香港(さすがに穏やか)

今日は、日本・中国(内地)共に休日なので、さすがにのんびりした雰囲気。夕方には、部下の人たちも、配達された雑誌(コンシェルジュ)を読んだりしており、暫く無かったような穏やかさ。まあ、こんな一日もあってよいかな。
僕は、先週中に押し寄せた質問を捌きつつ、あいも変わらず、今後の展開について試行錯誤。
ただ、ここ暫く、寝てもさめても悩んでいたので、大体の方向性はつかめてきた気がする。
方向が見えてきたため、ほっと一息ついて、たまっていた資料を読み出す。読まなければいけない資料(最近出た主要規定など)を印刷すると、高さ5CMくらいになった。恒常的に規定変更の多い中国ではあるが、最近、本当に規定変更が多い。増値税の輸出還付税率変更だけでも、この半年で5個ほど規定がでている。ただでさえ複雑な増値税が、ますます分かり難くなっているなぁ、という印象。

増値税の輸出還付といえば、最近、保税区経由の輸出還付に関する通知がでた。これは、保税区経由で貨物を輸出した場合、従来、「実際に保税区から貨物が輸出した段階でしか、輸出還付が認められないにも拘らず、輸出通関証明の日付が保税区に搬入された段階になっているので(但し、税関の捺印は保税区からの輸出時)、輸出還付申請期限である90日を超えてしまう事があった」。故に、輸出還付申請期限を、保税区からの輸出時点に変更し、制度的な還付漏れが生じないように便宜を図ろう、という趣旨。
この通り話が運べばよいのであるが、保税区経由で輸出した場合に、税還付が受けられない理由は、(制度はさておき)実務的には様々なケースに分かれる。
ある保税区では、「不徴収・不還付政策を取ってるから返さない」。ある保税区では、「保税区の貿易会社経由で輸出した場合、保税区貿易会社は、そもそも一般区での仕入れが認められていない(増値税の課税取引が想定されない)から還付できない」etc.いろいろな理由で還付請求を断られる。よって、まだ暫くは(この通達がでても)、保税区経由の貨物輸出はリスキー、というのが僕の意見。
やはり、規定だけ見ているとわからない、制度欠陥的な事項が、まだ中国には多い。この部分が改善されないと、中国ビジネスに従事する方の苦労は解消されない。

そんなことを考えていると、窓の外に花火が上がっている。観光用のプロモーションだったかな、と思うのであるが、周りのビルの屋上から、一斉に花火が上がっている。
つい、仕事を忘れて、窓の外を眺めてしまう。
そんなこんなで夜の9時。
今日の仕事はもう終わり。