立替金決済と東莞の変化

旧正月期間は日本で仕事をし、14日に香港に戻り仕事(香港は14日から営業開始)。
そしたら16日(土)は中国本土が振替出勤だ。
日、中、港のカレンダーの違いで、何やら休み損ねてしまった気もする(9~11日の3連休でかなりのんびりできたからよいけれど)。

16日は、匯発[2010]43号適用の現状に付いて、少々調べていた。
これは、関連企業間の人件費などの立替決済に付いては、US$10万以内は銀行に裁量権を与えるもの。
そのため、例えば、外資企業に出向している日本人社員の、親会社が日本で支払った(立替えた)給与は、US$10万以内であれば、親子会社間で決済可能なはずである。
ただ、実際には、この通知の適用を認めていない地域が多く、立替決済の可否は、不透明なままだ。
上海市は、地方通達(上海匯発[2010]192号)を出して、この問題を既に解決しているが、その他の地域では、引き続き運用面で解決しなくてはいけない状況。
その中で、東莞市の外貨管理局が、今年に入って、匯発[2010]43号の適用を認める通知を出したのはちょっと興味深い。
東莞市と言えば、10数年前の状況を知っている身としては、法律と運用がバラバラというイメージが強く、今でも、外資生産型企業にはUS$100万、外資商業企業にはHK$300万(なぜ通貨が違うのかは不明)という、最低資本金のローカルルールを設定するなど、独自路線を歩んでいる印象が強い。
ただ、来料加工廠の独資転換では、転換作業に関する認可手続・税務・外貨管理等の扱いに付いて、外深圳以上の法整備を行ったりなど、最近、変わりつつある感もある。
今回の外貨管理通達も、その印象を強くするもので、東莞は変わっていくのだろうかと興味深く思う。
この点をまとめて、クライアント企業様に配布する予定。

話変わって、ここ数日ダイエット。
走って、炭水化物の摂取を控えている程度だが。
正月、旧正月に食べ過ぎて、ズボンのボタンがかなりきつくなってきたので悩んでいる余地はない。
昨日は、朝抜き(何時もの通り)、昼は麻婆豆腐を作って食べ、夜は外食(火鍋&バー)。
しばらく前から麻婆豆腐を作りたかったので、日本出張時に豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤を購入した。
意外に上手くできた(見てくれは悪いが)ので満足。
夜は、バーでウィスキー、マティーニを飲みながら0時過ぎまで雑談。
ある社長の過去ネタで、笑い過ぎるほど笑った。
まさに稀代のエンターティナーだ。
若干飲み過ぎたが、笑って飲むと酒が美味い。