6月に増値税&個人所得税セミナー(全3回)を開催するのですが(詳細はこちらをご参照下さい)、3か月連続の有料セミナーとなるので、お申し込みが重いという事を事務局より言われ、告知用に増値税・個人所得税のワンポイント解説を書いてみました。ご参照下さい。
増値税の見どころ・聞きどころ(その1) ■ 一般納税人・小規模納税人の損得比較と納税資格取得 一般納税人の標準税率は13%(財貨の増値税)・6%(役務の増値税)ですが、小規模納税人の税率は3%(不動産は5%)と低い税率が適用されます。ただ、財貨の増値税に関しては、確実に一般納税人の方が有利で、その理由は、必ず仕入増値税があるので、仕入控除・輸出還付が認められない小規模納税人は採算が悪化する、というものです。 一方、役務の増値税は、売上のみで仕入れがない場合もあり、この様な取引が主となる場合は、税率が低い小規模納税人が有利な場合もあり得ます。 こうした背景があり、特に、財貨の増値税に付いては、一般納税人資格は権利であり、取得のためには一定の義務を負うという考え方が主でした。その義務とは、一定の売上高、オフィス面積、従業員などで、増値税暫定条例施行(1994年)以降、この様な考えを基に、納税人資格制度が運用されてきました。この状況が段階的に修正され、最終的には、「増値税一般納税人登記管理弁法(国家税務総局令2017年第43号)」で、根本的に変わりました。 現在では、年間課税所得500万元という基準はありますが、それを下回っても資格取得は可能。逆に、小規模納税人を望む場合でも、課税売上がこの基準に達した場合、強制的に一般納税人に転換させられるという制度に変わりました。つまり、原則は一般納税人で、小規模納税人は例外的な対応という位置づけに変わっています。増値税の見どころ・聞きどころ(その2) ■ 免税適用の意義 免税、というと、有利なイメージが有りますが、増値税の世界では必ずしもそうではありません。免税は、売上増値税が課税されない(販売相手から徴収しなくてよい)ことを意味しますが、一方、免税取引に関する仕入増値税は、還付控除不可で、原価として計上する必要が有ります。よって、却って不利になる場合が少なくありません。 免税取引の代表的なものとして、来料加工があります。来料加工においては、原材料輸入・製品販売に際して増値税が免除されるだけでなく、外国企業から受領する加工賃に対しても増値税が免除されます。つまり、取引に関しては、増値税課税を受けないというメリットがあるのですが、仕入増値税は全て原価処理です。よって、中国内で非保税取引として原材料を調達する場合の仕入増値税、梱包材・研磨剤などを購入する際の増値税、物流費などに関する増値税などは、全て原価処理となるため、これらのコストが増えれば、採算は悪くなります。 増値税の見どころ・聞きどころ(その3) 増値税の見どころ・聞きどころ(その4) 増値税の見どころ・聞きどころ(その5) 個人所得税の見どころ・聞きどころ(その1) 外国籍社員に対する優遇措置を規定した国税発[1997]54号は、現時点では全文有効となっていますが、財税[2018]164号により、「住宅手当、子女教育費、語学研修費など」に関する優遇は2021年末に廃止し、特別付加控除と統合すると規定されています(その後、財政部・税務総局2021年第42号により2023年末まで延長)。 国税発[1997]054号で認められている優遇措置(フリンジベネフィットに対する免税措置)は、現物支給もしくは実費精算方式で取得する住宅手当、食費手当、引越費用、クリーニング費用、合理的な国内外出張手当、帰省費用(年2回以内)、語学訓練費用(本人のみ)、子女教育費などです。この中で一番影響が大きいのは家賃補助で、特別付加控除に統合されるとかなり不利な状況となります。その状況下、対応策の一つと考えられるのは、福利費としての計上で、給与(現在では、給与として処理した上で税務機関に免税備案をしている)ではなく、福利費として計上する方法です。これにより、企業所得税法上の損金算入制限(給与総額の14%以内が損金算入枠)は受けるものの、個人所得税課税の対象からは除外できますが、この方法(不動産契約の結び方、税務機関への届け出など)はセミナーで詳細解説します。尚、家賃以外には、影響が大きいのは子女教育費ですが、この点は現時点でも地域によって対処方法が大きく異なります。これは、外国人学校が教育機関認定を受けていないケースが多いことによる税務対応の違いによるものです。 個人所得税の見どころ・聞きどころ(その2) 個人所得税の見どころ・聞きどころ(その3) ● 公式二(年度内の中国滞在日数90日超~183日未満の一般職員に適用) ● 公式三(年度内の中国滞在日数90日超~183日未満の高級管理職、及び、183日以上の一般職員・高級管理職に適用) 計算方法詳細は、セミナーで解説します。 個人所得税の見どころ・聞きどころ(その4) 個人所得税の見どころ・聞きどころ(その5)
※より詳しいセミナープログラムは下方をご参照ください。 |