これも、弊社会報です。これは、規制強化と言えるのか、運用の明確化と言えるかは不明。一部、家族の渡航が不可になると報道されていますが、駐日中国ビザ申請センターのヒアリングでは、その様な事実は無く、ビザ申請を受理するという事です。
駐日中国ビザ申請センターより、2020年11月2日からの、ビザ発給に関する発表が有りました。ただ、発表内容からは、管理状況の変更が読み取りにくいため、弊社より、同センターに確認しました。その結果を踏まえて、下記します。
<2020年11月2日からのビザ申請条件>
1.既に渡航先の省人民政府外事弁公室、或いは、商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。
2.既に「外国人工作許可通知」、及び、赴任先の省人民政府外事弁公室、或いは、商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、渡航先で就労する申請者。
3.重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)、或いは、直系親族の葬儀参加の場合、病院の入院証明書、或いは、死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー。及び、国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明書コピーを提出する必要がある。
4 C乗務査証の申請者。
この発表で分からないのは、「有効期限内の居留許可を保有している場合、ビザ取得が必要となるのか否か」という点ですが、引き続き、不要(有効期限内の居留許可に基づき入国できる)との事でした。
よって、変更点は、有効期限が切れた居留許可保有者が、ビザを申請する際に、省人民政府外事弁公室、或いは、商務庁等の招聘状が必要な点が明記された点です(経緯は、下記ご参照下さい)。
また、家族の渡航が認められなくなったという報道が、一部でありますが、東京ビザ申請センターに確認した結果、その様な事実は無く、家族の渡航も可能との回答でした。
<東京ビザ申請センターでの確認結果>
① 2020年11月2日の発表に記載された、ビザ受理範囲に関して、日本人のⅯビザ・Zビザの申請手続に大きな変更は無い。招聘状が有れば、受理する。
② Ⅿビザ・Zビザを申請する場合、家族の渡航も認める。ビザ申請の注意点は、以下の通りである。
1) Ⅿビザ申請
省外事弁公室、或いは商務庁等が発行した招聘状が必要。家族の渡航が必要な場合、招聘状に帯同家族の氏名を明記する。
2)Zビザ申請
外国人就業許可通知書(中文:外国人工作許可通知書)、及び省外事弁公室、或いは商務庁等が発行した招聘状を提出する。
家族の渡航が必要な場合、招聘状と就業許可通知書には、帯同家族の氏名を記載すれば、受理する。
③ 居留許可証の期限が切れているが、中国訪問の目的が変わらない場合、期限切れの居留許可証、及び招聘状を提出すれば、ビザ申請を受理する。
<渡航規制の経緯>
① 2020年3月28日より
訪中ビザ、及び、居留許可を保有する外国人の入境を一時的に停止。また、15日以内の、日本人の中国滞在に関するビザ免除措置は、2020年3月31日正午から暫定停止。
但し、日本人が経済貿易、科学技術等の緊急需要がある場合、及び緊急の人道的な特別事情がある場合には、駐日中国大使館にビザ申請が認められる。
② 2020年8月22日より(規制緩和)
1)有効な居留許可を保有する場合、ビザを取得すれば、入国が可能となった。
2)居留許可期限が切れている場合は、招聘状を取得した上で、ビザを申請・取得すれば、入国が認められる。
③ 2020年9月28日より(規制緩和)
1)期限内の居留許可を保持する場合、ビザは不要となり、居留許可に基づいて入国可能となった。
2)居留許可の期限が切れている場合は、居留許可、及び、関連書類に基づき(招聘状の要否は明記されず)、ビザを申請・取得すれば、入国可能。
④ 2020年11月2日より
1)期限内の居留許可を保持する場合、ビザは不要。居留許可に基づいて入国可能(変更なし)。
2)居留許可の期限が切れている場合は、省人民政府外事弁公室、或いは、商務庁等の招聘状を取得する必要がある。その後、ビザを申請・取得すれば、入国可能(条件の明確化。若しくは、規制強化)