流通税改革試行措置のゼロ税率

日本到着。
ちょうど気候がよくほっとする。
昨日は、週末恒例のNNAの原稿書き。
2回続けて、上海市で試行されている流通税改革の増値税ゼロ税率適用公式に付いて解説した。

サービスに対する増値税課税の輸出免税・ゼロ税率に付いては、昨年末の「課税サービスが増値税ゼロ税率及び免税政策を適用することに関する財政部 国家税務総局の通知(財税[2011]131号)」に原則的な考え方が示されている。
具体的な計算方式の公布が予告されていたゼロ税率はさておき、免税措置に付いては、131号を参照すれば考え方が分る筈だが、現時点では、ゼロ税率だけでなく、免税措置も適用されていない。
つまり、131号では、コンサルティング役務の場合は、顧客の場所で輸出に該当するか否かを判定する事が規定されているので、(例えば)日本企業からコンサルティングフィーを受領すれば免税措置が適用されてしかるべきだが、実務上は、所管税務局が、取りあえずは課税取引として計算すべしと指導している。

この状況下、ゼロ税率適用に関する実施規則である、「営業税の増値税への課税変更試行地区において増値税ゼロ税率を適用する課税サービスの税額控除還付管理弁法・暫定(国家税務総局公告2012年第13号)」が、4月5日に公布され、物流業に関してのゼロ税率適用(輸出還付の適用)が始まる環境が整いつつある。
これを機に、ゼロ税率・免税措置、共に適用される事が期待される。

中国ビジネスを長くやっていると、法律が出ても、実際に適用実例を確認するまでは信用できなくなってくる。
疑い深くなったものだと感じるが・・・