増値税・個人所得税セミナー

以下の形でセミナー開催します。
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是非、宜しくお願い致します。!

本セミナーは、中国の『増値税』と『個人所得税』の制度と実務について理解を深めていただくためのセミナーです。
第1部のテーマ『増値税』は、中国でのビジネスの全てに関係し、損益に重要な影響を与える税金ですが、制度が複雑で理解が難しいことでも知られています。この難解な増値税について、過去の経緯や背景も踏まえて制度を徹底的に解説するとともに、実務上のポイントや、個別取引に関する税額計算と採算性の分析を、図なども使いながら分かりやすく解説します。
第2部のテーマ『個人所得税』は、現行制度については2019年1月1日より施行されていますが、導入から満6年目となり、外国人に対しては全世界所得課税対象となる節目の年となっています。そのため、全世界所得課税になる場合の影響や、6年ルールのリセット方法、中国内外で兼務する場合の税額計算、二重課税の排除方法などは、該当する駐在員にとっては理解が必須となっております。
今回のセミナーでは、個人所得税制度を総合的に解説するとともに、各種情況ごとの対応を、基礎編から応用編まで実務を踏まえて具体的に解説いたします。

開催日時
2024年6月5日 (水)
第2回6/12(水)、第3回6/19(水)各回共通 14:00~15:45(日本時間)、13:00~14:45(中国時間)
会場
オンライン(Zoomウェビナー)
受講料
受講料:全3回の受講料となります。
【一般】39,600円(日本でのお支払いの場合)、2,420元+税(中国でのお支払いの場合・増値税発票発行可)、 HKD 2,250(香港でのお支払いの場合)
【優待A】33,000円、2,020元+税、HKD 1,850
【優待B】36,300円、2,220元+税、HKD 2,050
※優待A適用(MCH会員様、講師クライアント様、チェイス年間購読者様、中国ビジネス動画解説購入者様)、優待B(その他ご紹介)
※ご都合により一部の回に参加できない、または開始時間に間に合わない場合もご安心ください。各回終了後に受講者様は一定期間の録画視聴が可能となっております。

【参加特典1】増値税パートでセミナー資料として使用する「中国増値税の制度と実務(改訂版)PDF」を無料贈呈。すでにご購入済みの方は受講料からPDF購入額分を割引いたします。

【参加特典2】中国個人所得税の制度と実務(PDFファイル版)を30%OFFの以下の優待価格でご購入いただけます。
・一般:7,700円、413元+増値税、HKD448
・MCH会員様:5,600円、308元+増値税、HKD329

【参加特典3】セミナー終了から1か月以内の期間、ご聴講いただいた方からの講義内容または書籍に対するご質問に対し、メール(上限3回)もしくはZoom面談(上限30分×1回)にて、講師水野氏自身から直接回答させていただきます。
講師
水野コンサルタンシーグループ 代表 水野 真澄

プログラム
第1部 増値税編
Ⅰ.中国の流通税制度と増値税基礎編
増値税、消費税、旧営業税
<財貨の増値税>
1.課税対象と税率
2.一般納税人と小規模納税人と一般納税人の取得条件
3.発票の種類
4.増値税輸出還付(輸出還付可能額、手続き、輸出還付が制限される場合)
5.値引き・修正処理と赤字発票
6.固定資産購入に関する増値税
7.増値税に対する付加税(城市建設税、教育費付加、河道管理費)

<役務増値税>
1.流通税改革実施と現在の役務に対する増値税
2.役務増値税の一般納税人と小規模納税人
3.役務増値税の輸出免税・ゼロ税率の概要
4.役務増値税対象役務提供時の源泉徴収

Ⅱ.増値税応用編
<財貨の増値税>
1.加工貿易(来料加工・進料加工)と増値税
2.加工貿易貨物の転廠と増値税
3.加工貿易企業の設備保税輸入と一般貿易輸入の税コスト
4.保税区域と増値税(外国貨物の保税開発区到着)
5.保税区域と増値税輸出還付(中国内貨物の保税開発区搬入)
6.保税区企業の加工貿易委託と増値税輸出還付の関係
7.輸入貨物の交換・返品・修理
8.増値税輸出還付証憑変更の経緯
9.輸出外貨回収と増値税輸出還付(値引き、貸し倒れ、ユーザンス)
10.発生基準と発票基準
11.仕入控除に対する優遇措置
12.未控除税額還付

<役務の増値税>
1.物流業に対する影響(差額課税方式廃止)
2.業務委託料などの免税措置適用の注意点
3.駐在員事務所の経費課税

第2部 個人所得税編
Ⅰ.基礎編
1.個人所得税制度
2.中国源泉所得と国外源泉所得
3.滞在日数と課税対象となる(居住者と非居住者に対する課税)
4.税金計算期間、基礎控除、特別付加控除
5.日本で支払う厚生年金・国民年金の控除
6.税金計算と月次の源泉徴収方法
7.個人所得税の計算方法
8 外国人に対して認められている課税軽減措置(2027年末まで)と打ち切られた場合の対応
9.確定申告(確定申告の位置付け、外国税額控除の適用可否)
10.6年ルールのリセット方法

Ⅱ.応用縁(国内外の兼務者、国際課税等)
1.非居住者に対する課税(183日ルール、滞在日数と課税対象日数、183日ルールが制限される特例等)
2.国内外兼務が生じる場合の課税方法(賃金給与所得、取締役報酬、滞在日数・給与負担割合に基づく税額計算)
3.赴任・帰国年度の賞与
4.退職金に対する課税
5.日本で本社採用された中国人に対する課税
主催
株式会社チェイス・ネクスト
お問合せ
株式会社チェイス・ネクスト セミナー事務局
Tel(FAX共通): 045-315-4946 
E-mail:info@chasechina.jp(担当:横幕、杉山)

酒を飲まない生活

手術からほぼ1か月が経過した(手術日は4月17日)。右目はかなり見えるようになってきたが、まだちょっと時間はかかりそう。2か月後にシリコンオイルを抜くまでの辛抱だ。1か月は極力禁酒の医者の指示を守り、基本は禁酒(例外的に飲む時はハイボール2杯程度)の生活を続けているが、なかなか体調も良いし、それなりに眠れるので有難い。まあ、片目が良く見えないという状況が、想像以上に疲労困憊するので、夜10時ごろになると、疲れてぐったりというのはあるが。そんな感じで、外食が殆どないので、自炊かデリバリー。暑くなってきたので、冷や麦などが美味しい。

昼は麺を茹でることが多い。この日の冷やしうどんは美味かった。天かすは紋兵衛のワイマイ(デリバリー)。生姜が練りチューブだったのだけが失敗。面倒でも生姜を買ってするべきだった。そして、中国では日系企業の進出も有り、生食可能な卵が平気で買えるのが有難い。

甘いものも良く食べる(酒を飲んでいる時は食べないようにしている)。初めて買った、Awfully Choccolateという店のケーキは気が利いていて大変うまい。

そんなこんなで、(麺を茹でること以外は)別人になったような生活だ。そろそろ医者から指示された禁酒期間は終了。今後はどうしようか。まだ、目が本調子ではないので、適度に飲むを、あと2か月ほど継続であろうか。これはこれで、悪くない生活だ。