東京(社内打ち合わせ+外資企業の常駐代表所禁止のその後)

朝から東京で打ち合わせ。
長い社内会議があったので、それ程書く事無し。
亀一を引き連れて、色々な部署を回ったが、いたるところで「あなたが亀一さんですね」と言われて、紹介の手間が省けた。ブログは便利なものである。
廊下で、谷垣君(4月に日本帰国となった)とばったり会ったら、早速黒ずんだ顔をしている。
どうしたのと聞いたら、「朝7時半出社で、夜遅くまで残業の毎日なんですよ〜」と悲しげな顔。
また経理部で、北京から帰国した佐藤君と会ったら、「昨日(今日)は午前3時まで仕事してたんですよ〜。忙しい時期で」とまたまた眠そう。
帰国早々、苦労している元駐在員達であった。



さて、話変わって、今年早々から問題となっている、「外資企業の出張所の設立禁止」の話。
3月中には、国家工商行政管理局が、統一的な見解を出すであろうと言われていたが、「やはり」という感じでまだでていない。
まあ、あと数ヶ月以内には出るであろうが。
丸紅広州会社コンサルティング部の麦さんが、4月16日に北京で開かれた「外商投資政策セミナー」に出席し、本件に関するコメント(国家工商総局外資局註冊指導処長+商務部外資司長)が聞けたので、下記すると以下の通り。



1)外資企業の出張所の開設問題(国家工商総局のコメント)
外資企業の出張所に関しては、「企業法人登記管理条例」と「企業法人登記管理条例実施細則」であったが、「会社法」と「公司登記管理条例」の改訂により、出張所の規定が無くなった(分公司と子会社だけになった)ので、出張所に関する法的根拠はなくなった(水野注:法律の変更と言う意味では丁度これに該当する部分は無く、運用の変更と捉えた方が本当は良いと思う)。
これを踏まえ、工商行政管理局は、以下の通り対応するつもりである。
● 2006年1月から、外資企業の出張所の新設登記を受理しない。
● 同様に、出張所の期限延長と変更を受理しない。期限満了後は閉鎖、若しくは分公司への組織変更を申請すべきである。
● 外資企業の分公司の経営範囲については、「会社(本社)の経営範囲内の連絡・コンサルティング等の業務に従事する」、若しくは、「会社経営範囲内の経営活動に従事する」という内容の何れでもよい。
● 出張所(弁事機構)の名義で経営活動を従事する場合、登記機関が取締りを行なう。

2)保税区企業の区外分公司に付いて(商務部・国家工商行政管理局のコメント)
<商務部のコメント>
●現段階ではコメントできない。
工商行政管理局と、この問題について協議をしている段階であり、新しい規定を出す予定がある。この規定が公布されたら、それに基づいて対応して欲しい。

<工商行政管理局のコメント>
●保税区企業の区外出張所事務所が、実際的な営業活動を行っていること自体が違法なので、取締りを行なう必要がある。
但し、本件(保税区企業の区外出張所の開設)は、国家の産業政策により生まれたのであるのは確かで、これをどの様に調整していくかは検討の必要がある。
近々、商務部を始めとする関係部門と協議の上、規定改定を行なう必要があるであろう。

上記の発言を踏まえると、結局、保税区企業の区外分出張所に付いては、明確な対応が決まっていたい(手の打ちようが無い)状況にあるといえる。



因みに、保税区企業の区外出張所の開設に関する法的根拠は、時系列的に見ると、
?「保税区内の外商投資企業が区外で分枝機構を開設する問題に関する通知(工商企字[1996]第341号)」により、暫定的に保税区の外商投資企業が区外に分枝機構(分公司・出張所)を開設する事が禁じられた。
?その後、2001年に、「保税区の外商投資企業が区外に事務所を開設する事に関する通知(工商企字[2001]第363号)が公布され、非営業単位である出張所に限定して、開設が認められた。
?2005年9月に、商務部のHPに、8号令に基づき国内流通権を取得した保税区企業は、区外分公司を開設できると発表した。但し、法的根拠は無い(関連規定は公布されていない)。
という経緯があり、現在に到っている。

因みに、保税区企業が区外に分枝機構(出張所)を作る、唯一の根拠となっていた?の規定は、現時点で失効となっており、結果として、現段階では保税区企業が区外に分枝機構を開設する、法律的な根拠が無い状態となっている。

上記発言から推測すると、「本件の対応は、これから協議する」という段階の様であり、まだ数ヶ月の時間はかかりそうである。
なんとも頭の痛い話。