大阪⇒香港(保税区企業に対する流通権・貿易権の付与)

昨日、大阪に移動して、今日は朝の9時45分発便で香港に。
ホテルから空港までのリムジンバスが6時45分発なので、5時半には起床。
リムジンバスでは熟睡したものの、香港に到着しても眠かった。

香港に到着すると、ちらっと会社のE−mailに目を通す。
案の定、日本出張中に、保税区企業に対する「卸売流通権」及び「外貿流通経営権」の付与に関する通知がでたので(正式な公布日は7月13日ながら)、その質問がたくさん入っているし、携帯電話にも、関連のメッセージが数本入っている(今回は、香港の携帯電話を日本番号に転送するのを忘れてしまった)。
そう言えば、昨年、「外商投資商業領域管理弁法」が公布された時も僕は日本出張中で、不在期間に大騒ぎになっていたのを思い出す。

今回の通知にさっと目を通したが、非常に簡単なもので、「正規の認可取得手続を行えば、保税区法人にも国内流通権と外貿流通経営権を与えましょう」という感じの内容。もう少し詳しく説明すると、以下の状況と言える。
● 国内流通権の取得に関しては、「外商投資商業領域管理弁法」に基づく申請・認可取得が必要。つまり、保税区企業でも、商務部認可を取得すれば国内流通権を与えましょうという事が決められた。
● 貿易権に関しては、2004年7月1日に対外貿易法が改正されており、貿易権の付与(外貿流通経営者登録)が、許可制から届出制に変更になっている。

とは言え、保税区企業の様に、国内流通権を持たない企業が、対外貿易経営者登録を行った場合、「輸入商品の国内販売権なし」という但し書きがつけられるため(対外貿易経営者届出管理弁法)、実質的には輸出入はできない。これが、今回の通知により、「国内流通権を取得する事が可能になる訳で、そうすれば、外貿流通経営権も(その延長線として)同時に取得できる」という事。

然しながら、保税区企業は、言うまでもなく保税区内に登記された会社であり、通関手続を前提とすれば、外国に準じる位置にいる企業。これが貿易権を取得し、貿易行為を行う事ができるというのは、状況によって、通関の内側にも外側にもいる事ができるという事になる。

そうなると、保税措置を良い所取り出来るような形になる訳で、当該通知に基づく認可が、本当に取得できるのであれば、常識論から言って、保税区に商業企業を作った方が有利となる。
それ程、うまい話は無いはずなので、何か運用上の問題が出るのではないか(増値税の還付措置などの運用面で)と推測するのであるが、疑い深すぎか・・・

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です