一昨日・昨日の投稿の続きです。
11月2日の駐日中国ビザ申請センターの発表により、諸般の報道があるものの、ビザセンター自体は、招聘状があれば、家族のビザ申請も受け付けるという回答。ただ、先週より、家族に対しては、招聘状を発行しない地域が出てきた。私見ではあるが、この動きは他地域にも広がる懸念があるというのが、既に書いた情報。
ただ、「有効な居留許可を保持している家族の場合は、新規のビザなしで入国できるか」というご相談があったので、広州白雲国際空港・出入境辺防管理部に確認したが(11月12日時点の状況)、可能との回答。2020年9月23日に公布された、「外交部・国家移民管理局の三種の有効な居留許可を有する外国人の入境の公告(こちらご参照)」は、現時点で有効であるため、入国可能というのが回答内容(帯同家族は、ここで言う、私人事務類居留許可)。
よって、現時点で、入国に問題が生じ得る家族の方とは、新規入国、及び、居留許可が切れた場合(新規ビザ取得に必要となる招聘状の取得ができない懸念がある)となる。
尚、附随情報ながら、11月4~5日に、英国・フランス・ベルギー・ロシア・フィリピン・インド・ウクライナ・バングラディッシュ等の大使館は、当該国からの中国入国は、有効な居留許可を保持していても暫定的に禁止する旨の発表をしている。但し、広州で確認した結果は、本日時点では、入国禁止の正式な通知を受け取っていないので、これらの国からの入国でも、有効な居留許可が有れば可能との事で、正式な通知の公布が有れば、入国が禁止される。
この様な形で、政策の発表と実施の間に、タイムラグがあるケースは、少なからずあるため、中国での実務は、法律と運用状況を、絶えず確認する必要がある。