日本到着し麻婆豆腐を食べる

日本到着。機内食は美味かったので完食したが、飛行機を降りると腹が減る。ここ数週間、妙に腹が減る。仕事を取らねば!と気合が入っているときは、だいたいこんな感じだ。食欲とやる気は連動するものだろうか。

という訳で、中華料理屋に飛び込み、麻婆豆腐と餃子を食べる。日本に戻ると麻婆豆腐が食べたくなるのはいつもながらだ。

さて、今回の日本滞在は、5回の講演会と6件の会食。そして、まだ増えると思うが7件の面談。
実績に繋がるよう頑張ろう。

日本出張の前にラウンジで

通信誌での毎週ベースの連載は、長年、NNA(中国ビジネス講座&中越ビジネス構築マニュアル)、時事通信(水野真澄の目からうろこ)を担当していたが、この度、時事通信の連載を終了した。思えば、13年間の連載だったので、長いものだ。
日々変動する中国のビジネス情報の解説は、引き続き、NNAの連載をご参照下さい。

という事で、香港から日本に移動前にも、ラウンジで直前までNNAの原稿執筆。無料で飲めるシャンパンはあきらめて、鉄観音茶とベーグル。このベーグルが美味かった。

今回の日本は約2週間。5回の講演会を開催する。

ちょっと、体調を壊しそうな、ハードスケジュールなので、気を張っていこう。

中国ビジネス投資Q&Aの講演会

ブログで紹介するのを忘れていたのですが、主催者(チェイス)の杉山君に怒られそうなので、第1回直前ですが、ご紹介します。
日本で開催する、中国ビジネス投資Q&Aをテキストにした講演会(全4回)です。
概要は、こちらをご参照下さい。講演会紹介・お申込み画面

開催日時:
第1回2018年5月29日 (火) 第2回:6月5日(火)
第3回:7月19日(木) 第4回:7月31日(火)
各回共通13:30~16:30
会場:横浜情報文化センター7階 大会議室

プログラム第1回:2018年5月29日(火)
Q.1 中国の外資企業受け入れ方針
Q.2 外国企業の中国進出形態
Q.3 特殊な形態(パートナーシップ・株式会社・店頭銘柄)
Q.4 外資企業の意思決定機関と役職
Q.5 外資企業の設立手続
Q.6 外資企業の資本金
Q.7 現物出資
Q.8 設備機械の免税措置
Q.9 現地法人の借入枠
Q.10 利益処分・配当
Q.11 減資と合作企業の投資先行回収

第2回2018年6月5日(火)
Q.12 外資企業の分枝機構
Q.13 外資商業企業(卸売・小売企業)
Q.14 貿易権
Q.15 税関ランク
Q.16 輸出入管理制度
Q.17 関税制度
Q.18 合併
Q.19 持分譲渡
Q.20 中国内の持分出資
Q.21 撤退
Q.22 駐在員事務所の運営

第3回2018年7月19日(木)
Q.23 銀行口座(国内口座・国外口座)
Q.24 貿易取引決済
Q.25 中国企業によるオフショア取引
Q.26 外国企業による中国内取引
Q.27 中国法人から海外への利益送金方法
Q.28 国際間の立替金決済
Q.29 外貨保有と人民元への換金
Q.30 クロスボーダー人民元
Q.31 保税開発区
Q.32 自由貿易試験区
Q.33 保税区域の外貨管理
Q.34 保税区域の外貨管理の事例

第4回2018年7月31日(火)
Q.35 駐在員事務所・現地法人での債権代理回収
Q.36 個人の外貨管理
Q.37 中国における手形と小切手
Q.38 加工貿易
Q.39 加工貿易保証金
Q.40 リース取引
Q.41 不動産販売・賃貸
Q.42 外資投資性公司
Q.43 インターネット事業
Q.44 独占禁止法における届出
Q.45 中国とASEAN のFTA 活用
Q.46 越境Eコマース

上海での食事(旬林&虹橋空港イタリアン)

上海にて。
この一週間のクライアント様からの質問のトレンドは、税関総署公告2017年第56号による、24時間ルール(コンテナ貨物に関する積荷目録の税関報告期限)の記載要領変更。6月1日からの変更であるため、ご質問が多い。という事で、来週月曜のNNA原稿で解説し、子会社のチェイスでは、記載要領付きの情報を配信する予定。ただ、こういうネタ(記載要領の変更)は、施行後は全く話題に上らなくなるもので、このネタの賞味期限は、あと数日間であろう。


この日(5月23日)は、クライアント様向け、定例講習会を行い、その後、元同僚と新世紀広場の旬林にいく。カウンターで、ここの板さんとのひねくれトークが面白い。最近飲み過ぎなので、飲み物は、ビール1、ハイボール1、獺祭5割5分の300㎖が1。これに焼き明太子(更に、ゴマ豆腐はもう一皿)を頼んで、2人合計で1,000元というのは良心的価格。この日はヒラメが美味かった。そして、ゴマ豆腐が意外なおいしさ。

翌日香港移動。虹橋空港で原稿を書きながら昼食。
虹橋空港の改装で、シャロンが無くなってしまったのは、返す返す残念だ。洒落てなくても、大してうまくなくても、シャロンのうどんを食べるのが、虹橋空港の楽しみだったのだが・・・
という事で、現在は、このイタリアンをよく使っている(ラウンジの食事はまずいので、殆どいかない)。この日はパスタが食べたかったので、この様なランチセット(あと、サラダがついていたが撮影忘れる。サンペレグリノは別料金)。


味は普通。これで150元は空港価格だが、量が多く、夜になっても腹が空かず、夕飯は抜きとなった。

香港・胡同レストラン

香港の引っ越しの翌日、胡同レストランに行く。
ここは、北京道1号という、お洒落なビルにある四川料理。
味が良いか?と問われると、西洋人が喜びそうな味(つまり、本場とは程遠い)という感じだが、不味くはないし、何より、景色と雰囲気が素晴らしい。香港に来られる方に、四川料理が食べたいと言われると、ここを使うケースが多い。

客の過半数は西洋人。人気の店らしく、予約の時には、「座席は15分しか留保しませんよ。また、2時間で出て下さいね」と言われ、当日、確認電話がかかってきて、やはり同じことを言われる。人気があるのは良い事だ。

18時半に席に着くと、まだ日が高い。夜8時半には席を立たないといけないので、「十分暗くなるのかな?(夜景が楽しめるのかな)」と、若干不安に思うが、さすがに問題なし。シンフォニーオブライツも見れた(これは、何度見ても面白くないが)。


ただ、本格的でない事を除けば、味は悪くないし、雰囲気は最高。サービスも良かった。
料金は高いが(写真の料理と紹興酒2合で、3万円程度)、まあ、雰囲気代と考えれば、良い店である。
自分自身で行く事は無いが、客人が有るときは、お勧めだ。

今度実施される7種類の減税措置

2018年4月25日の国務院常務会議において決定された7種類の減税政策に付いては、既に、何度かNNAの連載原稿で解説したが、それに関して、クライアント様向け会報を書きあげた。この減税措置は、色々なメディアでも取り上げられていたが、元となる法律を知らないと、どの様な扱いが、どの様に変化するか(どの程度優遇が拡大されるのか)という点が分からない。よって、それを意識して解説した。その概要のみを、簡単に紹介したい。

1.研究設備の一次償却
新規で購入した研究器具・設備などの、単年度償却金額の上限が、100万元から500万元に引き上げられる。
これは、「固定資産加速度減価償却の改善に関する企業所得税政策の通知(財税[2014]75号)」の優遇条件の緩和で、2014年1月1日以降に購入した研究開発専用の設備・機器で、単体価格100万元以内の場合は、一括償却(初年度損金算入)できると定められているが、これが500万元に引き上げられる。

2.中小企業の適用税率
これは、恩恵を受けられる外資企業も多いのではないか。企業所得税法では、小規模で利益が少ない企業に対しては、(標準税率25%に対して)20%の税率を適用する事が認められている。これが、「小規模薄利企業所得税優遇政策範囲の拡大の通知(財税[2017]43号)」で(2019年度までの時限措置)、課税所得を半減した上で、20%で課税する事が認められている(結果、適用税率10%)。
この適用を享受できる小型企業は、規模的制限もあるのだが(人数・総資産)、課税所得の制限もある。この課税所得基準が、2020年度まで、年間100万元以内に引き上げられる。
小規模薄利企業に対する優遇は、all or nothingで、課税所得基準を満たせば10%だが、1元でも超えると、全所得に対して25%の税率適用となる。よって、100万元への引き上げは、恩恵が大きい。
中国内の企業規模が条件に合致していれば、たとえ日本の大企業の現地法人でも享受可能。特に、設立間がない期間(規模・利益がまだ小さい状況)に付いては、有難い優遇措置なのではないか。

3.国外に対する研究委託費用
「研究開発費用の税額調整の改善に関する通知(財税[2015]119号)」により、企業が外部機関・個人に研究開発活動を委託した場合、発生した研究費用の80%を委託者側で損金算入する事が認められている。119号通知では、国外機関に対する委託により発生した必要は、損金算入が認められていなかったが、この制限が廃止される。

4.ハイテク企業・科学技術中小企業の欠損繰り越し
企業所得税法第18条では、ある納税年度に発生した税務欠損は、5年間繰り越すことが認められており、その間に発生した課税所得と相殺する事が認められる。これは、全ての企業に適用される規定だが、今回の減税措置により、ハイテク企業、及び、科学技術系の中小企業の場合、繰越期間が10年に延長される。

5.従業員教育費
企業所得税法実施条例第42条には、企業において発生する従業員の教育経費支出の損金算入制限を、当該企業の給与賃金総額の2.5%以内と規定しているが(超過部分は繰り越し可能)、ハイテク企業に付いては、「高新技術企業の従業員教育費用の損金算入制作に関する通知(財税[2015]63号)」で8%まで可能と定められている。これが、全ての企業に対して適用されるもの。

6.資本金に対する印紙税(印花税)
2018年5月1日より、資本金帳簿に対する印紙税(印紙税法では、払込資本金・資本準備金の払込金額に対して0.05%の課税と規定)を半額とし、その他の帳簿(1冊5元)に対する印紙税が免除される。

7.ベンチャー投資企業
「ベンチャー投資企業とエンジェル投資者に関する税収試行政策の通知(財税[2017]38号)」では、法人型ベンチャー投資企業、及び、エンジェル投資家が、創業準備段階・初期創業期にある科学技術型企業へ出資した場合、満2 年(24 ヶ月)経過時に、投資額の70%を損金算入する事を認めている。この試行措置は、北京・天津・河北、上海、広東、安徽、四川、武漢、西安、瀋陽に設置される8か所の全面創新改革試験区、及び蘇州工業園区と規定されているが、この適用が全国に拡大される。

カツどんを食べた後に

香港の引っ越し作業が終わり一息つくと(といっても、引っ越し会社の人が全部やってくれたので、僕は殆ど何もしていないが。引っ越し屋さん、有難う)、近くの丼丼亭でカツどんを食べる。
20代の頃から、太らない身体が有れば、毎日とんかつを食べたいと思うほどとんかつ好きだが、体重管理の関係で、数えるほどしか食べていない。この日は気持ちが高揚していたのであろうか。

みそ汁はさておき、本体のカツどんはは、まずまずの味で完食。食べ終わると、知人より連絡あり、夜の会食が決定してしまった。カロリーオーバーだ。昼はもう少し軽いものにすればよかったと後悔。
この週は、深圳日帰り出張、広州日帰り講演会、香港での講演会、引っ越し、上海移動と、毎日何らかのイベントが入っていたので、結構大変。日帰り出張が、だんだん体に堪える年齢になってきた。辛い。
そして、月末からの日本出張(5月26日~6月12日)は、講演会5回(4時間x2回、3時間x2回、2時間x1回)に国内出張というスケジュールで、面談も徐々に入ってきている。
ただ、身体に負担をかけるくらい仕事のスケジュールが入ると、自分はまだまだやれるとほっとする。
起業10年(丸紅時代のコンサルティングから起算すると17年)。苦しい局面も何度かあったが、そのたびに、負けないぞ!と闘争心を湧き立たせて克服してきた。これができるうちは、自分も会社も大丈夫だという気持ちがある。この気持ちを、どの様に維持していくかが、60才、70才以降の課題となろうか。

香港の住居の引っ越し

香港の部屋を引っ越した。
前にも書いたけれど、2016年にベトナムの立ち上げで資金に苦しんだ折、ベトナム法人の経営が安定し、立ち上げで失った資金を取り戻すまで、僕自身は減俸、賞与辞退、住居も安い場所に引っ越す、と決めた。勿論、部下の給与は、しっかり上げ続けたが(ベトナム進出は、飽くまで僕の判断。中国関連業務は引き続き順調だったので)。
それが、2017年半ばに給与・賞与を元に戻せ、住居は、こうして元の水準に戻せた。嬉しい限りだが、思えば、短い我慢であった。 一人暮らしにはちょうど良いスペースの部屋。




しかし、経営者というのは、こういうもの。
自分の生活が会社の業績に連動する。
会社の経営において、現状維持は縮小を意味する。必死に拡大努力をして、それで、やっといくらかの成長ができるもの。
そうなると、また次の事業・地域への進出を、しばらくしたら検討しなければいけないのであろう。
また、収益基盤に乗るまで、自分は修行僧の様な生活をする事になるのではないか!?と、不安な気分もよぎるが。ただ、今の自分には、思った通りの事業展開をする自由があるのは確かで、自分の報酬を削る自由もその一つ。それを有難いとも思う。
因みに、15ヶ月我慢したのはこの部屋。この狭いスペースしかないワンルームであった。やはり、ここにはもう戻りたくないので、引き続き、頑張ろう。

企業研究会主催セミナーのお知らせ

企業研究会主催の講演会のお知らせです。
東京麹町の企業研究会セミナーホールで、以下の講演会の講師をします。ご興味のある方は、是非、お申し込みの程を。

1.中国における資金調達と組織再編・買収・撤退に関する外貨管理と税務
~1日で理解する、組織運営に必要となる財務経理上の主要ポイント~
日時:2018年05月31日(木曜日) 13:00~17:00
詳細はこちらをご覧ください。

2.中国における会計・税務
~最近の税制変更(2018年5月の増値税制度変更等)も踏まえて解説~
日時:2018年06月11日(月曜日) 13:00~17:00
詳細はこちらをご覧ください。

<講演テーマ>
1.中国における資金調達と組織再編・買収・撤退に関する外貨管理と税務
第1部 外資企業の資金調達
1.トレードによる資金調達
輸入ユーザンス、商品代金前受け金による調達と外貨管理上の注意点
2.自己使用設備・遊休設備の売却による現金化
設備の状態に基づく税関・商検局での手続と増値税課税との関係
3.資本金払い込み
新設・増資による資金拠出と、資本金口座内資金の使用。総投資と資本金の関係
4.資本金・外貨借入金の人民元換金制限
資本金、外債、中国内外貨借入金の換金制限
5.外資企業の借入可能金額(外債登記が必要な借入と制限金額)
投注差管理方式とマクロプルーデンス方式の概要と注意点
6.親会社保証付き借入
親会社保証付き借入と総量規制の関係。借入・保証履行手続に付いて
7.株主ローンと融資金の資本転換
外債による増資(デッドエクイティスワップ)制度
8.委託貸付(グループ企業間資金融通)
委託貸付制度と注意点
9.グループ内仮払い形式の資金拠出
暫定的なグループ企業間資金融通の可否と根拠法の規定
10.プーリング
プーリング制度によるグループ企業内資金効率化

第2部 外資企業の組織変更・買収・撤退と外貨管理との関係
1.本支店形態の資金管理
本支店運営の特徴、注意点、資金管理
2.外資企業の合併
外資企業の合併と外貨管理・税務処理の関係
3.持分譲渡
買収・エグジットに関わる持分譲渡代金の決済、納税、その他の注意点
4.外資企業からの持分出資
中国子会社からの持分出資による孫会社設立の方法と資金拠出上の注意点
5.撤退
外資企業清算後の剰余金の回収、清算資金の拠出方式(増資・外債)。通常清算と破産の違いと注意点

2.中国における会計・税務
1.中国の会計制度
①中国の会計制度
②財務諸表(賃借対照表・損益計算書)
③会計基準と企業所得税を考慮した個別項目の計上基準
・外貨会計    ・棚卸資産
・有形固定資産  ・有形固定資産の減価償却
・無形資産    ・無形資産の償却
・貸倒引当金   ・資本金計上   ・税効果会計
2. 中国の会計実務
①会計就業資格
②会計年度・記帳言語・記帳通貨
③会計書類の保存期間
④財務会計報告書
⑤配当と法定準備金
⑥発生基準と発票基準
3. 企業所得税と個人所得税
①企業所得税法の特徴
②現在の優遇制度
③損金算入制限経費
④非居住者企業に対する課税(源泉徴収課税と租税条約との関係)
⑤駐在員事務所に対する経費課税
⑥個人所得税の概要
⑦個人所得税の計算方法
⑧非居住者に対する課税
4.流通税(増値税・消費税・付加税)
①財貨の増値税の概要
②増値税の課税方法
③増値税の一般納税人と小規模納税人
④役務の増値税の概要
⑤役務増値税の一般納税人と小規模納税人
⑥役務増値税の輸出免税・ゼロ税率
⑦役務増値税対象役務提供時の源泉徴収
⑧消費税
⑨付加税

香港の引っ越し

明後日に香港の家を引っ越す。
今の部屋は、窓からの眺めだけはいいのだが、ともかく狭くて苦しかったので、うれしい限りだ。

この部屋には、15か月住んだ。
2015年9月にベトナム子会社を作り、当初、(開始早々は、収入がないため)資金がどんどん流出したため、やむを得ず僕の家賃を削る事にした。結果、窮屈なワンルームに引っ越したのが、2017年2月。2LDKから、極度に狭いワンルームへの引っ越しなので、慣れるまでは、かなりしんどかった。それでも家賃はHK$1.4万。香港相場としては安かろうが、東京で20万円以上出せば、はるかに良いところに住めるだろうに。香港は不動産相場を考えると、暮らしにくい場所だ。
ともあれ、ベトナムの黒字化で、やっと大きな部屋に引っ越せるので、心からほっとしている。
ただ、苦労は、思い出になってみると甘美な記憶に化けるので、引っ越してから、また、このマンションの前に来て、昔のことをしみじみ思いだしたりするんだろうな。