先週の自由貿易区訪問の一番の目的は、保税商品販売の実態把握。2014年5~6月に自由貿易区で実施された税関優遇措置の中で、目玉の一つがこれ。
自由貿易区企業は、自由貿易区(保税区域)に搬入された商品を、保証金(関税・増値税に相当する)を納入する前提で区外の百貨店に保税状態のまま並べる(販売する)事を認めるもので、外高橋(ただし保税区外)の森藍商都で試行措置が実施されている。
この措置の適用を受ける企業は、売却した商品に付いて、1か月後にまとめ納税を行えばよく、売残り品は3ヶ月以内に保税区域に返送する事となる。
顧客側に立てば、購入する場合は輸入税(関税・増値税・消費税)を納付する必要があるので、免税ショップではないが、自由貿易区企業としては、「販売できた分だけ輸入税を払えばよく(売れ残ったものは輸入税納付不要)」税コストの無駄を減らすことができるため、理論的にはこれが販売価格に反映される事になる。