資本金の人民元換金

匯綜発[2011]88号により、2011年8月1日から外資企業の外貨で払われた資本金の、人民元換金規制が強化された。
ポイントは、
1)換金時の証憑検査の強化
2)証憑不要で換金できる一般運用資金用途の換金の月単位の上限設定
の二つ。

1)に付いては、証憑原本の提示が求められるだけでなく、発票の適切性に関する税務オンラインでの照合、若しくは、税務局の確認書取得が求められるというもの。
ただ、やはりこの部分で実務的な問題が生じている様だ。
税務局が、発票の適切性に関する確認書を発行しないのが主要因となっているが、これは、条文を読んだ時から予想された事(本当に、こんな書類取得できるのかと違和感を感じながら条文を読んだ)。
他政府機関の書類の発行可能性を無視して、この様な法規が出される事がままあるが、こういった部分は改善してほしいものだ。
何れにしても、実務運用面での問題解消が切に望まれる。

2)に付いては、一回US$5万以内の一般運転資金の換金であれば、証憑提示が免除されているが、その上限がUS$ 10万/月となったもの。
以前は、毎週US$5万換金する事もできたが、数ヶ月前から、回数制限(月2回など)が、実務運用ベースで行われていた。
これが文書化されたという感がある。
また、この一般運用部分を含めて、換金&外貨使用額が95%になった状態で、証憑・発票の確認が求められ、銀行での確認が行われた段階で、残額の換金が認められる様になった。

外貨から人民元への換金が、引き続き管理強化の対象となっている事が分かる。

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