アジアの風放映日・園区遊補足

数日前に収録した、BSジャパンアジアの風の放送日は、2月16日(土)との連絡があった。
今回は早い(防音材の様に、収録後数か月かかったものもあるので)。

話変わって、昨日書いた保税物流園区遊の原稿が、何故か、途中で消えてしまっていた。
不思議だ。
という訳で、以下、補足。

保税物流園区遊は、非居住者が中国国内商流に関与できる例外的な方法だが、写真を見ても分かる様に、トラックが狭い場所に入って出るだけで、原則不可の非居住者の中国国内商流が、可能になってしまうのは、感覚的に割り切れない、という意見を持たれがちである。
では、この取引は合法か(白、黒、グレーの何れか)と言うと、白(合法的)であり、却って、税関は、保税物流園区の活用を奨励している。
何故かと言うと、香港、外国に輸出してから再輸入すると、輸出価格と再輸入価格を税関がマッチングする事ができず、アンダーバリューの管理がしにくいが、保税物流園区遊だと、入区価格と出区価格を管理できるので、この様な問題を回避できるためだ。
そのため、保税物流園区遊を行う場合、(価格を変える事はできるが)入区価格>出区価格となるような価格設定は、原則として認められない。

では、保税物流園区の中で、非居住者が売買をする場合(複数の非居住者が所有権移転をする場合が有る)企業所得税は課税されないのか、というご質問を受ける事がある。
つまり、中国の保税物流園区遊で、日本企業Aが、100で引き取った貨物を120で売れば、20の売買益生じるが、これに対する課税は行われないのか、という点である。
この課税の有無は、PE(恒久的施設)認定の問題である。
日中租税条約第5条には、日本企業の中国内での、単純な商品の保管引き渡し(更に、そのための商品と保管、設備の使用)は、PE認定を受けない事が規定されている。
同じく第7条には、日本企業の事業所得は、中国にPEが無ければ課税されないという原則(PE無ければ課税なし)が定められているので、原則は、企業所得税課税を受けない事になる。
つまり、PE認定されれば売買益に対して課税されるが、PE認定を受けなければ、企業所得税課税は受けない事になる。
細かい注意点はあるのだが、長くなるので、ご興味がある方は、弊著中国におけるPE課税の理論と実務を一読下さい。



一方、租税条約非締結国の企業が園区遊を行う場合、理論的には課税の懸念はあるのだが、実務上、少なくとも現時点では、課税された実例は聞いていない。
やはり、保税区・保税物流園区は、この様なオペレーションの誘致のために設置した施設であり、ここでPE認定をすれば、誰も使わなくなる。
この様な実情が、関係しているのであろうか。