったという経緯だが、料理は両方美味しい(真木乃には新しい日本人料理人さんが入っている)。Makino(料理人さんの作った店)は、大将が2006年からの友人。真木乃は出資者が、ロックダウンの時に助けてくれたりなど、色々気を使ってくれる。という事で、僕個人としては、偏らないよう、均等に行くことを心掛けている。
という事で、これは料理人さんのMakinoの方。

この日は刺身は少なめにしてもらった。下の写真はなす田楽。これがなかなか良かった。

鰻と刺身。日本酒は、梵を買い、持ち込み料を払って、持ち込ませてもらった。


本当は、あと一品あったようだが、食べられないので終わりにしてもらった。締めは3種類くらいから選べるのだが、僕は何時もの小さい暖かい蕎麦。