新型肺炎関連速報第3回(上海市の隔離措置)

新型肺炎関連速報第3回。上海市の隔離措置について、上海市衛生健康委員会のヒアリングを踏まえて解説しています。

<引用>
2020年1月29日および31日の会員様向け速報で、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大防止措置の施行解釈、同措置に伴う人事・労務関連事項について解説しました。
今回は、上海市の各行政機関から連日公布されている、「14日間の隔離措置」に関する通知について、上海市衛生健康委員会にヒアリングした結果を踏まえて解説します。

1.上海市新型コロナウイルスによる肺炎の感染防止・コントロール業務指導室の通告

上海市新型コロナウイルスによる肺炎の感染防止・コントロール業務指導室からの通告が2月4日に公布・施行されています。
本通告には、湖北などの重点地区から上海に来る者や上海に戻って来る者については、上海到着日から14日間の自宅隔離もしくは集中隔離観察を厳格に実施したうえ、自発的に居住地の居民管理委員会(中国語:居委会)に報告し、その管理を受けること、および特殊な事情がなければ、隔離期間後に出勤することが要求されています。
また、その他の地区から上海に来る者や上海に戻って来る者については、上海到着日から体温測定、「健康状況情報登記表」への記載を行い、異常があれば、会社もしくは居住地の居民管理委員会に報告することが要求されています。
原文:http://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20200204/7b86d6cb7add4e17a3e7ce616d9c230d.html

2.上海市衛生監督委員会の解釈説明

上海市衛生監督委員会の解釈説明によると、次の三つの条件を満たし、且つ上海市で固定居住場所を有し、その場所が自宅隔離観察の要件を満たす場合は、自宅隔離を実施する必要があります。
条件1(以下の何れかに合致する者)
・湖北省から来た者、あるいは湖北省経由で上海に戻った者、あるいは湖北省等に滞在していた者
・湖北省から来た発熱・呼吸器症状のある者と近距離接触した者
・コロナウイルス肺炎感染者、同疑似感染者と近距離接触した者
・その他特定状況の場合(疫病拡散状況によって隔離対象者範囲を調整する場合がある)
条件2 発熱等の症状がない
条件3 以上の状況が上海到着前の14日間で発生した者
上記の条件1にある湖北省等の「等」の解釈を上海市衛生健康委員会にヒアリングしたところ、現時点では、当該「等」は感染状況が厳しい温州市を指すとの回答がありましたので、温州市から来た者についても自宅隔離もしくは集中隔離を要求される可能性が高いと思われます。
上記対象外の者は、規定上では14日の隔離の対象となりませんが、実務上では、居住地の居住管理委員会や会社、会社所在地のビル管理会社等が、重点地区以外から来た者に対しても14日間の自宅隔離を要求したケースもあるようですので、詳細は居住地のアパート管理会社、勤務会社所在ビルの管理部門等にもご確認されることをお勧めします。
原文:http://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20200204/db01b711b12040c4bbba663289ea00f7.html

3.上海市公安局の通告

上海市公安局が2月3日に公布した、「新型コロナウイルスによる肺炎の防止・コントロール期間の違法犯罪行為を法に従い厳格に処罰し、社会安定を維持する事に関する通告」の主な内容は以下の通りです。
疫病重点地区からもしくは重点地区を経由して上海市に来る者、及びこれらの者や感染者、疑似感染者と密接な接触があった者は、自発的な体温測定、「健康状況登記表」の記入、14日間の自宅隔離もしくは集中隔離医学観察へ協力する必要があります。もしこれらの措置を拒否した場合、関連規定通りに処理することとなり、治安管理違法行為あるいは犯罪行為に該当する場合、公安機関から法律責任を追及されることとなります(通告第二条)。
原文:http://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20200203/cde7ed50818d43b2825f6881e63b58ba.html

4.その他

2月4日に上海市衛生監督委員会から次の要求が出されています。
(1)上海に来る(戻る)全ての者は、その交通の各地点(中国語:口岸、道口)において、体温測定の実施、「健康状況登記表」の記入をしなければならない。
(2)上海に来る(戻る)全ての者は、上海到着後に、居住地の居住管理委員会、会社、ホテル等の居住地へ届け出を行い、毎日体温を測定し、できる限り外出は控えなければならない。
(3)湖北等の重点地区への滞在歴がある、かつて重点地区の発熱または呼吸器症状を持つ者との接触歴がある、新型コロナウイルス感染肺炎患者との接触歴がある場合、14日間の自宅隔離もしくは集中隔離観察をしなければならない。
(4)(5)(6)省略
原文:http://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20200204/4921bb5d37734801837360656d015b32.html
また上海市宝山区も同様の措置を2月1日に公布しております。
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/WYIse0xEBR7UeuDU_ldyEA

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