2020年11月14日(土)のこと。NNAの連載原稿は書き終わっているので気が楽だ(毎週、締め切りが日曜の朝までなので、これが書けていない土曜日は、気分が重くなる)。
昼は、近所の久光で購入した、一蘭即席麺に、ゆで卵と梅干を入れて食べる。隔離以降、梅干しが好きになった。
そして、思南公館のLas Tapasに行って会食。かつて(2006~2008年)は、この付近にオフィスが有ったので、なじみ深い場所だ。また、起業独立直後で金がない時、この近くの、1泊268元の漢庭ホテルに泊まって、必死に契約を取った。飛行機代を節約するため、長めの滞在を入れたので、週末、時間を持てあまして、(とはいえ、金もなく)ただただ歩いていた。そんな、懐かしい場所でもある。
海老のアヒージョとカルパッチョ。そして、生牡蠣とアイリブステーキ。1980年代の初駐在の時、中国で、当たり前に生牡蠣が食べられる時代が来ようとは、想像もしなかった。
そして、ロブスターのリゾット(でいいのかな?)。パエリアにしようか迷ったが、押しメニューの様なので選択。これに、スパークリングワインを一本。昨日の寿司よりはるかに安いが、満足度は、決して引けを取らない。レストランの選択は、シチュエーションにもよるが、気軽に行ける良い店を、いくつか押さえておくのは、非常に重要だ。仕事だけではなく、生活の充実のためにも。
店の付近。新天地に、ちょっと雰囲気が似ている。
中国入国管理状況(2020年11月16日)
昨日配信した会報ですが、ご参考まで。また、中国の入国許可が厳しくなっている状況が確認できました。
上海・広州共に、家族の渡航に対する招聘状発行を、暫定的にを停止しました(2020年11月13日段階のヒアリング)。部分的に、招聘状の差し止めをしている地域(区)が有った状況ですが、これが、かなり早く、全体的な方針となりました。他地域も同様かと思われます。また、駐在員・出張者本人に対しても、広州市では、発行を慎重に行う姿勢に転換。上海市は、ヒアリングに基づけば、特段の変化なしという事ですが、今後の状況変化の確認が必要です。
<引用>
11月10日付で配信いたしましたダイジェスト版Vol.134で、Mビザ、Zビザの申請条件変更に関する11月2日付けの発表(有効期限が切れた居留許可保有者がビザを申請する際、省人民政府外事弁公室、或いは商務庁等の招聘状が必要な点が条件に明記された)についてご案内いたしました。
その後、上海市・広州市で関連のヒアリングを行いましたが、暫定的に、新規ビザの発行に必要となる招聘状の取得が難しくなっている状況が確認できましたので、概要を解説します。
1.本人(駐在員・出張者)
ビザの種類は、M(出張目的)とZ(就業目的)に分かれ、日本でビザを申請するためには、中国側で渡航目的に合わせた招聘状を取得する必要があります。
Mビザ申請のためには、「商業貿易」を目的とした招聘状、Zビザ申請のためには、「就労」を目的とした招聘状と、工作許可通知証が必要です。
通常の地域では、Zビザで中国に入国した場合に限り、工作証と居留許可の申請が認められます。一方、上海では、就労目的の招聘状を発行せず、「商業貿易」の招聘状に統合されています。よって、Mビザで入国した上で、工作証と居留許可の申請をする事が認められます。
(1)上海
上海は、現時点で、商業貿易を目的とした招聘状が発行されています(上海市浦東新区外事弁公室)。また、11月16日時点で、浦東新区外事弁公室に確認したところ、招聘状の発行状況は通常通りで、特に厳しくはなっていないとの回答でした。
(2)広州
広州市では、広州市外事弁公室の内部通達により、現時点で、商業貿易を目的とした招聘状の申請を停止しています。また、就業目的の招聘状も厳しくなっており、緊急性がない場合(日本からでもオペレーションが可能と思われる場合)は、申請が受理されない可能性があります(広州市天河区・黄埔区商務局)。
2.家族の申請
家族の申請については、2020年11月10日時点の、駐日中国ビザ申請センターでの確認により、「必要書類が整えば、Mビザ・Zビザ共に、家族の申請を認める」というものでした。
但し、その後、徐々に家族渡航のための招聘状を発行しない地域が出てきており、11月13日段階の上海市・広州市の確認では、「原則、家族の渡航に関する招聘状は、目的を問わず(M・Z共に)を発行しない」という回答でした。
よって、日本側のビザ申請受入れ体制にかかわらず、中国側での招聘状発行段階で、家族の渡航を制限している状況です。
但し、現時点で、有効な居留許可を保有している家族の渡航については、広州白雲国際空港・出入境辺防管理部の確認結果(11月12日時点)では、「2020年9月23日公布の、外交部・国家移民管理局の三種の有効な居留許可を有する外国人の入境の公告は、まだ有効であり、有効な居留許可を保有している家族(三種の居留許可の内、私人事務類居留許可が該当)については、入国を許可している」との回答でした。
以上の通り、ここにきて、本人・家族に対する招聘状の取得が厳しくなっています。状況も流動的であると思われるため、今後の状況を絶えず確認しながら行動する必要があります。
外灘18号・Ginza Onoderaで会食
1年振りに外灘に行き、外灘18号にあるGinza Onoderaを初訪問する。お世話になった方を招待するので奮発した。
カウンター席に、日本人は僕だけ。あとは全て地元客。店の方々のサービスが非常に良い。日本人の板前さんの前の方が良いでしょうと、席を動かしてくれた。
日本酒が高い。普通価格だと、4合瓶が、2,000~10,000元程度(3~15万円)の値段が付いているので、メニューを見ておののく。ワインにしようかと思ったが見当たらない。幸い、本数限定割引メニューが有ったので、玉乃光(4合・2,000元⇒1,000元)を頼むが、それでも痛い価格だ。その後、入ってきたグループは、普通にワインを飲んでいたので、どうも、僕の探し方が悪かったようだが、それで、安くなったかどうかは不明。
中国は、醸造酒に対する関税、消費税(特定品目に課税される奢侈税)が高いので、これに増値税を加えると、本体価格の7~8割の輸入段階課税がかかる。これに、輸送費もかかるし、売れない場合のリスク分も考慮が必要だ。これだけでも、2倍以上。その上、日本酒は、需要も供給も限られているので、値付けが高くなるのはやむを得ない。羽田・成田の免税店で3,500円の梵が、近所のスーパーで、800元(12,000円程度)の値付けがされていたから、この店で、その値付けとなるのは致し方ない。それでも、良い日本酒が飲めるだけでも有難い。「では、水野は、1万元(どころか、2,000元以上)払って日本酒を飲むのか」と問われると、飲まない(というか、飲めない)のだが。
あん肝の赤ワイン仕立てと、銀鱈西京焼き。あん肝は、銀座本店と同じ調理ですとの事。
日本人の板前さんが、中国語で、ネタを説明しているので、大したものだ。魚の名前は、いまだに、十分単語を覚えていない。
鮨は、赤酢系で、小さめの握り。上品で丁度良いサイズだ。時節柄、ネタの仕入れも大変であろうが、頑張っている。カウンターは、8割の入り。鉄板焼き、天ぷらコーナーものぞいたが、そこは、満席に近い状況であった。カウンターの客は、見たところ、20代後半~30代が主流。その年齢で、一人3~6万円を、当たり前に使うというのは、どれだけ羽振りが良いんだと毎回思う。
追加で鉄火を握ってもらう。満腹の為、デザートは断念。料金的に、この店に、また来られるのは、かなり先の話になるだろう。こういう豪華なつくりの店、外灘というロケーションは、中国人の方には喜ばれるので良いのだが。
そんなこんなで、宴席終了。しばし、外灘の景色を眺める。
家族の中国入国・続報
一昨日・昨日の投稿の続きです。
11月2日の駐日中国ビザ申請センターの発表により、諸般の報道があるものの、ビザセンター自体は、招聘状があれば、家族のビザ申請も受け付けるという回答。ただ、先週より、家族に対しては、招聘状を発行しない地域が出てきた。私見ではあるが、この動きは他地域にも広がる懸念があるというのが、既に書いた情報。
ただ、「有効な居留許可を保持している家族の場合は、新規のビザなしで入国できるか」というご相談があったので、広州白雲国際空港・出入境辺防管理部に確認したが(11月12日時点の状況)、可能との回答。2020年9月23日に公布された、「外交部・国家移民管理局の三種の有効な居留許可を有する外国人の入境の公告(こちらご参照)」は、現時点で有効であるため、入国可能というのが回答内容(帯同家族は、ここで言う、私人事務類居留許可)。
よって、現時点で、入国に問題が生じ得る家族の方とは、新規入国、及び、居留許可が切れた場合(新規ビザ取得に必要となる招聘状の取得ができない懸念がある)となる。
尚、附随情報ながら、11月4~5日に、英国・フランス・ベルギー・ロシア・フィリピン・インド・ウクライナ・バングラディッシュ等の大使館は、当該国からの中国入国は、有効な居留許可を保持していても暫定的に禁止する旨の発表をしている。但し、広州で確認した結果は、本日時点では、入国禁止の正式な通知を受け取っていないので、これらの国からの入国でも、有効な居留許可が有れば可能との事で、正式な通知の公布が有れば、入国が禁止される。
この様な形で、政策の発表と実施の間に、タイムラグがあるケースは、少なからずあるため、中国での実務は、法律と運用状況を、絶えず確認する必要がある。
ここ数日間
11月8日の日曜日、住居付近のpubで昼食を取る。何度か行ったことが有る店で、可もなく不可もなくという感じだが、隔離中に、何時も窓から見ていたので、行ってみたくなったもの。外の席で優雅に、と思ったが、風が強い日で、少々寒い。
そして、翌日(月)に、会社に差し入れるケーキを購入して帰宅。翌日に、社員に配ったが、このケーキは、なかなか受けが良かった。自分も少し食べる。まずまず。
これは、金さんと会食した時の写真。金さんと出会ったのは、18年前の上海。広州・深圳出張に、現地で合流したのがきっかけで、その後、1~2年に1回会うという、淡々とした関係が続いている。会う時は盛大に飲むが。(毎回、随分、時間が経過してから会うことになるため)会うたびに、お互いの状況が変わっているので面白い。今回は、隔離経験を交換して盛り上がる。そして、住居を香港から上海に移すというと、「おー、香港のイメージの水野さんが、とうとう上海ですか」と驚かれる。もとより、香港と上海は、同じ日数程度滞在していたのだが(日本、香港、上海を三分の一づつ滞在)、何分、移動が多いと、どこに行っても、「何時もいませんね」と言われる。何処にでもいるといのは、何処にもいないというのに近くなる。
こんな感じで、隔離が明けて、平和な生活を送っているところ。
入国制限に付いて
昨日の中国における入国規制の件(家族に対するビザ発給制限)の続報です。
当社で、上海市浦東区の外事弁公室に確認、また、頂いた情報では、「上海市浦東新区では、先週から、家族に対する招聘状を発行しなくなった。広州市に関しては、特定の区(南沙区)は家族に対する招聘状を制限しだしたが、他の区は、今のところ問題ない」という状況との事です。
つまり、東京のビザ発給センターは、申請が有れば受理するという方針で、従来と変わりないのですが、地域によって、家族に対しての招聘状発行を停止しだしているようです(招聘状の発行レベルでの管理)。個人的な推測では、この流れが、全体的なものになっていく可能性が高いと思われるため、引き続き、受け入れが認められている地域の方は、申請するのであれば、一刻も早く動いた方がよいといえます。
中国入国規制(その2)
これも、弊社会報です。これは、規制強化と言えるのか、運用の明確化と言えるかは不明。一部、家族の渡航が不可になると報道されていますが、駐日中国ビザ申請センターのヒアリングでは、その様な事実は無く、ビザ申請を受理するという事です。
駐日中国ビザ申請センターより、2020年11月2日からの、ビザ発給に関する発表が有りました。ただ、発表内容からは、管理状況の変更が読み取りにくいため、弊社より、同センターに確認しました。その結果を踏まえて、下記します。
<2020年11月2日からのビザ申請条件>
1.既に渡航先の省人民政府外事弁公室、或いは、商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。
2.既に「外国人工作許可通知」、及び、赴任先の省人民政府外事弁公室、或いは、商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、渡航先で就労する申請者。
3.重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)、或いは、直系親族の葬儀参加の場合、病院の入院証明書、或いは、死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー。及び、国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明書コピーを提出する必要がある。
4 C乗務査証の申請者。
この発表で分からないのは、「有効期限内の居留許可を保有している場合、ビザ取得が必要となるのか否か」という点ですが、引き続き、不要(有効期限内の居留許可に基づき入国できる)との事でした。
よって、変更点は、有効期限が切れた居留許可保有者が、ビザを申請する際に、省人民政府外事弁公室、或いは、商務庁等の招聘状が必要な点が明記された点です(経緯は、下記ご参照下さい)。
また、家族の渡航が認められなくなったという報道が、一部でありますが、東京ビザ申請センターに確認した結果、その様な事実は無く、家族の渡航も可能との回答でした。
<東京ビザ申請センターでの確認結果>
① 2020年11月2日の発表に記載された、ビザ受理範囲に関して、日本人のⅯビザ・Zビザの申請手続に大きな変更は無い。招聘状が有れば、受理する。
② Ⅿビザ・Zビザを申請する場合、家族の渡航も認める。ビザ申請の注意点は、以下の通りである。
1) Ⅿビザ申請
省外事弁公室、或いは商務庁等が発行した招聘状が必要。家族の渡航が必要な場合、招聘状に帯同家族の氏名を明記する。
2)Zビザ申請
外国人就業許可通知書(中文:外国人工作許可通知書)、及び省外事弁公室、或いは商務庁等が発行した招聘状を提出する。
家族の渡航が必要な場合、招聘状と就業許可通知書には、帯同家族の氏名を記載すれば、受理する。
③ 居留許可証の期限が切れているが、中国訪問の目的が変わらない場合、期限切れの居留許可証、及び招聘状を提出すれば、ビザ申請を受理する。
<渡航規制の経緯>
① 2020年3月28日より
訪中ビザ、及び、居留許可を保有する外国人の入境を一時的に停止。また、15日以内の、日本人の中国滞在に関するビザ免除措置は、2020年3月31日正午から暫定停止。
但し、日本人が経済貿易、科学技術等の緊急需要がある場合、及び緊急の人道的な特別事情がある場合には、駐日中国大使館にビザ申請が認められる。
② 2020年8月22日より(規制緩和)
1)有効な居留許可を保有する場合、ビザを取得すれば、入国が可能となった。
2)居留許可期限が切れている場合は、招聘状を取得した上で、ビザを申請・取得すれば、入国が認められる。
③ 2020年9月28日より(規制緩和)
1)期限内の居留許可を保持する場合、ビザは不要となり、居留許可に基づいて入国可能となった。
2)居留許可の期限が切れている場合は、居留許可、及び、関連書類に基づき(招聘状の要否は明記されず)、ビザを申請・取得すれば、入国可能。
④ 2020年11月2日より
1)期限内の居留許可を保持する場合、ビザは不要。居留許可に基づいて入国可能(変更なし)。
2)居留許可の期限が切れている場合は、省人民政府外事弁公室、或いは、商務庁等の招聘状を取得する必要がある。その後、ビザを申請・取得すれば、入国可能(条件の明確化。若しくは、規制強化)
中国本土・香港の入国規制強化(その1)
先週に出した会報を貼り付けます。
<会報>
中国本土と香港の双方で、入国管理が強化されています。中国では、中国本土に渡航する場合、搭乗の2日前以内発行された、「PCR検査、及び、血清IgM抗体検査(新型コロナウイルス抗体検査)の陰性証明」が必要になるというもの。対応の指定病院は、URLご参照下さい。
また、香港は、中国本土・マカオ・台湾からの入国の場合を除き、ホテル隔離強制(自宅隔離が不可に)というものです。
新型コロナウイルスの世界的な感染者数増加を受けて、中国本土および香港入境に際しての防疫措置強化が公示されました(ビザ取得手続に関連するものではありません)。
なお、中国本土の措置は11月8日に、香港の措置は11月13日から運用が開始されますので、渡航予定がある皆様はご注意ください。
中国・香港の規制強化措置を、中国大使館・香港政府の発表を抜粋する形で、以下の通り記載しますが、詳細は元となるURLを記載しておりますので、こちらをご参照下さい。
尚、制度開始直後のため不透明な点も少なくありません。ご質問は、中国大使館などに直接お問い合わせください。
1.中国本土の防疫措置強化
2020年11月8日より、日本から中国本土へ渡航する旅客に対し、搭乗の2日前以内発行(検体採取日から起算。例:フライトが11月8日の場合、6日、7日、8日に検体採取した陰性証明が認められる)のPCR検査および血清IgM抗体検査(新型コロナウイルス抗体検査)の陰性証明の提示が要求されます。
(1)日本から直行便で中国本土へ渡航する場合
空港チェックインの際に、PCR検査および血清IgM抗体検査の陰性証明の原本とコピーの提示が要求されています。
※健康状況証明書の申請・提示は不要です。健康状況証明書はこちらからダウンロードできます。
http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020200818511761014904.pdf
尚、日本での検査機関リストは、駐日本中国大使館の公示をご参照下さい。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/t1828630.htm
(2)日本から第三国(地域)経由・乗継で中国本土へ渡航する場合
日本と経由・乗継国における、2回のPCR検査および血清IgM抗体検査が要求されます。
外国籍の旅客は、陰性証明取得後に、パスポート(顔写真のあるページ)、陰性証明、署名済の健康状況声明書のスキャンを、指定メールアドレスおよび経由・乗継国の中国大使館(総領事館)へメールで送付します。
書類のチェックが完了した後、健康状況声明書がメールで返信されるので、これをプリントアウトして空港へ持参します。
本措置の詳細については、下記の中華人民共和国駐日本大使館の公示を必ずご確認ください。
また、本件に関するご質問は、駐日中国大使館・総領事館に直接お問い合わせいただきますようお願いします。
公示本文
(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/t1828630.htm
(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1828624.htm
関連Q&A
(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/t1828632.htm
(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1828626.htm
2.香港の防疫措置強化(ホテル予約確認書の提出義務化)
11月13日以降、搭乗日または搭乗14日前の期間に、中国本土・マカオ・台湾以外(ただしハイリスク地域は含まない)に滞在歴がある場合、香港のホテル予約確認書(中国語または 英語)を、搭乗手続前に航空会社へ提出することが要求されます。
またその予約期間は、香港への到着日から起算して14日間以上とされています。
つまり、中国本土・マカオ・台湾以外の地域からの香港入境は、自宅隔離が不可となり、ホテル隔離が強制されます。
なお、資料の提出の拒否や虚偽または誤解を招く情報を提供した場合は、最大で、1万香港ドルの罰金および6か月間の禁錮の罰則が適用されるので注意が必要です。
本措置の詳細については、下記の香港政府のプレスリリースを必ずご確認ください。また、本件に関するご質問は、香港政府に直接お問い合わせいただきますようお願いします。
香港政府のプレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/202011/03/P2020110300613.htm?fontSize
在香港日本国総領事館
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2020_72.html
久々に真木乃で会食(上海)
隔離明けの翌日、馴染みの真木乃に行った。本当は、隔離直後に行くはずだったが、隔離明けの日程が良く分からず、(自分の理解が、6日⇒7日⇒6日と動いたので)、こうなった。ともあれ、久々の訪問が嬉しい。
料理はいつものお任せで、日本酒は、スーパーで「上喜元」を購入して持ち込んだ。筋子と漬けマグロが、大変美味しい(写真での見てくれは良くないが、本当に良い味だ)。
イチジクの揚げ物(面白い)に、松茸のお吸い物(出汁が聞いており大変美味しい)。
魚料理に、最後は、鯛の鍋。最後に写っているのは、ローストビーフ。久々に堪能。昨今、香港でも上海でも、美味しい日本料理の高価格化が進んでいる。香港は、料理だけで一人3~4万円が当たり前になっている。完全に、羽振りのよい中国人(香港人)客にターゲットを絞った価格設定だが、真木乃のように、高価格化に走らず、美味しい食事を提供してくれる店は貴重で有難い。
上海隔離・14日目(自宅隔離7日目)隔離終了
今日の15時で隔離は終了だ。さすがに、嬉しさがこみ上げる。
香港と上海で隔離されたので、41日間のうちに28日間の隔離だ。チケットの都合(日本・上海のチケットがなかなか取れない)もあるし、香港でやるべきことも、少なからずあった。この様なスケジュールにするのは必然であったが、分かってはいても、辛いものは辛い。それも、あと数時間だ。
朝10時に、定例の検温。担当者が、「今日の15時で終わるから、その時にまた来るね!」と、にこやかに言ってくれる。隔離期間のラスト食は、納豆ご飯だ。最後は、「如何にも日本人」という食事に落ち着いた。
そして、15時ピッタリに同じ担当者が来て、修了証明書を渡してくれる。「今から、どこに行っても良いからね!ドアのこれ(機能が、いまひとつよく分からない)も、外しに来るから」と言って、手を振りながら去っていった。終了だ!
早速外出。付近のルイビトンビルに行って、贈呈品と日本酒を購入。隔離のせいで、体力が弱っている。数分歩くと、足が痛い。ただ、平和な上海の街なみが印象に残る。感染者が出ていないので、みんな穏やかだ。マスク率は5割程度。オープンカフェで、みんな優雅にコーヒーを飲んでいる。
オフィス到着は17時過ぎ。終業時間過ぎだが、残っている社員と久々に会い、懐かしさがこみ上げた。留守中、良く、会社を守ってくれた。感謝の気持ちがしきり。
そして、会食は、花園飯店の鉄板焼き。1年振りだ。ホテルに入る際に、健康码(健康状況コード)の提示が必要だったが、これは、まだ設定していない。どうしようかと、担当者に相談したら、代わりに設定してくれた。アリペイを使っての設定。ウィチャットとアリペイを使わないと、今の中国では生きてゆけない。
鉄板焼きカウンターは、まずまずの客の入り。右隣の中国人カップルが、すさまじく大きなアワビや、フォアグラを頼んでいて、羽振りの良さを見せつけられる。こちらは、下から2番目のコースだ。ちょっと羨ましい。まあ、日本料理屋で、日本人が、地元の人に羽振りの良さを見せつけられるというのは、今の上海、香港でよくある光景だ。
ともあれ、そんな事より(とはいえ、あのアワビは羨ましいが)、解放された嬉しさがこみ上げる。苦しい時間だったが、良い経験だった。そして、通常の生活が、これから始まる。