香港(現実に引き戻される)

昨日の午後に香港到着。一気に現実に引き戻される。
家に帰ると、荷物の整理とE−mailのチェック。E−mailは返信しだすときりが無いので、週末は対応しない事にして斜め読みしただだけ。
ブログ更新した後は、黙々と新しい本の執筆。夏休みで体力を使ったので、書きたい気持はあるものの、体力がついて来なくてはかどらない。書いては寝て、寝ては書いての繰り返し。
本調子に戻るにはちょっと時間がかかりそう。


因みに、上海会社の人間が、8月5日に開かれた「保税区企業に対する外商投資商業領域管理弁法適用に関するセミナー」に参加した。
そこで、商務部外資司長より以下の発言があった模様。
? 保税区企業・物流園区企業が、外商投資商業領域管理弁法に基づいて貿易権・国内流通権を申請できる事は、先日公布された規定通り。
? 貿易権を申請する場合は、関税分類の内、2〜3分類以内に限定しなくてはならない。但し、国内流通権に付いては制限が無い。
? 日本の総合商社の場合は、1グループに付き1社だけ商業企業を認可する。
商務部の発言も、こと商業企業に関しては、短期間で揺れ動いているが、何れにしても?の発言に付いてはロジックとしてちょっとおかしい。つまり、昨年の対外貿易の改定に伴い、貿易権(より正確に言えば、外貿流通経営権)は届出制になった筈で、国内流通権を有している企業であれば、制限品目を除いて、一定の手続さえすれば輸出入が認められる筈。よって、取扱品目を制限するというのであればまだ分かるが、「国内流通権は制限なし、貿易行為は品目制限」というのは、制度改定の流れを無視している気がする。
更に、数量制限の撤廃はWTOの公約であった筈で、?の様な制限を行うの本来問題である。
丸紅は、上海百紅(外資としては第一号の卸売企業)と紙の取扱に関する卸売企業(最近認可取得)を持っている。百紅はマイナー出資(49%)、紙の卸売会社は独資ではないがメジャー出資。総合商社の中で、2社の商業企業を持っている例は無い筈であるが、この先どうなるのであろうか。商業企業の認可事例は確実に増加しているが、この先の展開については、はっきりした観測が効かない。なんとも困った状況である。