2月6日はただの保税区・物流園区セミナーではありません

会場となる花園飯店

2月6日に開催する外高橋保税区・物流園区セミナーは、告知が遅れたものの、告知10日程度で160名の方の申し込みを頂きました。
有難うございます。
ただ、M&C上海主催の講演会と言えば、会場は花園飯店(オークラ・ガーデン)のメインボールルーム。
キャパは210名ですので、まだまだ大丈夫です。
お申し込みはこちら

今回の講演会は、僕として、「こんな事が知りたいな」と思うような内容を徹底的に解明する事を目的にコーディネートしました。
そんな訳で、政策発表だけには終わらず、皆様からの事前質問(Q&A)に1時間半を割いて、保税区関係者が回答(その後、水野が解説)を行います。

例えば、保税区・物流園区がらみのオペレーションで、こんな事はご存知でしたか?


①従来、保税区貿易企業には増値税の輸出還付請求権が認められていなかったが、昨年7月の国家税務総局通達により、貿易権(外貿流通経営資格)を取得した保税区貿易会社に対しては、増値税の輸出還付が開始された。
但し、「一般区の港から貨物が直接輸出される取引に(貿易権を取得した)保税区貿易会社が関与する場合は、輸出還付が実施されているが、保税区経由となる場合は、実務運用上の理由により、依然として輸出還付が実施されていない。

②加工貿易貨物を物流園区経由で中国内に戻す場合(物流園区の香港代替活用)、物流園区で貨物を引き取る企業(例えば、進料加工の契約相手先)としては、「物流園区企業」、「保税区企業」、「外国企業」等が考えられる。
但し、保税区企業が(物流園区で)引取る場合は、加工貿易企業側で輸出とは認められない(加工貿易の輸出義務が果たせなくなる)。よって、引取り企業は、物流園区企業、若しくは、外国企業としてければならない。
(その上で、物流園区内で保税区企業に所有権を移転して、中国内に再搬入する事は可能。

これらは、規定を読んでも分からない、実務運用上の問題です。
また、フォーメーションの組み立てを変えれば、損失が回避できる内容です。
まさに、知らなければ損をするという実例です。

そんなノウハウを、今回のセミナーでご紹介します。

現在、寄せられているご質問は以下の通りです(会場でご回答します)。
他のご質問が有る方は、是非、お申し込み(&ご質問)下さい!


<現時点で頂いている質問>
● 保税区の貿易会社は、外商投資商業領域管理弁法に基づく国内流通権を取得しなくてはいけないのか。未取得のまま、今後も、国内販売を継続する事はできるのか。
● 国内流通権を取得していない保税区企業は、区外に非営業性分公司を作らなくてはならないのか。開設が要請される場合、時期的な制限はあるか。
● 国内流通権を取得した保税区貿易会社が、区外に営業性分公司を開設した場合、ここは増値税の一般納税義務者登録ができるか。
● 国内流通権を取得した保税区貿易会社が、区外に営業性分公司を開設した場合、企業所得税の納税方法はどうなるのか。
本支店で税率が違う場合は、どう税金計算・納税を行うのか。
● 保税区貿易会社が区外分公司を開いた場合、個人所得税の納税地はどこになるか。
営業性分公司、非営業性分公司という形態によって、納税方法は異なるのか。
営業税はどうか。
● 保税区貿易会社でも、国内流通権を取得した場合は、増値税の輸出還付が適用されるという通達が国家税務総局より出ている(2006年7月。青島税務局宛て)が、これは機能しているか。実務運用を教えて欲しい。
● 2002年に改定された、「保税区外貨管理弁法」では、保税区企業は、(配当などの一部の例を除いて)外貨の取得が出来ないと規定されている。
但し、「国内流通権・貿易権を取得した保税区企業」は、銀行で外貨の取得が出来る(輸入代金の支払いの場合など)ようになったという話を聞いたが本当か。
法的根拠はあるか。

● 保税区の生産型企業が、国内流通権を取っても、他社商品取り扱いに関する増値税還付は受けられないと聞いたが本当か。
これでは、生産型企業が国内流通権を取得する事に困難が生じる事となる。
● 保税区内の生産型企業に付いては、増値税課税政策上、「免税・控除・還付」方式が適用されると理解している。国内部材を使用した場合、この増値税は還付の対象となるのか。
● 企業所得税の統合(内外資)が検討されている。この制度変更が、保税区企業に与える影響はどうか。
● 物流園区の香港代替(一日遊)の活用状況はどうか。
税関は、この様な活用を必ずしも支持していないとも聞くが、実際にはどうか。
● 物流園区の活用の場合、「国内⇒物流園区⇒国内」という形で戻す場合、価格差をつけてもよいか。
● 営業許可の期限が切れた保税区企業の区外出張所(弁事処)は、抹消登記が必要か。
そのままにしてはいけないのか。
● 保税区外生産型企業が保税区内企業(貿易会社も含む)に対して販売した場合、増値税は課税されるか?(地方の一部では販売金額の13%課税されたという話を聞いた)。
● 保税区企業が他の保税区に保税在庫をもてるのか。
● 生産型企業が国内販売権を取得した場合、企業所得税の税率はどうなりますか(30%基準と50%基準の何れが採用されるか)。
● 昨年11月末の香港の新聞に、プラスチック原料の加工貿易について、禁止になる方向であると記載されていた。加工貿易の禁止品目について、具体的な情報があれば伺いたい。

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