香港(軍隊チゲが食べたい+設備輸出免税の規定)

中国本土・日本が休みの時に、こうして働いているのはちょっと損した気持がするのだけれど、ゆとりのある気持で仕事が出来るのはありがたい。
今週の出勤は、火・水・木の3日間(月+金は祭日)。
3日ともそれ程残業をせず、会食に繰り出す。
火(日本料理)、水(沖縄料理)、木(創作日本料理)という感じ。
こんな感じで、応用系も含めた日本料理が3日続くと、さすがに違うものが食べたくなる。
何故か、この3日間は、軍隊チゲが食べたくて仕方が無い。
軍隊チゲは、辛い鍋に、即席麺と韓国もちとソーセージを入れたもので、それをご飯にかけて食べたりする。
チープさの王様!という感じがするが、不思議な魅力を秘めた料理である。
いかにも僕の好きそうな料理であるが、香港滞在の9年間で、これを食べた事は2回しかない(香港にくる前は、その存在すら知らなかった)。
ここ4〜5年は、カロリーが気になって(ダイエットはあまり成功していないけど)、焼き肉屋に行くこと自体がまず無い。
それ以前は、軍隊チゲは総じて分量が多いので、これを食べると肉が食べられなくなりがちで、損をした気分になってしまうので食べなかった、という両方の原因による。
できれば、来週1回食べたい。


話変わって、ビジネスネタ。
2006年3月21日に、商務部・財政部・税関総署・税務総局より、「製品を全額輸出する許可類外商投資企業の製品輸出状況に関する検査暫定弁法(商資発[2006]1号)」が公布され、即日施行となった。
それは良いのであるが、この規定が何故出されたか、理由がわかる人は殆どいないのではないか。

この規定に書いてあるのは、「製品の全数量を輸出する事を前提として、奨励分類として扱われる事になった(設備の輸入免税措置を享受した)外資企業(以下、全量輸出企業)の税関還付手続をどうやるか」という事。
規定の内容は、
● 全量輸出企業の実績検査は5年間実施する。
● 一部でも製品の国内販売を行ったら、速やかに還付済みの税金を再納付し、今後、還付申請をしてはならない(少しでも国内販売をしたら、免税措置の全額がキャンセルとなる)。
という様な内容なので、規制強化の様な印象を受けるが、実はそうではない。

本件の発端は、2002年の秋に施行された「一部の輸入税収優遇政策の調整に関する通知(財税[2002]146号)」。
以前より、奨励分類の外資企業が総投資の枠内で輸入する設備に関しては、輸入に伴う関税・増値税を免除する優遇措置がある。
奨励分類外資企業の中には、「製品の全量を輸出する事を前提として、許可分類から奨励分類にランクアップされた外資企業」があるが、上記の通知に於いて、この様な企業は、輸入時に一旦、関税・増値税を納税する事が要請された。
その上で、5年間の製品輸出状況を確認した上で、納付済みの税金が、5年間に分けて、均等に還付される事となったのである。
しかし、通知において、明確に「輸出実績を確認した上で還付が実施される事」が明記されているにも拘わらず、実際には、還付が行われていなかった。
その理由が、「還付に関する実施規定が準備されていない」というもので、この状態で3年半も放置されたのは、ちょっとひどい。
ここらへんが、「法律だけを見ていても、実態がわからない」という一例であった。
ただ、時間は経過したものの、一応、無視される事無く、規定が準備されたのは朗報で、ここまで明確に規定されたのであるから、実際に還付は始まるのであろう。
申請期限に準備があるようなので、該当する企業は、規定を確認して、期限通りに還付申請を行う様、ご注意を。


コンサルティング会員の方で、本件に該当する方は、翻訳した規定を配信(+HPにアップ)しているので、内容ご確認の上、所定の手続を取ってください。

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