NNAより依頼有り、新型肺炎に関する給与支払い義務、会社の責任、その他を特別寄稿した。合計4,000字程度。
旧正月期間から、法律が矢継ぎ早に公布されており、また行政機関のホットラインもしっかり対応している。部下が、日々、行政機関にヒアリングした結果を取りまとめたもの。
3ページにわたっての掲載ながら、ここでは1ページのみアップします。
今回のビジネス講習会は東京のみで開催します
この状況下、どの会社も正常稼働が難しい状況。という事で、最初は、「これを機に、前から書きたいと思っていた推理小説を一本書いてみるか」と思ったのだが、その実、結構忙しい。小学生の頃からの夢は、何時かなうのであろうか・・・
やはり、緊急事態になると忙しくなる仕事であるが故だ。
さて、そんな状況ですので、今回(第1四半期)のビジネス講習会は、日本(東京)のみで開催します。内容は以下の通りですので、ご興味のある方は是非。
水野コンサルタンシー 第42回 中国ビジネス講習会
1.中国における日系企業の状況
米中貿易摩擦、新型肺炎蔓 延、香港情勢などを踏まえたビジネス環境の現状と今後
1. 米中貿易摩擦の日系企業への影響
2. 新型肺炎関連
各地域の活動制限状況、自宅待機に際しての給与支払い義 務、社内に感染者出た場合の営業、
新型肺炎と解雇との関係、税関・税務局の対応措置、不可抗力としての免責可否
2.2020年に施行されたビジネス制度の実務的な影響
1. 外商投資法
1)外資企業設立、閉鎖、組織再編手続の変更
2)合弁会社解消時の賠償責任
3)総投資の位置付け
4)最高意思決定機関と決議方法の変更
5)外資パートナーシップ形態の位置付け
2. 租税条約提供条件の変 更
3. 納税ランク降格後の再昇格手続
3.外資企業の清算、破産、休眠などの対応可否に付 いて
1. 通常清算手続
2. 破産の実務と破産後の事業継続対応可否
3. 休眠の可否
講師:
水野コンサルタンシーグループ代表 水野 真澄
参加費用:
弊社会員企業様 無料
※お申し込み時にご契約内容(企業名、登録者名)をご記入ください。
非会員企業様 日本5,000円
開催日及び会場:
日本
日時:2020年3月4日(水)13:30~15:30(受付開始13:10)
会場:TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター カンファレンスルーム202
住所:東京都中央区八重洲1-8-16 新槇町ビル
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-nihombashi/access/東京メトロ東西線 日本橋駅A1出口徒歩1分、東京駅日本橋口徒歩4分
定員:40名(定 員に達した段階で締め切らせていただ きます)
お申込み:
Emailにて下記事項を、study@mizuno-ch.com まで、お申し込みください。
ご参加いただく方のお名前、E-MAILはご参加者全員分をご記入ください。
【希望会場・日時】
【会社名】
【ご契約区分】
【ご契約会社名】
【氏 名】
【電 話】
【E-mail】
※水野コンサルタンシー、水野商務諮詢(上海)有限公司 、水野商務諮詢(広州)有限公司と直接コンサルティング契約をいただいている企業様、水野財務諮詢(上海)有限公司、水野企業管理(深セン)有限公 司へ記帳代行・申告代理を委託いただいている企業様およびMCH会員企業様と直接・間接で100%の出資関係がある企業様は会員扱いとさせていただきま す。
上記以外の企業様(チェイス・チャイナの有料購読者様など)は、非会員扱いとなりますので、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。
皆様のお申し込みをお待ちしております。
セミナーに関するお問い合わせは以下までお願いします。
担当:横 幕
E-Mail: study@mizuno-ch.com
Website: https://www.mizuno-ch.com/
大阪商工会主催講演後に蕎麦
大阪商工会主催講演会が2月13日の午前にあったので、前日に大阪へ移動する。本来は、前日(12日)に東京で在外協主催の講演会が有ったが、これが延期になった。大阪は、無事開催できてよかった。大阪の集客は盛況で、80人定員のところを、120人の申し込みを頂き、早々に締め切ったとの由。状況に不透明感があるので集客が進んだようだ。
講演が終わると12時。昼食にマーボーラーメンを食べ、ホテルに戻って仕事。18時になるのを待ち、インターネットで見つけて、予約しておいた蕎麦屋を訪問する。
注文したのは、板わさ、イカ墨塩辛、タヌキ豆腐、ミョウガ炙り、うるめいわし。そしてもり蕎麦。
蕎麦つゆが、いまひとつ自分の好みには会わなかったが、メニューが、自分のために作ってあるのではないかと錯覚するほど、全ての品が僕好み。
雰囲気も良く、のんびりと日本酒が楽しめる。料金も良心的。
東京に店が有ったら通っているだろう。
という事で、大阪出張時にはまた訪問しようと思い店を出る。店内は、カウンターと、二人用のテーブルが4つ。一人客は僕だけ。あとは、デート用途と思しき2組であった。
満足して店を出ると、「本日予約で満席」という札が貼ってあった。他に(既に到着した2組以外の)予約板は置いていなかったようだが・・・
良い店だが、予約して行くのは必須の様だ。
太陽グラントソントンセミナーで講演します
約1年前の北京に続き、太陽グラントソントンより講演会の依頼がありお受けしました。2020年3月6日・東京にて、香港の地域統括機能という事で話します。
無料セミナーですので、ご興味がある方は是非。
こちらが講演会の案内。
1月18日に日本に来て以来、3月のセミナー終了までは、日本に居続けとなりました。
4日に東京でビジネス講習会(第1四半期のビジネス講習会は、東京のみで開催予定です)、6日はこのセミナー。そして、10日は横浜にて、チェイス主催の増値税セミナー(先月の「中国増値税の制度と実務2020年改訂版」の出版記念講演です)。
宜しくお願い致します。
浅草で飲む
クライアントの方と浅草で飲んだ。
浅草は何度か講演会をやったことが有るのだが、それ以外に訪問する事はめったにない。会食も20数年ぶりくらいか。
という事で、馴染みがないので何も思わなかったが、写真を知人に送ると人が少ない!と驚かれた。彼は、浅草の生まれの人間でよく理解している。やはり、中国からの観光客が減っているのが理由だろう。
会食場所までぶらぶら歩く。この街は、ちょっと他の街にはない風情が有るな。
そして、向島で飲み、〆のラーメンまで食べる。ラーメン屋まで風情が有る。地の利がないと、怖くて入れない感じだ。
そして、飲み終わり。
東京タワーの方が惹かれるものは感じるが、スカイツリーも浅草で見ると風情が有る。
3日連続イタリアン
元々、2月4日の朝9時半成田発のJAL便で、上海に向かう予定であったが、この状況下(2月9日までは就業実質的禁止)、戻れなくなった。朝早い便だからと、2月3日に成田のホテルを取っていたのでキャンセル。
また、夜がヒマだからと食事に誘った、水野深圳総経理の斎藤さんとの会食は、成田から津田沼に変更して実行。
斎藤さんが見つけてくれた店で15時から食事。これにて、3日連続イタリアンになった。
感じとしては、イタリアンレストランとファミレスの中間という感じだが、スパゲティボロネーズは美味しかった。
中国の状況から、印旛沼開拓⇒佐倉藩主だった堀田老中⇒カミツキガメと地元ネタに移行し、意味もなく笑い散会した。
経費削減の罠と経営者の役割
思い起こせば、丸紅香港有限公司に経理課長代理として赴任したのは1997年の事。
2006年にコンサルティング子会社を作ってもらい、そこの社長になるまでの9年間、経理担当(最後は経理部長)として4人の現法社長に仕えたが、社長就任時に、必ず組織改革のアクションプランをやらされる。どの社長も、こんなことやったのは俺だけだろうというのだが、その実、「毎回この繰り返しだよ」という感じであった。そこで実感したのが、経費削減の罠。
利益を出す組織にするためにはどうしたらよいかを考えると、一番安易な発想は経費削減である。経理担当者の習性として、最初・二番目の社長就任時は、当然の様に、僕もそれを提案した。
ただ、その後の推移を見ると、経費を減らせば(人員削減、拠点閉鎖、不採算事業撤退)、営業収入も落ち、結局、純利益は同水準を推移しているのに気が付いた。これでは意味がない。
その為、3人目の社長(その後、本社の社長になった國分社長)には、「経費削減はさておき、前向きなプランを立てましょう」と提案したものだ。
これは勿論、巨大企業の本社組織というのは、利益は本社集中で、現地法人の部門をコストセンター的に位置付ける傾向が有るというのも大きな要因だ(これが移転価格税制が生まれたそもそもの原因)。ただ、こうした特殊事情を除外しても、精神面の影響は無視できない。
経費を削ればその分利益が出ると考え、それにはまり込む。徐々に発想が消極的になり、縮小を繰り返し、希望が持てない組織になる。そして最後には、組織が行き詰まる。
そんな傾向が有るのは事実。経費削減は、ある意味甘い罠だ。
減らせる部分は減らすも、注力するところには資金を投下し、組織の存続と拡大図が描けるよう、経営者は、何時も心がけないといけない。
僕は、小ぶりな会社を立ち上げて、経営者をしているが、最近つくづく思う事が有る。それは、会社が成長するか消滅するかは、経営者のモチベーションが大きく影響するという事だ。経営者が、組織を成長させる意気込みを持っている時は、組織はまだ生きてゆく。成長をあきらめた時に組織は消える。
部下、組織が育っても、象徴的存在としての経営者の役割は、やはり大きいものだ。
起業11年が経過し、組織も8拠点になると、現状維持で良いのではないか、縮小しても良いのではないか、というささやきが聞こえるときが有る。現状維持は縮小を意味し、そして消滅に繋がる。拡大させるつもりで努力して、初めて現状維持だ。
では、時代を読んで成長し、生き残ろう。その意気込みが持てることが、経営者の一番の資質ではないかと思う。弱気になりがちな気持ちを、僕自身も打ち消しながら生きている。
2日連続イタリアン
写真の無い投稿は原則としてしないようにしているが、昨今、写真無しの投稿が続いた(肺炎関係は、状況に鑑み、クライアント様向け会報をブログでもアップしているため)。
という事で、軽いアップを一つ。
ある週末、散歩をしていて目に着いた店に入って昼食。
グリル料理しかないので、メニューの種類は少ない。料理人は1名だけで、スペシャリティが窯焼きらしい。よって、有るのはグリル料理が殆ど。素朴と言えば、素朴な料理店。ただ、ピザは焼きたてが美味い。
そして、翌日。
これも初めてで行くイタリアン料理店。
これに、生ガキのグリル焼きと、パルマハム(写真撮り忘れ)を頼んで、スパークリングワイン、赤ワインと共に楽しみ。自家製からすみのパスタが上品で美味かった。炭水化物ばかりの写真になっているが、一応、両親と3人で食べたもの。
という事で、2日連続イタリアンだと思っていると(初日はイタリアンかどうか微妙だが、ピザを食べたので)、翌日もイタリアンで、3日連続となった。この状況は、また明日。
新型肺炎による支払い遅延は、不可抗力として免責が認められるか
クライアント企業様向け会報。新型肺炎関連第4回。
会社操業開始延期措置により、適時に支払い手続を取る事ができず、対外的な支払い、給与の支払い遅延が生じた場合、これが、免責となるかどうかを、弊社顧問弁護士、その他のヒアリングを踏まえて解説しています。
<引用>
1.新型コロナウイルスによる肺炎の流行が不可抗力に該当するか
現時点では、中国の最高人民裁判所は、今回の新型コロナウイルスによる肺炎の流行が不可抗力に該当するという正式な通達を出しておりません。但し、弊社顧問弁護士の意見としては、以前のSARS流行時の判例を参考にすると、今回も不可抗力に該当する可能性が高いとの意見でした。
2.不可抗力事実性証明
中国貿易促進委員会は1月30日に、新型コロナウイルスによる肺炎の流行の影響で国際貿易契約を期日通りに履行できない、もしくは全く履行できない企業については、貿易促進委員会へ「不可抗力事実性証明書」の申請が可能であると公表しています。
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3434/2020/0130/1238889/content_1238889.htm
人民日報の報道によると、この不可抗力事実性証明とは、商事カテゴリにおける事実性証明行為であり、証明が与えられた当事者については、債務の不履行・不完全履行・履行遅延による契約責任の一部もしくは全部を免除することができます。
また当該証明は既に世界200以上の国・地域の政府、税関、商工会議所、企業の認可を得ており、外国における強力な執行力を有しています。
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2020-02/04/content_1969350.htm
中国貿易促進委員会の措置を受け、各地の貿易促進委員会は不可抗力事実性証明書の発行を開始しています。
・中国貿易促進委員会
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2020-02/04/content_1969350.htm
・深セン貿易促進委員会
http://sz.people.com.cn/n2/2020/0205/c202846-33765793.html
・南京市貿易促進委員会
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2020/2/4/art_33718_8962590.html
但し、貨物代金の支払いや商品の納品に関わる商業契約については、すべてが不可抗力に基づき免責となるかは、契約内容や疫病の影響範囲、契約履行状況等に基づき、個別判断する必要があるので注意が必要です。
なお、例えば給与の支払い遅延等、商事カテゴリに該当しない労務に関係する債務の履行遅延・履行不能については、貿易促進会への不可抗力証明の申請は通常できません。
弊社顧問弁護士に確認したところ、疫病の影響にて従来通りの期日に給与を支払うことができない場合は、事前に従業員へ状況を説明の上、出勤可能となった後にできるだけ早急に支払うことに同意を得れば、故意に支払いを遅らせるのではないため、遅延損害金等の発生も通常はないとの意見でした。
3.その他
北京市政府は2月5日に「新型コロナウイルスによる肺炎流行状況の影響に対応し、中小零細企業の持続的な健全発展を促進する若干措置」を公布し、第1条第2項で中小零細企業の不動産賃料の減免、同条第3項で経営困難企業に対して納税期限の延期を決定しています。
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202002/t20200206_1625493.html
また上海市静安区人民政府も、疫病の影響を受けた中小企業をサポートするための措置を公布しており、自社保有不動産を中小企業に貸出している国有企業は、少なくとも1か月の賃料減額・免除を実施することを奨励し、減額・免除した部分は区財政より一定の補償を与えるとあります。
http://www.jingan.gov.cn/xwzx/002007/002007002/20200204/ef9bfb02-bf4e-4938-8ff8-d6ca8e7e3c7d.html
新型肺炎関連速報第3回(上海市の隔離措置)
新型肺炎関連速報第3回。上海市の隔離措置について、上海市衛生健康委員会のヒアリングを踏まえて解説しています。
<引用>
2020年1月29日および31日の会員様向け速報で、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大防止措置の施行解釈、同措置に伴う人事・労務関連事項について解説しました。
今回は、上海市の各行政機関から連日公布されている、「14日間の隔離措置」に関する通知について、上海市衛生健康委員会にヒアリングした結果を踏まえて解説します。
1.上海市新型コロナウイルスによる肺炎の感染防止・コントロール業務指導室の通告
上海市新型コロナウイルスによる肺炎の感染防止・コントロール業務指導室からの通告が2月4日に公布・施行されています。
本通告には、湖北などの重点地区から上海に来る者や上海に戻って来る者については、上海到着日から14日間の自宅隔離もしくは集中隔離観察を厳格に実施したうえ、自発的に居住地の居民管理委員会(中国語:居委会)に報告し、その管理を受けること、および特殊な事情がなければ、隔離期間後に出勤することが要求されています。
また、その他の地区から上海に来る者や上海に戻って来る者については、上海到着日から体温測定、「健康状況情報登記表」への記載を行い、異常があれば、会社もしくは居住地の居民管理委員会に報告することが要求されています。
原文:http://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20200204/7b86d6cb7add4e17a3e7ce616d9c230d.html
2.上海市衛生監督委員会の解釈説明
上海市衛生監督委員会の解釈説明によると、次の三つの条件を満たし、且つ上海市で固定居住場所を有し、その場所が自宅隔離観察の要件を満たす場合は、自宅隔離を実施する必要があります。
条件1(以下の何れかに合致する者)
・湖北省から来た者、あるいは湖北省経由で上海に戻った者、あるいは湖北省等に滞在していた者
・湖北省から来た発熱・呼吸器症状のある者と近距離接触した者
・コロナウイルス肺炎感染者、同疑似感染者と近距離接触した者
・その他特定状況の場合(疫病拡散状況によって隔離対象者範囲を調整する場合がある)
条件2 発熱等の症状がない
条件3 以上の状況が上海到着前の14日間で発生した者
上記の条件1にある湖北省等の「等」の解釈を上海市衛生健康委員会にヒアリングしたところ、現時点では、当該「等」は感染状況が厳しい温州市を指すとの回答がありましたので、温州市から来た者についても自宅隔離もしくは集中隔離を要求される可能性が高いと思われます。
上記対象外の者は、規定上では14日の隔離の対象となりませんが、実務上では、居住地の居住管理委員会や会社、会社所在地のビル管理会社等が、重点地区以外から来た者に対しても14日間の自宅隔離を要求したケースもあるようですので、詳細は居住地のアパート管理会社、勤務会社所在ビルの管理部門等にもご確認されることをお勧めします。
原文:http://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20200204/db01b711b12040c4bbba663289ea00f7.html
3.上海市公安局の通告
上海市公安局が2月3日に公布した、「新型コロナウイルスによる肺炎の防止・コントロール期間の違法犯罪行為を法に従い厳格に処罰し、社会安定を維持する事に関する通告」の主な内容は以下の通りです。
疫病重点地区からもしくは重点地区を経由して上海市に来る者、及びこれらの者や感染者、疑似感染者と密接な接触があった者は、自発的な体温測定、「健康状況登記表」の記入、14日間の自宅隔離もしくは集中隔離医学観察へ協力する必要があります。もしこれらの措置を拒否した場合、関連規定通りに処理することとなり、治安管理違法行為あるいは犯罪行為に該当する場合、公安機関から法律責任を追及されることとなります(通告第二条)。
原文:http://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20200203/cde7ed50818d43b2825f6881e63b58ba.html
4.その他
2月4日に上海市衛生監督委員会から次の要求が出されています。
(1)上海に来る(戻る)全ての者は、その交通の各地点(中国語:口岸、道口)において、体温測定の実施、「健康状況登記表」の記入をしなければならない。
(2)上海に来る(戻る)全ての者は、上海到着後に、居住地の居住管理委員会、会社、ホテル等の居住地へ届け出を行い、毎日体温を測定し、できる限り外出は控えなければならない。
(3)湖北等の重点地区への滞在歴がある、かつて重点地区の発熱または呼吸器症状を持つ者との接触歴がある、新型コロナウイルス感染肺炎患者との接触歴がある場合、14日間の自宅隔離もしくは集中隔離観察をしなければならない。
(4)(5)(6)省略
原文:http://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20200204/4921bb5d37734801837360656d015b32.html
また上海市宝山区も同様の措置を2月1日に公布しております。
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/WYIse0xEBR7UeuDU_ldyEA