免税輸入制度打ち切りと無償提供設備

昨日、Mizuno Consultancyの会員様には、奨励分類外資企業が国内購入する設備の増値税免除措置打ち切りに関する法規の邦訳と解説をお送りしたばかりであるが、ワンテンポ遅れて、免税輸入制度打ち切りに関する公告が公布された。

政府機関のHPにアップされたのが今日付けで、公布は2008年12月25日付。

結果として、2009年1月1日より奨励分類外商投資企業の免税輸入制度打ち切り(これは予定通り)。
ただし、原規則の範囲内で、関税は引き続き免除。

注目されていた加工貿易の無償提供設備も、同時に打ち切りが決まった(関税は引き続き免除可能)。

確かに、設備購入に関わる増値税が控除可能になるので、輸入段階の増値税を課税しても文句は言えまい、という理屈はわかるし、ある意味その通りなのだけど、増値税が免除されている来料加工の場合は、(ぶつける販売増値税がないので)純粋なコスト増になる。
これはきついなぁ、という感じ。

ともあれ、短い公告なので、ささっと訳して解説と共に会員様にまた配布せねば!

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