中国のオフィス管理と移転手続

11月の講演会は1回だけなので、前半は比較的のんびりできた。
ただ、11月29日に日経新聞主催(7時間)、12月7日に恵州(広東省)日本人会主催、11日にみずほ総研主催(7時間)と、短期間に3つの講演会が集中するので、レジュメ作りがちょっと大変な状況だ。

昨日は、夕方に、日経新聞主催講演会のレジュメ作成が終了。
70ページのレジュメと図・写真が20個以上あるので、結構骨が折れた。
その後、三井住友銀行月報と、三井住友コンサルティング会報の原稿に取り掛かり、夜10時までかかって書上げた。
三井住友銀行は、今後の保税区域政策。
NNAに先日書いた原稿と、テーマは同じだが、違う視点から完全に書き直した。

三井住友コンサルティング会報は、ネタに困り、新しいネタではないけれど、中国の登記管理、というか、会社の実態管理と、住所の移転に付いて、3000字程度で書いてみた。
日本では当たり前にできる事が、中国では認められないという典型的な事例で、知らないと、思わぬトラブルに発展する可能性がある事項。
紹介したのは以下の3点。

①中国ではペーパーカンパニーが禁止されている。
そのため、会社設立申請時に、実態がある運営をする意思がある事を証明するため、設立予定の会社が使用する不動産を購入・賃借し、その契約書を提示しないといけない。
(より正確に言えば、契約書を不動産管理部門に登記した登記証の提示)。
では、会社がまだできていない状況で、誰がどうやって契約を結ぶのか。

②制度はその通りだが、実際には、登記住所のみ(バーチャルオフィス)を受け入れている地域が有る。
この様な地域に登記すれば、オフィスなしで会社を運営する事ができる。
若しくは、本店登記地をバーチャルとして、実質的なオフィスを支店・弁事処形態としている事例が有る。
この様な形態のメリットは、市内であれば、支店の移転手続は容易であり、状況(顧客事情・オフィス家賃の変動等)に応じて、オフィスを移動させることが可能な点。
では、リスクは何か。

③中国では、本店登記住所の移転が難しい。
市を跨いだ移転は極めて困難で、先ず、できないと考えた方が確実。
市内移転は可能であるが、それでも、区を跨ぐと、徴税管理の観点から、移転元と移転先の綱引きが生じるので、面倒なことが多々ある。
では、区を跨ぐ移転で生じる問題は何か。解
決方法はあるのか。

詳細は、同社の会報で読んで欲しいのだが、③の点に付いては、次回のブログで簡単に紹介してみよう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です