講演会告知と来料加工廠制限

ブログ更新が止まっていますが、従来通り仕事をしています。
書くべき内容(書きたい内容)が思いつかないというのが理由なので、ぼちぼちと再開していく予定です。

さて、連絡事項が1件と記事が一つ。

地震の影響で延期となった、企業研究会主催の「1日で分かる。中国外貨管理の実務知識」セミナーの開催が、4月8日(金)となりました。
東京麹町の厚生会館(13~17時)です。
詳細はこちら

さて、記事の方ですが・・・


東莞市で、来料加工廠の管理を規制する最初の動きが出てきた。
税関総署公告[2009]62号では、今年6月末までに独資転換の現物出資申請をすれば、優遇措置を与える事を定めているのは周知の通り。
優遇享受の為には、今年早々には手続を開始しなくてはならなかった訳なので、今からの申請では、適用が苦しい状況。

前から、この優遇措置の期限を越えても独資転換をしない来料加工廠には、何らかの懲罰的な措置が取られるのではないか、という観測が行われてきた。
来料加工廠の継続に付いては深圳よりは柔軟な対応をとっている東莞でも、今年早々には、「来料加工の優遇はどんどん無くなっていき、有利な形態ではなくなっていく」と発表している。

今回の動きは、「加工貿易のモデル転換促進に関して、来料加工の登記管理を強化する備忘録」によるもので、2月28日より施行されている。
これは、小規模な来料加工廠(工場不動産を自己所有しておらず、設備金額が200万元以内の工場)の場合は、手冊の期限を3ヶ月に単出すると共に、輸入できる原材料の金額を制限、手冊発行冊数・延長回数を短縮するもの。
大規模工場に付いては現在のところ影響は無いが、今後の動きが気になるところ。

現時点では関連性が確認されておらず、噂の域を出ないが、現時点で独資転換を表明していない来料加工廠に対して懲罰的な税務調査が行われているという話もある。
この点、事実関係をする必要があるが、何れにしても、来料加工廠に対する管理が、新しいステップに入りつつあるのは確かなようだ。