法定代表人も楽じゃない(補足)

昨日の記事で、企業の登記管理・情報開示等に関して、法定代表人の義務・責任が強化される傾向があると書いたが、「登録資本登記制度改革方案(国発[2014]7号)」では、以下の様な規定がある。
① 企業の年度報告に隠蔽・虚偽等が発見された場合、法に則り処罰し、企業の法定代表人・責任者等の情報を公安・財政・税関・税務等の関連部門に通知する。
② ブラックリスト企業の法定代表人・責任者の情報開示を徹底させ、信用を失墜させる事により、任職制限を加える様な懲戒システムを、今後整備する。
特に、②などは、如何にも中国の法律らしい書き方であるが・・・

ともあれ「年次検査廃止」という点が話題になり、報道されているが、今年3月1日からの制度変更は年次報告への変更であり、適切な情報開示を行わなかった場合は、この様な罰則が付いて回る。
企業集団のトップが法定代表になるケースも多いが、この様なリスクも伴う事は、認識が必要である

蛇足ながら、外資企業の清算などを請け負うと、董事の変更が忘れられており、既に退職して久しい方の名義が、董事としての登記に残っている様な事例が少なくない。
悪意が無くても、この様なミスが頻繁に起こるのが実務であり、この点、企業としての管理の撤退が必要になるであろう。
何しろ法律上は、年次報告をしない。住所に連絡が取れないとブラックリストに載ってしまい、3年継続すると、永久に出資者・法定代表人が、ブラックリストに掲載される事になっている。

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