政府機関のHPにアップされたのが今日付けで、公布は2008年12月25日付。
結果として、2009年1月1日より奨励分類外商投資企業の免税輸入制度打ち切り(これは予定通り)。
ただし、原規則の範囲内で、関税は引き続き免除。
注目されていた加工貿易の無償提供設備も、同時に打ち切りが決まった(関税は引き続き免除可能)。
確かに、設備購入に関わる増値税が控除可能になるので、輸入段階の増値税を課税しても文句は言えまい、という理屈はわかるし、ある意味その通りなのだけど、増値税が免除されている来料加工の場合は、(ぶつける販売増値税がないので)純粋なコスト増になる。
これはきついなぁ、という感じ。
ともあれ、短い公告なので、ささっと訳して解説と共に会員様にまた配布せねば!