明日の便で香港移動。
今日は、午前中に竹橋付近に寄る用事が有ったので、懐かしの赤坂飯店(竹橋支店)で、担担麺を食べる事にする。
丸紅勤務中は、毎週、ここの担担麺を食べたものだ。
僕の中では、香港・上海等で利用する翡翠酒店と双璧の、美味しい担担麺。
開店直後の11時に飛び込んだので、まだ、あまりお腹が空いておらず、感動がいまいちであったが、やはり美味しい。
ただ、料金が一杯1,000円になっていた。
今回の日本出張で、消費税増税の影響を体で感じる。
横浜のオフィスに移動する最中、NNAの原稿を執筆する。
法定代表人の役割に付いて。
水野コンサルタンシーも7つの組織となっているが、(日本の2組織を除く)5社で、僕が法定代表人となっている。
外資企業と内資企業では開設手続が違うのだが、外資企業の場合でも、公用印の届出時(公安)、基本口座開設時(銀行)に、法定代表人のパスポート原本の提示が必要になる。内資企業の場合(外資企業からの再投資での設立は、これに該当する)は、法定代表人自身の政府機関訪問が義務付けられる事もある。
この点の要求は、地域によって違い、総じて、上海は柔軟で、深圳はかなりうるさい。
水野深圳(再投資設立であるため内資企業)を設立した折は、企業登記時に法定代表人自身が工商局(深圳の場合は市場監督局)に出向く必要が有ったし、基本口座開設、公用印届出だけでなく、初回の外貨取引時にも、法定代表人のパスポート原本提示が必要となった。
そのたびに、香港と深圳を往復しなくてはいけないので、げっそりする。
香港だからまだ良いものの、日本居住者、特に、日本出資者の社長が法定代表人になっている場合などは大変だ。
この点を、事前認識しないで法定代表人を決めると(例えば、親会社社長)、会社トップの逆鱗に触れて、大問題になったりすることがある。
法律は当然重要だが、この様な実務運用も、知っておかないと後で深刻な問題となる場合がある。
因みに、法定代表人は、董事長(執行董事)だけでなく、総経理でもなる事ができるので、これを選択肢として検討しておいた方がよい。
この様な点を、連載原稿として解説した(更に、商事登記制度改革の一環として、適切な登記義務を法定代表者に義務付け、罰則を重くする動きがある)。