立替金決済の規制緩和について

仕事と宴席続きで、体が疲れ切っていたのだが、1日酒を控えたら、すっかり体調も良くなった。
ストレスが無いだけに、ちょっとセーブすると体調・精神の回復が早い。

土曜は上海のホテルにこもって仕事をしてはかどったし、ジムで7Km走ったので、久々のビーフステーキを気分よく食べる。

ここのところ、執筆・講演会続きという、アウトプットに追われる状態。
新しく公布された法律の十分な読み込み(インプット)が、1週間できていないので、その意味では軽い焦りを感じる。

インプットとアウトプットがバランスよくできている時が、一番、自信を持って仕事ができるのだが、業務に追われる中でバランスを取っていくのはなかなか難しい。
あと一週間で、余裕ができるので対応しよう。

そんな訳で、NNAの連載のネタにちょっと困り、先週解説した「駐在員給与の送金に関する外貨管理と税務」の解説の補足として、立替金に関する外貨管理規制を解説した。
立替金決済を容認する動きが、上海で見られているが、これは元々、匯発[2010]43号の実務運用と言える動き。
匯発[2010]43号がどの様に関連するかと言うと、サービス性立替金の決済に付いては、匯発[2003]35号・匯発[2006]19号の適用を認めようというもの。
これは何を意味するかと言うと、外貨管理上明確な規定が無い取引に付いては、US$10万/回までは、銀行に決裁権が認められるという事。

意義深い通知であるが、昨年8月に公布されてから、各地の外貨管理局が反応しておらず、引き続き立替金決済は禁止の状況だった。
これを背景として、去年の年末に上海の地方通達が公布され、上海市では実現に向かって動き出したという事。

では、実務上の立替金決済の可否と状況(中国から海外に対する支払い、海外から中国に対する支払い)はどうかと言うと・・・
これは原稿を読んでみて下さい。

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