まるで韓国に来た様な

夜8時まで懸命に仕事をしたら、急ぎのものは、何とかさばき終えた。
取りあえず、焼肉でも食べて、ささやかにお祝いしようと思い立つ。
どこに行こうか迷ったが、名都城の後ろに、こじんまりした韓国料理店が軒を連ねる細道が有ったのを思い出す。
何時か行ってみたいと思い続けて1年。
今日がその機会だと決断する。
店がたくさんあり、どこにしようか迷うが、屋外の席が有る(透明のビニールシートで風避けがしてある)店に入る事に。
焼肉は炭焼き。
マッコリがを金だらいの様な器で飲むのが嬉しい。

店内は完全に韓国モードで、ハングルが飛び交っている。
韓国人でないのは僕程度ではないか。
ただ、店員さんは中国語が分かるので問題ない。
後ろで、会社帰りと思しき韓国人の一団(20人程度)が、食事をしている。
韓国系企業が、残業終えて食事に来たという感じ。
夜9時過ぎの開始なので勤勉だ。
そして元気だ。
老若男女入り乱れているが、大学の体育会の様な酒の飲み方だ。熱い。
飲み方の良し悪しはさておいて、20~30年前の日本人の様な酒の飲み方で、韓国の元気さを垣間見る思いがする。
日本であんな酒の飲み方をしたら、周りが引いてしまいそうだが、僕の大学時代、新入社員時代はそうだったかも、と思い出して、懐かしい気分になる。

焼肉で頼んだのは、牛タンとカルビ。
牛タンは厚め。
僕は薄い牛タンがが好きだが、結構おいしい。

おそらく食べきれないだろうと思いながらも、部隊チゲを食べたいという欲求に勝てず、「大きい?残したらごめんなさい」と店員さんに最初に断って(謝って)注文。
なかなかおいしく、三分の二は食べた。
出てきた即席麺が、辛ラーメンでなく、歯触りいまいちだったのが残念。
例えて言えば、香港の火鍋屋で即席麺を頼んだら、出前一丁ではなかったようながっかり感だ。

ただ、全般的においしかったし、値段も全部で275元だ。
中国で、韓国にトリップしたようなひと時。
なかなか面白かったので、また来よう。

人間性を喪失しそうな忙しさだったが

ここ数日、ともかく忙しい。
人間性を喪失するくらいの忙しさであったが、昨日、みずほ総研セミナー(12月11日)のレジュメを書上げ、やっと一息つけそうな感じ。
書上げたら、合計100ページ。
6万字の分量だ。
これは過去の最高記録(因みに、8万字あれば、薄めの本になる分量)。
これから、作図をする必要があるのだが、これは、杉山君がやってくれるので安心だ。

今日中に、恵州講演会(12月7日)のレジュメを作り、急ぎの質問にお答えすれば、人間らしい生活に戻れる。
ともあれ、かなり精神的な余裕が出てきた。
明日は香港移動なので、どこかのバーで一杯飲もうか。

因みに、日本でも、上海でも、行き交う人が妙に親切だ。
よれよれの顔をしているので、優しくしてくれるのであろうか・・・

あまり内容のない更新になってしまったけれど、取りあえず現状報告。

上海到着・ビジネス動向

無事上海到着。
出発前に、成田空港で雪が降りだし、若干出発が遅れたが、まあ問題なし。
日本滞在中は、東横線で2回連続、僕の乗った電車が若干遅れた(後続車の窓ガラス破損、踏切の安全点検)。
一本見送った電車は定刻出発なので、見送った事で若干のダイヤ混乱に巻き込まれた訳であるが、こんな感じで、細かい運が悪い時は、ここ一番の(大事な)運気が充実している時。
良い傾向だ。

成田エクスプレス内、空港のラウンジ内、機内で、みずほ総研のレジュメ作成に没頭したので、7割方完成した。
機内放送で、エクスペンダブルズ2があったので、見たくて仕方がなかったが、仕事優先で、泣く泣く見送る。
レジュメは100ページ以上になってしまうので、レジュメというより本だ。
辞書代わりに使える様に、1問1答にコンパクトにまとめ、ビジネスパターンごとの課税、外貨管理、通関のポイントを、すぐに理解できる様に説明。会社設立・組織再編・撤退手続等は、参考資料として位置付け、分りにくい部分のみを、当日補足する形にしようと思う。先日、レジュメで紹介した構成とは若干変わるので、完成したら、最終版(講演内容)をブログにアップしようと思う。
ともあれ、特に、財経担当者に喜んでもらえるような説明になると思う。

上海に到着すると、NNAの連載原稿を書く。
直接投資(資本金の払い込み、換金、対外融資、臨時口座等)の規制緩和に関する、「直接投資に係る外貨管理政策のさらなる改善及び調整に関する通知(匯発[2012]59号)」を解説しようと思ったが、これは、現段階では、どの程度の規制緩和になるか、という点にいくつかの疑問がある。
外貨管理局や銀行に確認する点を纏める必要があるので、今回は見送り。
役務増値税の一般納税義務者に付いて解説する。
役務増値税の一般納税人資格取得基準は、フィー総額が500万元であり、物品売買の場合(製造業50万元・その他80万元の売上高)と比べて、何故、そんなに高いのか?
役務増値税の一般納税義務者は、小規模納税義務者より得なのか?
という点を解説した。

ともあれ、匯発[2012]59号は、次の講演会の内容にもかかわってくるので、今日レジュメをかき上げたら、取り急ぎ、状況確認(何が、どの程度規制緩和されるのか)をしなければならない。

2012年のクライマックスだ

今回の日本出張は無事終了。
本日成田から上海へ。
明日の飛行機だとてっきり思い込んでいたが、マイレージで購入した関係で、明日の便が取れず、今日の便を取った事を直前で思い出しあわてる。が、取りあえず問題なし。
月曜は上海で終日面談。
火曜は香港に移動。
水曜日は香港で業務をこなした後、夜広州に移動。
木曜日はJETRO広州の個別相談会を行った上で、夜香港に移動。
金曜日は深圳経由恵州に移動して、恵州日本人会主催講演会。
土曜日に香港に戻り、日曜日は再度日本。
次月曜は、終日新聞社の取材と面談。
次火曜日はみずほ総研主催の7時間講演会。
次水曜日は香港移動。
という感じで、慌ただしいスケジュールをこなせば、やっと一息つける。
これから10日間が、今年のクライマックスだ。
このスケジュールをこなしながら、レジュメ作りや執筆をこなしていかなければいけないのが辛いが、おかげで夜は飲みに行かないので、節約できる。
何事も考えようだ。

かき揚げ丼は程よい大きさ

因みに、現在、成田エクスプレスでみずほ総研主催講演会のレジュメ執筆。
もう一息。
ただ、駅で買った弁当類も楽しむ。
亡中閑有りだ。
小さいかき揚丼。

ライスコロッケの中はパエリア

そして、ヒラメのコロッケと、ライスコロッケ。
ライスコロッケの中はパエリアだ。
たいそう凝っている。
やはり日本は良い(美味しい)。
メンタルが前向きになってきた。

日本・香港租税条約のメリット

日本と香港の租税条約が発効したのは、2011年8月14日の事。
日本側の課税に付いては、2012年1月1日から適用されている。
租税条約というのは、二国(地域)間の課税範囲の取り決めをするものなので、どの様な場合に、どちらが課税するか、という線引きが明確になる事や、相手国(地域)の居住者に支払いを行う場合、優遇税率が適用されるというメリットが期待できる。
勿論、香港は、中国本土等に比べると、課税にうるさい場所ではないので、今までも、日本企業が、香港で税務問題が生じるケースはあまりなかった。ただ、課税の原則が明確になれば、企業の意思決定がやりやすくなる、というメリットがある。

1.個人所得税
日港租税条約のメリットとして、まず、挙げられるのは、個人所得税である。
香港では、課税年度に60日超香港に滞在すれば、納税義務が発生する。
これが、租税条約により、183日ルールが適用され、連続する12ヶ月に183日以内の滞在であれば、個人所得税の納税義務が免除される様になった。
つまり、香港に、60日超183日以内の期間で出張する日本人が、個人所得税の免除が受けられるようになった。

2.制限税率
配当(10%出資の子会社からの配当は5%)、利子(10%)、使用料(5%)の制限税率が設定された。
香港から日本にこれらの支払をする場合、配当・利子は源泉徴収不要、使用料は4.95%なので、特にメリットはない(上記は制限税率で、国内法の方が有利な場合は国内法が適用される。よって、デメリットもない)。
ただ、香港居住者が、日本から支払いを受ける場合はメリットがある。
日本企業でも、香港の現地法人が、日本企業と取引をするケースはあると思うので、この場合は、軽減税率の恩典が享受できる。

3.PE
PEにセンシティブになるのは、主に大企業であるが、租税条約締結により、PE(恒久的施設)に関する取り決めができたのは、重要な意義だ。
香港では、非居住者が香港内取引(在庫保管・引渡し)を行う事ができる。
特に、香港に輸出した貨物を、暫定的に日本企業名義で倉庫に保管して、これを香港企業に販売する様なオペレーションが検討される事例は多い。
これに際して、PE認定を受けないかという点が、いつも問題になる。
今までは、「香港の事業所得税課税では、香港源泉所得は課税対象になるので、認定リスクはあるが、認定事例は少なく、リスクは相対的に低い」という回答しかできなかった。
これが、「単純な保管引渡し、及び、その為の設備の使用であれば、租税条約に基づいて、PE認定を受けない」という回答ができるので、この意味では、香港内で意思決定が伴わないオペレーションであれば、対応策が組みやすくなったのである。

先日、真面目にビジネスをする企業・個人にとって、香港との租税条約締結は、歓迎すべき事である、と書いたのは、この様な背景を踏まえての事だ。

悪夢にうなされもしなかった

本日は、日経新聞主催の7時間講演会。
7時間講演会は、年4~5回(日経新聞・みずほ総研)。
年間40~50件は講演会をしているが、この7時間の講演会は、心理的なプレッシャーが他とは違う。
気が昂ぶって、毎回、前夜は1~2時間しか眠れない。
昨夜は、一睡もできなかった。
深夜1時半まで仕事をしていた(朝6時起き)のが、更に良くなかった(寝れなくなった)のかもしれないが、朝起きたら目が真っ赤だ。
それは辛いが、精神が高揚しているので、まったく眠くない。
そんな感じで、立ちっぱなしで7時間。
終了後、30分質問をお受けしたので、7時間半を勤めあげて、放心状態。
軽い頭痛。
まあ、順調で、聴講者の方にも喜んで頂けたのは良かったが。

という事で、長々とした言い訳になってしまったけれど、前回予告した日本・香港の租税条約の日本企業にとってのメリットは、書く余裕なく次回という事で・・・

これから仮眠して、日中対応できなかった仕事の整理。
では。

悪夢にうなされる(文字通りの意味)

最近、寝つきが悪いので、昨夜、睡眠改善薬を飲んだら、すぐ眠れたのはよいものの、一晩で3回悪夢にうなされて目が覚めた。
プレッシャーを受けている時に見る、部屋に閉じ込められる夢と、喉が詰まる夢だ。
年末のラストスパートで、心身ともに疲れている模様。
明日の7時間の講演会を乗り切れば、少し楽になるであろう。

余裕がないので、今日の更新はこんな感じで。
明日は、発効約1年が経過した、日本と香港の租税条約に付いて書いてみようと思う。
日本と香港との租税条約が結ばれた事で、大変だ、とか言っている人間がいるが、それは、大きな間違い。確かに、脱税やマネーロンダリングをしようとすれば大変だろうが、真面目に活動をしている限りにおいては、租税条約締結は、税コストの削減や、税務リスクのミニマイズに寄与する、歓迎すべきものである。
では、租税条約が締結された事で、香港で活動する日本人は、どの様なメリットが得られるか、という点を解説してみよう。

クリスマスイルミネーション

クリスマスシーズンが近づき、横浜オフィスの入っているワールドポーターズにも、イルミネーションが施された。
クリスマスイルミネーションと言えば、20年以上前に、香港で、ビルの壁一面に施されたイルミネーションが、綺麗で驚いた事がある。
あの当時、日本はあまり行われていなかった。
ワールドポーターズのものは、派手さはないが、上品で幻想的だ。
恋人たちでいっぱい。
休日はさぞかし賑わう事だろう。

野郎ラーメンを食べる

BSジャパン「アジアの風」には、既に3回出演しているが(内1回は、僕にスポットを当てた特別編)、収録済みのものが、あと3回ある。
防音材、野菜洗浄機、腰保護用のテープ、という3種類の商品だ。
その内、防音材を製造する会社と番組の制作会社が、11月末~12月初に香港に取材に行く事になったので、取材先のアポ取りの手伝いをする。
僕は入れ違いで香港不在だが。
音に鈍感な香港で、ニーズを掘り起こせるかがポイントとなろう。
何しろ、電車の中でも携帯は大音量(呼び出し音)・大音声(会話)。
日中、住居でもオフィスでも、近隣の部屋の改装があれば、バリバリとドリルの音が聞こえてくるのが当たり前の環境だ。
個人的には、もう少し、音には敏感になってほしいと思うが。

話変わって、今日の昼は、横浜オフィスの1階に入っている、大ふく屋というラーメン屋に行く。
ここは、ネーミングが面白い。
野郎ラーメン、豚野郎、タンメン野郎と、ともあれ野郎が付く。
前を通りかかるたびに、「インパクトのある店だ。感じからすると、店員さんが野太い声で、『豚野郎、お待ち!』とか言うのかな」と、ひそかにわくわくしていた。
店は満員。
豚野郎が、どの様に出てくるか興味津々だったが、食べきる自信がなかったので、普通の野郎ラーメンにしておく。
大量のもやし炒めと背油のインパクトはなかなかだが、店員さんはおとなしい。
穏やかな声で「野郎ラーメンの方はこちらですか~」と言われたので、ちょっと拍子抜けだ。

見た目よりしつこくないので、食べきる事ができた。
ここ数か月の念願がかなって満足。

レジュメに苦しみながら日本着

香港から日本に移動。
心配したほどは寒くない。
今夜(夜10時頃)の東京駅付近、そして、電車の中は、意外に人が少ないがどうしてだろう。
ただ、街をゆく人が、基本的に酔っ払っているのは、日本ならでは。
以前、中国人の友人に、「きちっと行列ができないのは、中国人の直せない欠点。人前で酔っ払って反省しないのが、日本人の直せない欠点」という話をした事がある。
やはり、夜の街に、これだけ酔っ払いが溢れている国は、世界的に見ても珍しいのでは。
まあ、僕もその一人なのが、困ったところだが。

空港、機内では、前回紹介した、みずほ総研主催講演会のレジュメを作成に没頭する。
1問1答形式で、税務・外貨・通関関連を網羅しようとしたら、以下の様に、膨大な質問数になってしまった。
レジュメが100ページを超えるかもしれないので、本を1冊書くような労力が要りそうだ。
持って帰って、資料として活用頂ければ、良い実用書になる気もするが、講演会で、どうやって時間配分するか、説明していくかが、現段階では、自分でもちょっとわからず。実験的な試みという感じ。
7時間(昼休みがあるので6時間だが)は、長いか短いか。
ちょっと悩みそうだ。


第1部 中国の税制・外貨管理・通関上の原則
Ⅰ.中国の税制の基礎(企業所得税・流通税・その他)
1.中国には、どの様な税金がありますか?
2.企業所得税の概要を教えてください。
3.流通税の概要を教えて下さい。
4.増値税と営業税の課税方法の違いを教えてください。
5.増値税の一般納税人と小規模納税人は、どの様な違いがありますか?
6.非居住者に対する源泉徴収課税の内容を教えてください。
7.個人所得税の概要を教えてください。
8.外国人に対する個人所得税の特例はありますか?
9.非居住者(出張者)に対して、個人所得税は課税されますか?
Ⅱ.流通税改革(増値税と営業税の関係)
1.流通税改革とはどの様な内容でしょうか。
2.なぜ、流通税改革を行うのでしょうか。
3.流通税改革が実施されると、納税者は有利になりますか?
4.流通税改革における一般納税人と小規模納税人の違いを教えて下さい。
5.流通税改革における輸出免税・ゼロ税率の概念を教えてください。
Ⅲ.租税条約と活用上の注意点
1.日本と中国の租税条約はどの様な内容でしょうか。
2.香港子会社の社員が中国でビジネスを行う場合、租税条約は適用されますか?
3.租税条約の適用を受ける場合、事前手続が必要でしょうか?
Ⅳ.外貨管理の基礎(対外決済の注意点)
1.貨物代金決済の管理はどの様になっているのでしょうか。
2.ユーザンス取引や前受・前払いは可能ですか?
3.資本金の払い込みと換金に付いての管理を教えてください。
4.中国の現地法人の借入制限を教えてください。

Ⅴ.人民元対外決済(人民元を活用した貨物代金・役務費の受払いと投融資)
1.人民元対外決済の現状
2.人民元による資本金払込みは可能ですか?
3.人民元のクロスボーダー借入は可能ですか?
Ⅵ.保税区域の特徴(保税区域の特徴と活用のメリット)
1.保税区域とはどの様な場所でしょうか。
2.保税区域には、どの様な種類がありますか?
3.保税区域を活用する際の外貨管理・税務上の注意点を教えて下さい。

第2部 日本企業の中国ビジネス展開(中国に法人を開設しない場合)
Ⅰ.中国におけるPE課税の法規と実務
1.PE課税とはどの様な内容でしょうか。
2.PE課税を受けるとどの様な問題が生じるのでしょうか。
3.中国のPE課税の特徴を教えてください。
Ⅱ.技術者派遣と指導料の回収
1.中国に出張者を派遣した場合、対価を受け取る事はできますか?
2.コンサルティング費を回収する場合の手続と税金を教えてください。
3.回収できる金額に制限はありますか?
Ⅲ.ロイヤルティの回収
1.中国企業からロイヤルティを受け取る事はできますか?
2.ロイヤルティの送金に関する手続と送金可能額を教えてください。
3.送金に際して、どの様な税金が課税されますか?
Ⅳ.コミッションの回収
1.中国企業からコミッションを受け取る事はできますか?
2.コミッションの送金に関する手続と送金可能額を教えてください。
3.送金に際して、どの様な税金が課税されますか?
Ⅴ.非居住者在庫(VMI)オペレーションの注意点と税務リスク
1.日本企業が中国国内で在庫を保有する事ができますか?
2.在庫保有でどの様な税金が発生しますか?
3.在庫保有に関する税務上の注意点(PE課税)を教えてください。
4.一日遊とはどの様な取引ですか?
Ⅵ.中国企業に対する加工委託
1.中国企業に加工委託をする場合、どの様な形態がありますか?
2.中国企業に加工委託をする場合のメリットは何ですか?
3.加工委託形式の利益の回収方法に付いて教えてください。
Ⅶ.機器販売及び据付役務(Supervising役務)形式に対する課税
1.中国内で日本企業が工事を請け負う事はできますか?
2.機器販売と据付役務を組み合わせる場合、どの様な課税が行われるのでしょうか。
3.PE認定を受けると、どの様な問題が発生するのでしょうか。
Ⅷ.日本企業の中国国内取引関与の可否
1.日本企業が中国国内取引に関与する事はできますか?
2.保税区域を活用したオペレーションを行う場合に税務上の注意点はありますか?

第3部 中国拠点設立によるビジネス展開
Ⅰ.駐在員事務所の開設・運営上の注意点・課税
1.常駐代表処とは、どの様な組織ですか(活動範囲・人員・運営方法)?
2.常駐代表処を開設する場合の手続を教えてください。
3.常駐代表処はどの様な税金を納める必要がありますか?
Ⅱ.現地法人の設立と課税の原則
1.現地法人を設立する場合の注意点は何ですか(会社形態・活動範囲・許認可取得)?
2.現地法人の資本金の決め方と払い込み方法を教えてください。
3.資本金の使用に制限はありますか?
4.現地法人の会計・税務申告は、どの様に行うのでしょうか。
5.現地法人はどの様な税金を納める必要があるのでしょうか?
6.現地法人が配当する場合の制限を教えてください。
7.現地法人の清算は難しいですか?また、剰余金の回収は可能でしょうか。
8.現地法人の出資持分を売却する事は可能ですか(手続と課税)?
Ⅲ.生産型企業の設立と運営のポイント
1.生産型企業の設立に関して、特別な注意点はありますか?
2.輸出入・国内販売に関する制限はありますか?
3.設備機械を購入・輸入する場合の、免税手続を教えてください。
4.生産型企業の増値税計算方法を教えてください。
Ⅳ.販売会社の設立と運営のポイント
1.販売会社を設立する場合、特別な注意点はありますか?
2.貿易権を取得するにはどうすればよいのでしょうか。
3.インターネット販売は可能ですか?
4.危険品を取り扱う場合の注意点を教えてください。
5.保税区貿易会社とはなんでしょうか。
Ⅴ.現地法人の分枝機構(支店・連絡事務所)開設と運営上の注意点・課税方式
1.現地法人の分公司とはどの様な組織ですか?
2.現地法人の分公司を開設する場合、どの様な点に注意すべきですか?
3.分公司はどの様な税金を払うのですか?
4.企業所得税は、本支店(総公司・分公司)で、どの様に申告納税するのですか?
5.弁事処というのは、どの様な組織ですか?
6.弁事処運営をする場合に注意するのはどの様な点ですか?
7.投資性公司以外の現地法人が、再投資をする事は可能ですか?
8.現地法人が再投資をする場合の手続を教えてください。
Ⅵ.加工貿易(来料加工・進料加工)のメリットと注意点
1.来料加工と進料加工に対する、関税・増値税課税に付いて教えてください。
2.加工貿易企業が輸入する設備に対する優遇制度を教えてください。
3.加工貿易製品を国内販売する事はできますか?
その場合の手続と課税に付いて教えてください。
4.保税品の数量が合わない場合はどの様に処理しますか?
5.転廠とはどの様な取引でしょうか。また、関税・増値税の扱いはどうなりますか?

中国ビジネスコンサルタント水野真澄のブログ