香港(最近よく聞く看做しP/Eと個人所得税課税の関係とは)

一日中、会員の方から頂いたご質問に対する回答をし、やっと質問の在庫が無くなったのが夜の10時。
とはいえ、それまでの時間ずっと仕事をしていた訳ではなく、18時〜19時半までジムに行き、いつものメニュー(サンドバッグ30分+5Km走)をこなす。
今年の秋から、体調を崩してばかりなので、最近、週に2〜3日は酒を断ち、なるべく運動もするようにしている。
その甲斐有り、やっとの事で、5Km走るのが苦にならなくなってきた。
ジムにはサンドバッグが2個しかない(キックボクシング用の長いもの+ボクシング用の短いもの)が、使っているのは数人だけ。
僕がボクシング用、いつも隣でスキンヘッドの兄ちゃんがキック用を使っている(けり方から推測すると、おそらく空手)。
彼は一年前から、ほぼ毎日通っているようで、最近、かなり重そうな蹴りが、ボスッボスッと入っており、見ていて気持ちよい。
少し健康になった気分で帰宅。

さて、本題。
最近、技術指導に関わる出張者が、短期滞在であるに拘らず個人所得税を徴税された(される)という話をよく聞く。
課税強化・規制強化の噂が一人歩きする事例は良くあるが(よく調べてみたら、どこかのCPA・コンサルタントが講演会で話した事に、尾ひれが付いて伝わっただけとか)、今回は、実際に課税強化が行われている模様。
先週金曜のNNAに、「広東省で強化」という報道がされていたが、会員企業の方のご相談に基づけば、華東・華北でも同様の課税強化が行われている。
10月1日より施行されている「個人所得税管理弁法(国税発[2005]120号)」にも、外国人に対する課税強化が謳われているが、これと関係あるかもしれない。
実は、一ヶ月前、NNAの中国ビジネス講座用に、本件(看做しP/E認定と個人所得税課税の関係)に関わる原稿を執筆したが、掲載が来年になってしまう。
執筆後、本件が、結構ホットなネタになってきているので、先ずは、このブログで簡単に状況解説をしようと思う。

本件は、税務局が、単に租税条約上の183日ルールを認めないと言っているのではなく(そんな事をしたら租税条約に違反する)、看做しP/E認定と絡めて、個人所得税課税に派生させるという方法を取っている。
よって、課税のステップがちょっと複雑で、国際税務の基礎と、中国国内規定の運用を理解しないと、税務局の言い分がわからない。
よって、税務局と交渉する為には、先ずは、理屈(課税のステップ)を把握する必要があると思われるのである。

では、説明!
と思ったが、既に結構な分量になってしまったので、解説は明日という事で・・・