日本からの直接投資と香港経由の出資とどちらが有利?

中国に現地法人を作る場合、日本からの直接投資と香港経由の出資と、どちらが税務的に有利ですか?という質問を、極めてよく頂く。
これに回答しようとすると、すごく長い文章を書かないといけないので、それなりに大変だ。

という事で、2003年に出版した「中国ビジネス最新ガイド」という本に、そのシュミレーションを書いたのであるが、中国の税制・香港と中国本土の租税協定も変更されたので、再度書き直さなくてはならないな、と考えている。

では、どちらが有利かというのは、「香港に設立した法人が、留保金課税(タックスヘイブン税制)の対象になるか」、更には、「どの様な配当政策を日本の本社が取るか」とよって変わってくるので一概には言えない。
結局、留保金課税の対象になったり、香港の利益を全額日本に配当して還元する前提だと、結果として日本の高い法人税率で課税される事になるので、香港を経由した分無駄が生じ、不利になる(日中租税条約に基づく見なし税額控除が適用できなくなる事も一つの要因になる)。

留保金課税の対象にならず、日本にも配当せずという前提であれば、香港経由のメリットが出てくる。

よって、前提をはっきりさせた上で判断しなくてはならないという訳。

因みに、中国の企業所得税法が改定された事により、日中租税条約に基づくみなし税額控除はどうなるのであろう、という点が、今年早々話題になった。

見なし税額控除とは、中国で実際に課税された以上の金額を、日本側で税額控除の対象とする事を認める制度。

これは、日本法人が直接中国で課税された場合(配当・利子・使用料)。
更には、中国の現地法人が支払った企業所得税を、日本に対する配当実施時に控除の対象とする場合の、間接見なし税額控除の双方がある。

間接見なし税額控除は、例えば、15%の税率で課税された企業(経済特区の外資企業、経済技術開発区の外資生産型企業等)、24~27%の税率で課税された企業(各種開放区の外資生産型企業等)が、33%の標準税率(旧税法)で課税されたと見なして外税控除が受けられる制度。

税法改定に伴い、税率は原則として25%に統合されるが、経過措置(15%の税率が適用されていた企業は、5年で段階的に25%に調整していく)期間中は、見なし税額控除の対象となるのであろうかという議論があった。
つまり、租税条約には(旧)税法の条文が明記されている為、この税法が廃止された以上、対象とはならないのでは、という見解があったため。

結果としては、経過措置期間中は適用可能という事のようだ。
これは、財務省のホームページに、経過措置期間中は、見なし税額控除の適用可能という説明が掲載されているのでご参照を。

今日はちょっと真面目。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です