個人所得税法改定で思い出に浸る

今日は忙しかった!

12時~19時まで外出で、E-mail整理ができなかった事もあり、仕事が終わったのは0時半。
それも、書く筈だった、時事通信の連載原稿に手がつけられないままである。
これは、明日の朝一番の仕事に持ち越し。
そして、深圳に移動する電車の中で、三井住友コンサルティングの連載原稿を書かなくては。

明日書く時事通信原稿に関しては、個人所得税法実施条例の改定が公布され、外国人の月次控除が4,800元に据え置かれる事になったので、これを書けばよいので気が楽だ。
何事も、テーマを決めたら30分~1時間で原稿が書けるのだが、決めるまでが毎回悩みに悩む。

因みに、9月1日より、個人所得税の基礎控除(月次)が2,000元から3,500元に引き上げられるが、外国人の追加控除は変更されるかが注目されていた。
税法に続いて公布された実施条例(改定)で、基礎控除の引き上げと同額、外国人の追加控除が引き下げられたので、外国人の月次控除は4,800元のままに据え置かれる事となった。
2008年にも、同様の事があったので予想はしていたが、その通りになった。
まあ、何時かの時点で、外国人の追加控除は打ち切られる可能性は高かろうが。
やはろ、外国人である、という理由だけで、中国人よりも個人所得税が安いというのは、理論的整合性は取れない。
また、フリンジベネフィット(家賃補助、出張手当、規制費用、子女教育費等)の分野でも、外国人に対する優遇はまだ残っており、個人所得税は、残り少なくなってきた、外国人であるがゆえに優遇が享受できる分野。



昔を思い返してみると、僕が初めて中国に赴任した頃(1989年)は、外国人に対して税額半減の特例があった。
個人所得税額を計算した上で、外国人の場合は税額が半減が認められた。

それが、1994年の税制改正で、外国人の追加控除が認められ、税率修正が行われる一方で、この半減措置が打ち切られた。
改定個人所得税法公布時に、税務局は、税額自体は増えないと発表し、確かに計算するとその通りであったが、改正税法施行と同時に、為替統合(実質的な人民元切り下げ)が行われ、外国人の外貨払い給与の人民元換算額が跳ね上がった。
その結果、中国の個人所得税が、超過累進課税方式であるため、税額が増えた事がある、なんとなく言いくるめられたような気になったものだ。
今から思うと懐かしい話だ。

ただ、外国人だからゆえに、税金が少ないというのは、外国人は所得が高く、(特に、超過累進課税を前提とすれば)高額の税金を払っているのでその調整、という意義であろう。

(僕の最初の赴任から思い返すと)20年以上の時が経過し、少なくとも、沿海部のホワイトカラーを例にとれば、中国人と外国人の所得格差が小さくなってきた(逆転している場合も少なくない)。

時の流れを感じるが、何れにしても、時代の変化の中で、外国人の追加控除の必然性も、薄れてきているのは確かであろう。
個人的には(追加控除の適用を受けている身としては)困るが、月次控除額が外国人と中国人で統一されるのは、遠い未来の話ではないかもしれない。

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