増値税と営業税の統合

昨日(土曜日)は、11月30日の日経新聞セミナーのレジュメを夕方まで作ったら力尽きた。
金曜から掛かりっきりになっているのだけれど、6時間の講演会だし、3万円以上の聴講料も頂くので、レジュメもそれなりに充実させねばならない。
50~60ページのレジュメになりそうで、作成するのもなかなか大変だ。
僕には珍しい初心者用講座なのだけれど、日本企業が中国でビジネスする際のモデルをパターン化して図を付けて分類したり、冒頭部分(個別議論に入る前)に全体の総括的な説明をしたり、復習様に昨年末に発売したEラーニング教材のIDを贈呈したりなど、今までにない試みをしている。
ご興味のある方は、こちらからお申込み下さい
水野コンサルタンシーの会員割引もあります。
因みに、僕はIT技術に疎いので、図を作るのは部下である(これがIT技術と言うほどのものか!と言われるとその通りだが)。

そんな感じで、NNAの原稿を書く前に力尽きてしまったので、今日は朝からネタ探し。
そして、12時過ぎに原稿を(ギリギリで)送付した。
書いたのは、上海市で実施される、増値税と営業税統合の試験措置に付いて。
11月16日に通知(財税[2011]110・111号)が公布されたので、朝から大急ぎで条文を読み、簡単に取りまとめた。

言えるのは、貨運代理会社とリース会社に関しては、確実に追い風だろう。
更に、コンサルティング会社でNVOCCを取って活動している様な変則形態もしかり。
今まで、運輸発票が発行できない事で、物流会社に対して負っていたディスアドバンテージが解消される。
リース会社は、2009年の増値税暫定条例改定(自己使用資産購入時の増値税の控除が認められた)以降、営業税の納税義務者である事で、割賦販売ができる販売会社に比べて不利な状況となっていたが、やっと同じ土俵で戦える様になる、

コンサルティングに付いては、最初、ビザ諮詢と書いてあったので、うちの会社は関係ないのかな(ビザ関連のコンサルティングだけかな)と思っていたが、財税[2011]111号の定義を読んでみると、ビザ&コンサルティングの様で、会計、税務、法務、経営コンサルティングなども対象に含まれている。
とすれば、当社も関連しそうな気がするので、所管税務局に確認しなければならない。

対象となった場合、営業税だった頃より税率が1%上がる(5⇒6%)代わりに、外注費に関する税額の控除ができたり、固定資産(PCなど)を購入した際の増値税の控除ができるようになるので得になる。
更に、サービスの輸出に付いては、免税、若しくは、ゼロ税率と書いてあるので、この定義を確認しなければならない。
日本企業からコンサルティングフィーをもらう場合、免税が適用されるのであれば随分得になる。

「流通税が増値税と営業税の二種類に分かれていたり、営業税が控除を認めない事で、二重課税が生じ、中国の競争力を削いでいるから改善すべき」というのは、何年も前から中国内の税務学者等が指摘していた事である。
とは言え、「現実問題として税収減は厳しい」という理由で先延ばしにされていたが、鶴の一声で実現する。
最初は上海限定だが、試験期間後は全国に拡大するのであろうから、これが実れば有意義な改革だ。

貨物代金決済の改革も予定されているし、財務経理面も(良い点で)慌ただしい状況になってきた。
しばらくは、原稿書きのネタに苦しまなくて良さそうなのは朗報だ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です