香港・中国間の個人所得税の新通達

昨日は、毎週恒例のNNA連載原稿執筆日。
今年6月1日から施行される(この日以降の所得に対して適用される)、「内地と香港・マカオ間の税収協定(按排)の賃金給与所得に関する問題の通知(国家税務総局令2012年第16号)」に付いて解説する。
この通知は、この通り施行・実施されるか、個人的には疑問を感じているのだが、施行された場合は、中国出張頻度が高い香港居住者にとっては、随分メリットがある内容だ。
NNAの連載や、当社クライアント企業の方に対する会報で解説するので、ここでの詳細記載は割愛するが、趣旨は以下の通り。
1.兼務の場合(香港居住者が中国で就業許可を取得し、双方で就業する場合)
双方の所得を合算した上で、滞在日数按分で個人所得税を納付。
2.出張の場合
183日ルールは継続されるが、中国本土で給与の支払いがなければ個人所得税納税不要。

この通り施行されるか個人的に疑問、というのは、この通知の内容は、香港・マカオ居住者にとって有利過ぎる感があるので、国家税務総局の意向はさておき、地方税務局がこの通り運用するかどうかという点である。
当該措置を享受するためには、国税発[2009]124号の事前登記が必要な点が記載されているが、賃金給与に関しては、この事前登記が実施されていない状況であり(ただし、それでも183日ルールに支障は生じていない)、この点も、合法的に(?)適用を受理しない理由になる。
ただ、中国返還以降、中国が香港・マカオに各種方式で便益を与えてきたのは確かであり、この点、条文通り実施される事を期待して、状況を見ようとおもう。

ちなみに、昨日は、久々のボクシングで疲労困憊したので、ハンバーガーが食べたくなる。
パブに飛び込み巨大ハンバーガーを楽しむ。