大阪で通関実務の本を買い、東京のバーで酒を飲む

大阪には2泊して、昨日(5月2日)の便で東京に移動。
チェックアウトは11時、飛行機は13時半とちょっと間が有るので、紀伊国屋で本を買う。
購入したのは、通関士試験の教材と、貿易実務の本。
通関士の試験を受ける訳ではないが、日本の関税評価額算定方式や、保税輸入制度等を把握しておきたいので購入したもの。
中国の関税評価額算定基準は、税関総署[2013]213号等で規定されているが、その基本的な考え方は日本と類似している。
無償提供金型価格、ロイヤルティ、買付手数料以外の手数料の関税評価額加算。更には、取引価額を関税評価額とできない場合の算定方法の優先順位など、日本の考え方と比較したいと思い、日本の関税法・関税定率法のテキストが欲しかった。
貿易実務の本は、まだ先の話になろうが、貿易実務のテキスト(中国関係ではなく、一般的なもの)を書こうと思っているので、いくつか読んでおこうかと考えた。
ここ数年、他人の講演を聞く事はほとんどなく、また、実用書もあまり読まなくなっているが、人の声や表現に耳を傾けるのも大切かと考えたもの。

若干話は変わるが、ここ1年間で、クライアント企業様から税務局の追徴要求に対する対処方法を相談され、回答方法をアドヴァイスした結果、税務局が課税要求を取り下げたケースが3件あった。
内容は、
① 輸出取引に関連する物流増値税の控除に関するもの(増値税暫定条例第4条の免税取引に関連する増値税は原価処理という規定を元にした課税要求であったが、「輸出はゼロ税率であり、免税とは異なる」というアプローチで反論した)
② 調達センター機能を持った常駐代表処の経費課税みなし利益率引き上げ要求(租税条約に基づく単純購入非課税の原則に基づき、本来は経費課税もおかしく、利益率引き上げはもってのほかと反論)
③ 非居住者が現地法人総経理を兼務している場合の183日ルールの否定(183日ルールの否定は、国税発[1994]148号に規定するものであり、この対象は、みなし所得課税方式が適用される場合に限定される。法人は実質所得課税を受けているため、非居住者総経理は183日ルール適用可能と反論)

こんな感じで、税務はあくまでも税法というルールに基づく。これは中国も同じ。税務局の要求に抗弁したければ、ルールに基づき理論構成を練る必要があるし、税務局が理論展開に納得すれば、課税要求を取り下げる事もあり得る。それは、この実例を見ても分かるであろう。
勿論、相談を受けた段階で、どう考えても勝ち目がないと判断せざるを得ない場合もあるが。
実務面の幅は多々あるが、それでも、中国の政府機関は(例えば)10年前に比べれば、格段に法律に基づいたアプローチを行う様になっている。税関も同じであろう。
納税者側も、まずルールを把握しなければ戦えない。
法律は矢継ぎ早に公布され、状況が変化していくが、少なくともこの仕事をするからには、法律の把握は、当然やらねばならぬ努力であろう。

羽田移動はファーストクラス。
JALグローバルクラブプレミアに昇格したので(昨年8万フライオンポイント達成)、無料アップグレードクーポンを数枚もらい、これを使用した。はじめて国内線のファーストに乗ったので快適だったが、1時間のあっという間のフライトだ。もったいなくて自分の金を使っては乗らないだろう(会社の金も同じ)。
日本の国内便は、エコノミーでも十分快適だ。

東京到着後、フィッシュアンドチップスとソーセージ盛り合わせを食べる。
アジフライの様なフィッシュフライだったが、美味しかった。
フィッシュアンドチップス - コピーソーセージ - コピー

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