保税商品展示交易中心(自由貿易区の関税政策)

保税品試験販売が実施されている森藍商都。保税区域の百貨店ではない(保税区域外である)点がポイント
保税品試験販売が実施されている森藍商都。保税区域の百貨店ではない(保税区域外である)点がポイント
販売価格が、商品本体価格+輸入税で表記されている。
販売価格が、商品本体価格+輸入税で表記されている。

 

保税交易中心内のショップ
保税交易中心内のショップ

 

先週の自由貿易区訪問の一番の目的は、保税商品販売の実態把握。2014年5~6月に自由貿易区で実施された税関優遇措置の中で、目玉の一つがこれ。

自由貿易区企業は、自由貿易区(保税区域)に搬入された商品を、保証金(関税・増値税に相当する)を納入する前提で区外の百貨店に保税状態のまま並べる(販売する)事を認めるもので、外高橋(ただし保税区外)の森藍商都で試行措置が実施されている。

この措置の適用を受ける企業は、売却した商品に付いて、1か月後にまとめ納税を行えばよく、売残り品は3ヶ月以内に保税区域に返送する事となる。

顧客側に立てば、購入する場合は輸入税(関税・増値税・消費税)を納付する必要があるので、免税ショップではないが、自由貿易区企業としては、「販売できた分だけ輸入税を払えばよく(売れ残ったものは輸入税納付不要)」税コストの無駄を減らすことができるため、理論的にはこれが販売価格に反映される事になる。