今週のNNAの中国ビジネス講座で、「脱税の告発に対する奨励金制度」に付いて解説した。
タイミング的には、増値税輸出還付税率の大幅調整を書いた方が良いのであろうが、何分、2回分の原稿を6月10日に書いて提出してしまっていたので致し方ない。
タイミング的には、増値税輸出還付税率の大幅調整を書いた方が良いのであろうが、何分、2回分の原稿を6月10日に書いて提出してしまっていたので致し方ない。
ところで、この脱税告発奨励金、というのは、「納税者の税収違反行為の告発に対する奨励暫定弁法(国家税務総局・財政部令・第18号)」というのに基づくもので、平たく言えば、「脱税してそうな人を税務局に告発(匿名はだめ)する事を奨励する制度で、これが徴税に繋がった場合は、金額に応じて賞金を出しましょう」というもの。
ここまで堂々と、告発行為に賞金を設定するのはすごい事だ。
賞金の払い方は色々あるが、例えば、過少申告・不申告に対する報奨金は以下の通り。
● 徴収された税金が1億元以上の場合、10万元以下の報奨金。
● 5千万元以上~1億元未満の場合、6万元以下の報奨金。
● 1千万元以上~5千万元未満の場合、4万元以下の報奨金。
● 500万元以上~1千万元未満の場合、2万元以下の報奨金。
● 100万元以上~500万元未満の場合、1万元以下の報奨金。
● 100万元以下の場合、5千元以下の報奨金。
10万元の報奨金というのは、なかなかすごい。
勿論、1億元の脱税と言うのは、なかなか無いであろうが。
なんでこれをビジネス講座で解説したかと言うと、勿論、告発してお金を稼ぎましょうという為ではなくて、こういう制度があるので注意したほうが良いですよ、という注意喚起。
いかにも、解雇された人間が、逆恨みして使いそうな制度であるし、国税局も、その様な告発を奨励しているという事。
そんな訳で、こちらの意味からも、税金はちゃんと払っておいた方がよいという事。
言わずもがなであるけれど・・・