香港⇔マカオ(ビジネスネタを二つ)

今日は朝一からオフィスでバタバタ業務をし、11時にオフィスを出発してマカオへ。
顧問をしているインキュベーションセンターの董事会に出席し、午後4時に再度マカオ出発。
午後5時半に香港帰任して、あとは残業という慌しい一日。
まだ残業中ながら、ちょっと気分転換。
純粋なビジネスネタを二つほど。
一つは、外資企業の常駐代表所開設禁止の動きに関する続報。
もう一つは、管監倉庫を活用した加工貿易二次加工(以下の形式)の禁止。
● 加工貿易一次加工⇒(輸出手続)⇒輸出管監倉庫⇒(再輸入)⇒加工貿易二次  加工⇒輸出というスキーム

先日のブログで、広州で外資企業の常駐代表所の開設登記を認めないという公告が出されたという内容を書いた。
その時は、地域的な動きかどうか不詳という話を書いたが、その後、他地域の状況を調べてみると、同様の動きがあるようである。
まだ、華南地域・華東地域しか調べていないが、全国的な動きである可能性がある。
ともあれ、広州の工商行政管理局の説明である、「会社法の改定」という根拠は、(会社法には、外資企業の常駐代表所開設に付いては触れていないのは確かだが)会社法の当該条文(第14条)自体に変化が無いので、少々信憑性に欠ける。
税収確保が目的であろうか(常駐代表所は非課税単位なので⇒外国企業の常駐代表所は見做し課税の対象となるケースが多いが、外資企業の常駐代表所はならない)。
ともあれ、既に開設している外資企業の常駐代表所、特に、保税区法人の区外常駐代表所の扱いがどうなるかが心配である。


話変わって、もう一つ。
国家税務総局より、「保税倉庫及び輸出管監倉庫から搬出する材料・部材に関する税収処理方法に関する回答(国税函[2005]1153号)という通知が公布された。
これは、上海市税務局よりの質問に対する回答として出されたもので、増値税の規定というよりは、加工貿易全般に関する通知(関税・増値税双方に関連する内容)で内容は以下の通り。
● 中国内の企業が、国外の外国企業から仕入れ、保税倉庫から搬出して税関で進料加工手帳手続を行う材料・部品に対しては、進料加工の免税証明を発行する事に同意する。
● 一方、中国内の企業が、輸出管監倉庫から搬出する材料・部品に対しては、進料加工の免税証明を発行しない。

この通知に基づけば、中国内で来料加工 or 進料加工をしたものを、一旦、管監倉庫に入れて(輸出手続を取り)、それを再度中国に戻して加工貿易形式の2次加工をする事はできないという事になる。
加工貿易企業間で、一次・二次加工が行われる場合、通常、転廠(深加工結転)形式が使われるが、転廠形態だと、加工貿易企業間で価格がバレバレになってしまう。
これを嫌って、一旦、香港に出して、再度、中国に入れるというケースが少なくない。
ただ、華南はさておき、華東の場合、香港を使うのは時間的なロスに繋がるので(それでも結構採用されているが)、物流園区、保税区、管監倉庫等を代替案として採用するケースが有る。
その内、管監倉庫は、このスキーム上、採用不可だと言うことが明確になったもの。
この通知が、税関総署ではなく、国家税務総局から出されている点(一応、税関総署に確認したという記述は有り)、若干、引っかかるが、ともあれ、管監倉庫を使った中国再輸入スキームは、考慮の対象外とした方が安全ということは言えよう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です