珠江デルタ式来料加工企業は貿易権が取れるか

昨日はブログに書いた通り、高級生ハムを買って家に帰り、深セン出張のぐったりした疲れの中でビールと一緒に味わった。
が、洋物ビールを買ったら、すっかり勘違いで2本とも黒ビールだった(1本ずつ買ったつもりだった)。家で冷やしている1本も黒ビール。
結局、3本とも黒ビールとなってしまい、爽快感が味わえなくなってしまった。
⇒ 普通のビールを飲んで落ち着いてから、ゆったり黒ビールを味わう作戦だったが。

生ハム(1パックHK$ 240)は確かに美味しかったけれど、前日のHK$ 40の生ハムの6倍美味しかったかと言うとそうでもない。
一緒に買ったHK$40のサラミの方が美味しかった。

という訳で、嬉しいやら悲しいやら微妙な気分であるが、ともあれすさまじく疲れていたので、ぐでーーーと脱力しながら味わうビールとハムはそれなりに楽しい。

さてさて、昨日チラッと書いたビジネスネタの内、制限分類関連・加工貿易企業の貿易権の話。
7月27日のブログ(この日のブログは2本有るけどビジネスネタの方)で書いた通り、先日の公告(商務部・税関総署2007年第44号)の結果、制限分類の加工貿易を行なう企業(東部地域)は、貿易権を有している事が条件となる。
この点、珠江デルタ式来料加工工場は、通常、貿易権が無いので、2007年10月23日迄に、貿易権の取得申請を行う必要がある。
では、一体貿易権の取得は可能かという点。


つまり、珠江デルタ式来料加工工場は、通常、三来一補を企業類型とする特殊な形式の企業(非法人型工場で、○○有限公司ではなく、○○廠という名称になる)だが、これでも貿易権は取得できるのか、という点。
結果は、「できる」という事で一件落着なのだが、概要は以下。

<東莞市対外貿易経済合作局加工貿易科にヒアリングした結果>
● 三来一補工場でも貿易権取得は可能。
● 同局は加工貿易・貿易権問題の対応する専門部門の設置。
  また、工商局と協議の上、内部細則を作成した。
● 手続は、経営範囲変更(「貨物の輸出入」を加える⇒自営貨物、他社貨物を含む)した上  で、貿易権の取得申請。

① 工商行政管理局で営業範囲の変更(貨物の輸出入を追加)
   ↓
②東莞市外経局のHPで対外貿易経営者登録申請表(自社・他社製品共に認めるので自営輸出入権申請ではなく外貿流通経営資格になるという説明)を取得。
   ↓
③鎮の外経局経由で、東莞市外経局国際貿易科に対外貿易経営者登録申請を提出。
 許可を取得。
   ↓
④外貨管理局、税関、税務局等の登記変更。


<深セン市>
深セン市も、関連通知(深貿工加字[2007]12号)を公布して、来料加工企業に貿易権の取得を促している。
また、これを機に、外資企業(現地法人⇒進料加工)への転換を微妙に誘導するようなコメントも通知には記載されている。
因みに、手続関連の申請書は通知のアドレスより取得。

あと、中山市にヒアリングした結果も同様であり、珠江デルタ一帯で、来料加工企業の貿易権取得に関して真剣に対応しようとしている姿勢は分かる。

ともあれ、制限分類製品を扱っている貿易権の無い企業(主に、来料加工企業)は、10月23日までに手続を行なわないと、加工貿易免許が取り消されてしまうので要注意。

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