中国入境手続きの若干の緩和

各国の中国大使館から、以下のような通知が出ていますので、ご参考まで、当社クライアント様向け回答を貼り付けます。これは、「中国製のコロナワクチンを接種する場合、中国入国ビザ取得に当たっての招聘状(外事弁公室や商務部門が発効したもの)の取得が免除され、コロナ前の、招聘企業(外資企業でも良い)が発行した招聘状で、ビザ申請ができます。尚、出国時の二種検査(PCR・抗体検査)は、引き続き必要。また、入国後の隔離も必要です。
中国製のワクチンである必要が有るので、現在の日本では、規制緩和とは言えない状況ですが(認可が下りていないので)、香港からの入境の場合は、対応可能性が出てくるかもしれません。

<当社会報>
中国製ワクチン接種を条件とした中国渡航ビザ申請招聘状の免除措置

在日本中国大使館が3月15日に公布した通知により、中国製新型コロナワクチンを接種した外国人及びその家族が、中国ビザを申請するにあたり、新型コロナ防疫措置として現在要求されている招聘状の取得が免除されることとなりました。本措置はZビザ(就業)、Mビザ(商務ビジネス)ともに適用され、3月15日から適用開始されています。

※今回の利便化措置で提出が不要となったのは、新型コロナ防疫措置として現在要求されている、省級外事弁・商務部門、または中央企業が発行する『招聘状(PU)』、『招聘状(TE)』及び『招聘確認単』です。ビザの申請にあたっては、従来より、招聘元(外資企業を含む、中国の会社など)が発行した招聘状が必要でしたが、これは、引き続き必要となりますので、注意ください。

※日本出発時のPCR検査・抗体検査の要求、及び、到着後の隔離などは、引き続き必要となります。
また、中華人民共和国外交部駐香港特別行政区特派員公署のサイトでも同内容の通知が公開されています。詳細については、以下の原文及び弊社仮訳をご参照ください。

● 中国製新型コロナワクチンを接種した人員に対する中国渡航利便化提供に関する通知(中国在日本大使館、3月15日)

中国と外国との人の往来を秩序立てて回復させるため、2021年3月15日より、中国製新型コロナワクチンを接種し、その接種証明書を持つビザ申請者に対して、在日本中国大使館は以下のような便宜を提供する。
一、各分野の業務・生産再開に必要な活動を行うために中国に渡航する人員とその家族については、コロナ禍前の要件に基づいて書類を準備し、申請することができる。
二、「緊急の人道的な理由」のために中国へ渡航する中国公民または永住者の外国籍家族(配偶者、父母、子女、その他の同居の近親者(兄弟姉妹、祖父母、外祖父母、孫、外孫を含む))が、家族の再会、扶養、親族訪問、弔問、危篤状態の親族の訪問を目的としている場合、関連する書類を提出してビザを申請することができる。
三、有効なAPECビジネストラベルカードを持つ人員は、有効なAPECビジネストラベルカードと中国国内の招聘元が発行した招聘状で、Mビザを申請することができる。なお、中国行きのフライトに搭乗する人員が、新型コロナウイルスのPCR検査と血清抗体検査の二種類陰性証明の提示を必要とするという、中国側の要求に変更はない。入国後の隔離や観察については、中国の規定に従うこと。

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ELwjb5INdZyH1heGJS2phg

<香港からの入境に付いて>
● 中国製新型コロナワクチンを接種した人員に対する中国渡航ビザ利便化提供の通知(中華人民共和国外交部駐香港特別行政区特派員公署、3月12日)
中国と外国との人の往来を、秩序立てた上で回復させるため、2021年3月15日より、中国製新型コロナワクチンを接種し、その接種証明書を持つビザ申請者に対して、中国外交部駐香港特別行政区特派員公署は以下のような便宜を提供する。
(一)各分野の業務・生産再開に必要な活動を行うために中国に渡航する人員とその家族については、コロナ禍前の要件に基づいて書類を準備し、申請することができる。即ち、省級外事弁・商務部門または中央企業の『招聘状(PU)』、『招聘状(TE)』及び『招聘確認単』の提供は不要となる。
(二)「緊急の人道的な理由」のために中国へ渡航する人員のビザ審査発行の範囲を拡大する。
適用対象:中国公民または永住者の外国籍家族(配偶者、父母、子女、その他の同居の近親者(兄弟姉妹、祖父母、外祖父母、孫、外孫を含む))
渡航理由:家族の再会、扶養、親族訪問、弔問、危篤状態の親族の訪問
上記の条件を満たす場合、ビザを申請することができる。
(三)有効なAPECビジネストラベルカードを持つ人員は、有効なAPECビジネストラベルカードと中国国内の招聘元が発行した招聘状で、Mビザ(商務貿易類)を申請することができる。
注意事項として、以上の利便化措置は、すでに中国製新型コロナワクチンを接種し(中国製ワクチンを接種し、かつ規定の間隔をおいて2回接種した、或いは1回目のワクチンを接種して14日が経過した)、かつワクチン接種証明を持つビザ申請者のみに適用され、申請時にはPCR検査の陰性証明と『過去14日旅行行程と健康申告表』の提出は不要となる。
その他の申請者については変更なく、中国外交部駐香港特別行政区特派員公署が2月9日に更新して公布した、『疫情期間のビザ申請ガイド』及び『疫情期間における香港での中国ビザ申請に関する26の疑問』に基づき執行する。

原文:http://www.fmcoprc.gov.hk/chn/lsxx/wgqz/t1860508.htm