まあ、体が疲れているのは、運動を果てしなくしているからなのでいい事だが。
今日は3時間ジムに行ったのであるが(内、1時間がキックボクシング)、運動前に燃料切れで体が動かなかったので、先ず、スターバックスでブルーベリードーナッツを一個食べて栄養補給する。
僕としては珍しい行動。
キックボクシングを始めてまだ2ヶ月半しかたっていないが、パンチも昔ボクシングをやっていた時のように決まるようになってきたし、最初は、素足(足の甲)でサンドバッグを蹴るのが痛かったが、今ではいい音で決まるのが気持よい。
一人でサンドバッグを叩いていた時とはまったく違う感じ。
やはり、何事もお金を払って教えてもらうと違うなというのが実感。
さて、久々のビジネスネタ。
広東省の保税区の動向がちょっと気になったので、亀一に広州保税区にヒアリングに行ってもらった。
気になったポイントは、「加工貿易制限類該当企業の受入態勢」など。
なかなか面白い話が聞けたようなので、ポイントを下記。
1.制限分類(を取り扱う)企業の受入
第44号公告の施行により、制限分類を扱う加工貿易企業は、沿海地域に関しては、保税区・輸出加工区しか新設が認められなくなった。
では、保税区の受入体制はどうかというと、「第44号公告公布後、多くの制限類企業から広州保税区へも入居の問い合わせがあったが、原則として全て断っている。これは他の保税区でも同様であり、制限分類企業は中西部に会社設立するしかない」という回答。
勿論、交渉の余地がまったくないのか(少なくとも、規模の大きい企業は対象外とはできないか)等の疑問はあるものの、基本的には受入せず、というのが原則姿勢らしい。
空き面積が少なくなってきた事もあり、「物流・倉庫業など区内製造業へサービスを提供する企業」を中心に誘致していく方針との事である。
2.保税区域外貨管理弁法
新しい外貨管理弁法が10月1日より施行されるが、これに付いての運用詳細は現在研究中。11月中に細則公布を予定しているとの事。
外貨送金に関して必要となる書類が弁法には明記されていないのが、細則にはこれを明記するよう要請しているらしい。
3.保税区の今後
現在の保税区の位置付けが、ある意味不明瞭なので、全国15箇所の保税区に対して、今後のあり方を、以下の4種類の中から選択するよう税関総署が指示を出しているとの事。
① 輸出加工区・物流園区等と同様に、増値税還付機能(国内貨物の搬入時の増値税還付)の付与等を行い、機能を向上させる。
② 一般の開発区(保税機能の無い開発区)に転換する
③ 物流園区の併設など、保税区+αの機能を追加する
④ 現状維持
南方の保税区は①・③、北方の保税区は④の選択をする傾向にあるとの事で、今後、各保税区で何らかの動きがあるかもしれない。
広州保税区は、物流園区の開設を希望しているようで、これが上記の誘致方針(物流・倉庫業の誘致)に反映されている模様。