日本到着し、講演会を4回、面談6件、会食3回を終わらせると神戸・名古屋出張に出発。神戸は3回目だが、その前の滞在は、2時間&3時間という短いものだったので、実質初訪問の様な感じ。
思いつくのは、鉄板焼き、中華街、ポートアイランドという程度なので(極めて浅い神戸の理解だ)、とりあえず、一通り行ってみようと思う。まず、到着初日の夜は鉄板焼き。



神戸に来たからには神戸牛、という感じで行った方がよいのであろうが、100gで7,000円という価格に恐れおののき、黒毛和牛にする(それでも5,000円だが)、そもそも、20代の頃から脂身が嫌いで、霜降り肉になんの魅力も感じていない身としては、もっと安い肉で十分なのだが、せっかくだからと見た目で選択。

ただ、神戸に来たぞ、という気がして、楽しくはあった。
横浜オフィス昼食事情
しばらくブログ更新が途絶えておりすみませんでした。2週間程度の日本出張が、予想していた通り極めてハードでどっぷり疲れ切っていましたが、回復したので、通常モードに戻ります。
日本のオフィスが入っている横浜ランドマークタワーのレストランは、どこもかしこも混んでいる。丸の内で仕事をしていた頃の状況と、大して変わりがない(昼食を食べるのに難儀する)。そのため、弁当を購入するケースが多いが、ある日の弁当。いろんな店が店頭で弁当を売っているので、これを買って食べるのが一番安くて快適だ。

だが、ある時、辛いものが食べたくなり中華料理屋へ。行列ができている店だが(というか、行列がない店がないのだが)、担々麺は不思議な味付け。チャーハンは作り置き。
げっそりであった。

東京ステーションホテル バー・オーク(OAK)で時間調整
5月31日、企業研究会のセミナーが終了すると、会食場所の東京ステーションホテルに。
いつも、30分以上のご質問が有るので、それを想定していたら、2名様のご質問で、10分で終了してしまった。約束の1時間以上前に到着してしまったので、OAK(Bar)で時間をつぶす。

ここは以前から行きたかったが、初の利用。
中学校の時に松本清張の「点と線」を読んで以来の清張ファン。当然、東京ステーションホテルには、ずっと前から泊まりたいと思っていたが、いまだに実現していない。東京に家が有るので、東京のホテルを利用する機会自体があまりない上に、部屋代が出張予算を超えるため。
取り合えず、それは先延ばしにして、バーには行きたいと思っていたが、やっと念願がかなった。17時半開店で予約不可。17時40分に飛び込んだら、カウンターが既に半分埋まっていた。
飲みたかった「東京駅」というカクテルと、ロイヤルサルートのダブルをロックで。良いバーだった。
ただ、次に、ここで飲むためには、開店直後の飛込か、運。これがポイントだな。
講演後に東京駅で寿司を食い昔を懐かしむ
5月31日は、企業研究会の講演会。「中国現地法人の資金調達と、組織再編に絡む外貨管理・税務」に限定して4時間解説した。これだけ範囲を狭めると(聴講費がお一人様3.5万円という価格設定もあり)、参加頂ける人数は少なくなるが、素晴らしくまじめな聴講の方々で、楽しく講演ができた。今週は3時間1回、4時間1回の講演を実施。そして、来週月曜が2時間、火曜日が3時間(再来週の月曜が4時間)で、それから関西・名古屋出張。
名古屋は、丸紅時代の先輩と酒でも飲もうと考えての滞在だったが、仕事の話が3件決まった。犬も歩けば棒に当たる。動けば、仕事のネタは出てくるものだ。




5月31日の講演が終了すると、丸紅時代の後輩と東京ステーションホテルの青柳寿司で会食。
僕がインストラクターをやった後輩だが、既に50才前後。自分も年を取る筈だ。僕が海外駐在に出てしまっていたので1997年以降)、欠けていた本社経理の状況などを、面白おかしく聞けて、楽しいひと時であった。
食事が終わると、東京駅周辺を、大手町駅に向かって歩く。東京駅は、学生時代からなじんであるので、昔を思い出して、少々ノスタルジックになる。
日本到着し麻婆豆腐を食べる
日本到着。機内食は美味かったので完食したが、飛行機を降りると腹が減る。ここ数週間、妙に腹が減る。仕事を取らねば!と気合が入っているときは、だいたいこんな感じだ。食欲とやる気は連動するものだろうか。


という訳で、中華料理屋に飛び込み、麻婆豆腐と餃子を食べる。日本に戻ると麻婆豆腐が食べたくなるのはいつもながらだ。


さて、今回の日本滞在は、5回の講演会と6件の会食。そして、まだ増えると思うが7件の面談。
実績に繋がるよう頑張ろう。
日本出張の前にラウンジで
通信誌での毎週ベースの連載は、長年、NNA(中国ビジネス講座&中越ビジネス構築マニュアル)、時事通信(水野真澄の目からうろこ)を担当していたが、この度、時事通信の連載を終了した。思えば、13年間の連載だったので、長いものだ。
日々変動する中国のビジネス情報の解説は、引き続き、NNAの連載をご参照下さい。
という事で、香港から日本に移動前にも、ラウンジで直前までNNAの原稿執筆。無料で飲めるシャンパンはあきらめて、鉄観音茶とベーグル。このベーグルが美味かった。


今回の日本は約2週間。5回の講演会を開催する。

ちょっと、体調を壊しそうな、ハードスケジュールなので、気を張っていこう。
中国ビジネス投資Q&Aの講演会
ブログで紹介するのを忘れていたのですが、主催者(チェイス)の杉山君に怒られそうなので、第1回直前ですが、ご紹介します。
日本で開催する、中国ビジネス投資Q&Aをテキストにした講演会(全4回)です。
概要は、こちらをご参照下さい。講演会紹介・お申込み画面
開催日時:
第1回2018年5月29日 (火) 第2回:6月5日(火)
第3回:7月19日(木) 第4回:7月31日(火)
各回共通13:30~16:30
会場:横浜情報文化センター7階 大会議室
プログラム第1回:2018年5月29日(火)
Q.1 中国の外資企業受け入れ方針
Q.2 外国企業の中国進出形態
Q.3 特殊な形態(パートナーシップ・株式会社・店頭銘柄)
Q.4 外資企業の意思決定機関と役職
Q.5 外資企業の設立手続
Q.6 外資企業の資本金
Q.7 現物出資
Q.8 設備機械の免税措置
Q.9 現地法人の借入枠
Q.10 利益処分・配当
Q.11 減資と合作企業の投資先行回収
第2回2018年6月5日(火)
Q.12 外資企業の分枝機構
Q.13 外資商業企業(卸売・小売企業)
Q.14 貿易権
Q.15 税関ランク
Q.16 輸出入管理制度
Q.17 関税制度
Q.18 合併
Q.19 持分譲渡
Q.20 中国内の持分出資
Q.21 撤退
Q.22 駐在員事務所の運営
第3回2018年7月19日(木)
Q.23 銀行口座(国内口座・国外口座)
Q.24 貿易取引決済
Q.25 中国企業によるオフショア取引
Q.26 外国企業による中国内取引
Q.27 中国法人から海外への利益送金方法
Q.28 国際間の立替金決済
Q.29 外貨保有と人民元への換金
Q.30 クロスボーダー人民元
Q.31 保税開発区
Q.32 自由貿易試験区
Q.33 保税区域の外貨管理
Q.34 保税区域の外貨管理の事例
第4回2018年7月31日(火)
Q.35 駐在員事務所・現地法人での債権代理回収
Q.36 個人の外貨管理
Q.37 中国における手形と小切手
Q.38 加工貿易
Q.39 加工貿易保証金
Q.40 リース取引
Q.41 不動産販売・賃貸
Q.42 外資投資性公司
Q.43 インターネット事業
Q.44 独占禁止法における届出
Q.45 中国とASEAN のFTA 活用
Q.46 越境Eコマース
上海での食事(旬林&虹橋空港イタリアン)
上海にて。
この一週間のクライアント様からの質問のトレンドは、税関総署公告2017年第56号による、24時間ルール(コンテナ貨物に関する積荷目録の税関報告期限)の記載要領変更。6月1日からの変更であるため、ご質問が多い。という事で、来週月曜のNNA原稿で解説し、子会社のチェイスでは、記載要領付きの情報を配信する予定。ただ、こういうネタ(記載要領の変更)は、施行後は全く話題に上らなくなるもので、このネタの賞味期限は、あと数日間であろう。




この日(5月23日)は、クライアント様向け、定例講習会を行い、その後、元同僚と新世紀広場の旬林にいく。カウンターで、ここの板さんとのひねくれトークが面白い。最近飲み過ぎなので、飲み物は、ビール1、ハイボール1、獺祭5割5分の300㎖が1。これに焼き明太子(更に、ゴマ豆腐はもう一皿)を頼んで、2人合計で1,000元というのは良心的価格。この日はヒラメが美味かった。そして、ゴマ豆腐が意外なおいしさ。


翌日香港移動。虹橋空港で原稿を書きながら昼食。
虹橋空港の改装で、シャロンが無くなってしまったのは、返す返す残念だ。洒落てなくても、大してうまくなくても、シャロンのうどんを食べるのが、虹橋空港の楽しみだったのだが・・・
という事で、現在は、このイタリアンをよく使っている(ラウンジの食事はまずいので、殆どいかない)。この日はパスタが食べたかったので、この様なランチセット(あと、サラダがついていたが撮影忘れる。サンペレグリノは別料金)。



味は普通。これで150元は空港価格だが、量が多く、夜になっても腹が空かず、夕飯は抜きとなった。
香港・胡同レストラン
香港の引っ越しの翌日、胡同レストランに行く。
ここは、北京道1号という、お洒落なビルにある四川料理。
味が良いか?と問われると、西洋人が喜びそうな味(つまり、本場とは程遠い)という感じだが、不味くはないし、何より、景色と雰囲気が素晴らしい。香港に来られる方に、四川料理が食べたいと言われると、ここを使うケースが多い。


客の過半数は西洋人。人気の店らしく、予約の時には、「座席は15分しか留保しませんよ。また、2時間で出て下さいね」と言われ、当日、確認電話がかかってきて、やはり同じことを言われる。人気があるのは良い事だ。

18時半に席に着くと、まだ日が高い。夜8時半には席を立たないといけないので、「十分暗くなるのかな?(夜景が楽しめるのかな)」と、若干不安に思うが、さすがに問題なし。シンフォニーオブライツも見れた(これは、何度見ても面白くないが)。



ただ、本格的でない事を除けば、味は悪くないし、雰囲気は最高。サービスも良かった。
料金は高いが(写真の料理と紹興酒2合で、3万円程度)、まあ、雰囲気代と考えれば、良い店である。
自分自身で行く事は無いが、客人が有るときは、お勧めだ。
今度実施される7種類の減税措置
2018年4月25日の国務院常務会議において決定された7種類の減税政策に付いては、既に、何度かNNAの連載原稿で解説したが、それに関して、クライアント様向け会報を書きあげた。この減税措置は、色々なメディアでも取り上げられていたが、元となる法律を知らないと、どの様な扱いが、どの様に変化するか(どの程度優遇が拡大されるのか)という点が分からない。よって、それを意識して解説した。その概要のみを、簡単に紹介したい。
1.研究設備の一次償却
新規で購入した研究器具・設備などの、単年度償却金額の上限が、100万元から500万元に引き上げられる。
これは、「固定資産加速度減価償却の改善に関する企業所得税政策の通知(財税[2014]75号)」の優遇条件の緩和で、2014年1月1日以降に購入した研究開発専用の設備・機器で、単体価格100万元以内の場合は、一括償却(初年度損金算入)できると定められているが、これが500万元に引き上げられる。
2.中小企業の適用税率
これは、恩恵を受けられる外資企業も多いのではないか。企業所得税法では、小規模で利益が少ない企業に対しては、(標準税率25%に対して)20%の税率を適用する事が認められている。これが、「小規模薄利企業所得税優遇政策範囲の拡大の通知(財税[2017]43号)」で(2019年度までの時限措置)、課税所得を半減した上で、20%で課税する事が認められている(結果、適用税率10%)。
この適用を享受できる小型企業は、規模的制限もあるのだが(人数・総資産)、課税所得の制限もある。この課税所得基準が、2020年度まで、年間100万元以内に引き上げられる。
小規模薄利企業に対する優遇は、all or nothingで、課税所得基準を満たせば10%だが、1元でも超えると、全所得に対して25%の税率適用となる。よって、100万元への引き上げは、恩恵が大きい。
中国内の企業規模が条件に合致していれば、たとえ日本の大企業の現地法人でも享受可能。特に、設立間がない期間(規模・利益がまだ小さい状況)に付いては、有難い優遇措置なのではないか。
3.国外に対する研究委託費用
「研究開発費用の税額調整の改善に関する通知(財税[2015]119号)」により、企業が外部機関・個人に研究開発活動を委託した場合、発生した研究費用の80%を委託者側で損金算入する事が認められている。119号通知では、国外機関に対する委託により発生した必要は、損金算入が認められていなかったが、この制限が廃止される。
4.ハイテク企業・科学技術中小企業の欠損繰り越し
企業所得税法第18条では、ある納税年度に発生した税務欠損は、5年間繰り越すことが認められており、その間に発生した課税所得と相殺する事が認められる。これは、全ての企業に適用される規定だが、今回の減税措置により、ハイテク企業、及び、科学技術系の中小企業の場合、繰越期間が10年に延長される。
5.従業員教育費
企業所得税法実施条例第42条には、企業において発生する従業員の教育経費支出の損金算入制限を、当該企業の給与賃金総額の2.5%以内と規定しているが(超過部分は繰り越し可能)、ハイテク企業に付いては、「高新技術企業の従業員教育費用の損金算入制作に関する通知(財税[2015]63号)」で8%まで可能と定められている。これが、全ての企業に対して適用されるもの。
6.資本金に対する印紙税(印花税)
2018年5月1日より、資本金帳簿に対する印紙税(印紙税法では、払込資本金・資本準備金の払込金額に対して0.05%の課税と規定)を半額とし、その他の帳簿(1冊5元)に対する印紙税が免除される。
7.ベンチャー投資企業
「ベンチャー投資企業とエンジェル投資者に関する税収試行政策の通知(財税[2017]38号)」では、法人型ベンチャー投資企業、及び、エンジェル投資家が、創業準備段階・初期創業期にある科学技術型企業へ出資した場合、満2 年(24 ヶ月)経過時に、投資額の70%を損金算入する事を認めている。この試行措置は、北京・天津・河北、上海、広東、安徽、四川、武漢、西安、瀋陽に設置される8か所の全面創新改革試験区、及び蘇州工業園区と規定されているが、この適用が全国に拡大される。