2020年11月14日(土)のこと。NNAの連載原稿は書き終わっているので気が楽だ(毎週、締め切りが日曜の朝までなので、これが書けていない土曜日は、気分が重くなる)。
昼は、近所の久光で購入した、一蘭即席麺に、ゆで卵と梅干を入れて食べる。隔離以降、梅干しが好きになった。
そして、思南公館のLas Tapasに行って会食。かつて(2006~2008年)は、この付近にオフィスが有ったので、なじみ深い場所だ。また、起業独立直後で金がない時、この近くの、1泊268元の漢庭ホテルに泊まって、必死に契約を取った。飛行機代を節約するため、長めの滞在を入れたので、週末、時間を持てあまして、(とはいえ、金もなく)ただただ歩いていた。そんな、懐かしい場所でもある。
海老のアヒージョとカルパッチョ。そして、生牡蠣とアイリブステーキ。1980年代の初駐在の時、中国で、当たり前に生牡蠣が食べられる時代が来ようとは、想像もしなかった。
そして、ロブスターのリゾット(でいいのかな?)。パエリアにしようか迷ったが、押しメニューの様なので選択。これに、スパークリングワインを一本。昨日の寿司よりはるかに安いが、満足度は、決して引けを取らない。レストランの選択は、シチュエーションにもよるが、気軽に行ける良い店を、いくつか押さえておくのは、非常に重要だ。仕事だけではなく、生活の充実のためにも。
店の付近。新天地に、ちょっと雰囲気が似ている。
日別アーカイブ: 2020年11月17日
中国入国管理状況(2020年11月16日)
昨日配信した会報ですが、ご参考まで。また、中国の入国許可が厳しくなっている状況が確認できました。
上海・広州共に、家族の渡航に対する招聘状発行を、暫定的にを停止しました(2020年11月13日段階のヒアリング)。部分的に、招聘状の差し止めをしている地域(区)が有った状況ですが、これが、かなり早く、全体的な方針となりました。他地域も同様かと思われます。また、駐在員・出張者本人に対しても、広州市では、発行を慎重に行う姿勢に転換。上海市は、ヒアリングに基づけば、特段の変化なしという事ですが、今後の状況変化の確認が必要です。
<引用>
11月10日付で配信いたしましたダイジェスト版Vol.134で、Mビザ、Zビザの申請条件変更に関する11月2日付けの発表(有効期限が切れた居留許可保有者がビザを申請する際、省人民政府外事弁公室、或いは商務庁等の招聘状が必要な点が条件に明記された)についてご案内いたしました。
その後、上海市・広州市で関連のヒアリングを行いましたが、暫定的に、新規ビザの発行に必要となる招聘状の取得が難しくなっている状況が確認できましたので、概要を解説します。
1.本人(駐在員・出張者)
ビザの種類は、M(出張目的)とZ(就業目的)に分かれ、日本でビザを申請するためには、中国側で渡航目的に合わせた招聘状を取得する必要があります。
Mビザ申請のためには、「商業貿易」を目的とした招聘状、Zビザ申請のためには、「就労」を目的とした招聘状と、工作許可通知証が必要です。
通常の地域では、Zビザで中国に入国した場合に限り、工作証と居留許可の申請が認められます。一方、上海では、就労目的の招聘状を発行せず、「商業貿易」の招聘状に統合されています。よって、Mビザで入国した上で、工作証と居留許可の申請をする事が認められます。
(1)上海
上海は、現時点で、商業貿易を目的とした招聘状が発行されています(上海市浦東新区外事弁公室)。また、11月16日時点で、浦東新区外事弁公室に確認したところ、招聘状の発行状況は通常通りで、特に厳しくはなっていないとの回答でした。
(2)広州
広州市では、広州市外事弁公室の内部通達により、現時点で、商業貿易を目的とした招聘状の申請を停止しています。また、就業目的の招聘状も厳しくなっており、緊急性がない場合(日本からでもオペレーションが可能と思われる場合)は、申請が受理されない可能性があります(広州市天河区・黄埔区商務局)。
2.家族の申請
家族の申請については、2020年11月10日時点の、駐日中国ビザ申請センターでの確認により、「必要書類が整えば、Mビザ・Zビザ共に、家族の申請を認める」というものでした。
但し、その後、徐々に家族渡航のための招聘状を発行しない地域が出てきており、11月13日段階の上海市・広州市の確認では、「原則、家族の渡航に関する招聘状は、目的を問わず(M・Z共に)を発行しない」という回答でした。
よって、日本側のビザ申請受入れ体制にかかわらず、中国側での招聘状発行段階で、家族の渡航を制限している状況です。
但し、現時点で、有効な居留許可を保有している家族の渡航については、広州白雲国際空港・出入境辺防管理部の確認結果(11月12日時点)では、「2020年9月23日公布の、外交部・国家移民管理局の三種の有効な居留許可を有する外国人の入境の公告は、まだ有効であり、有効な居留許可を保有している家族(三種の居留許可の内、私人事務類居留許可が該当)については、入国を許可している」との回答でした。
以上の通り、ここにきて、本人・家族に対する招聘状の取得が厳しくなっています。状況も流動的であると思われるため、今後の状況を絶えず確認しながら行動する必要があります。