日本・香港租税条約のメリット

日本と香港の租税条約が発効したのは、2011年8月14日の事。
日本側の課税に付いては、2012年1月1日から適用されている。
租税条約というのは、二国(地域)間の課税範囲の取り決めをするものなので、どの様な場合に、どちらが課税するか、という線引きが明確になる事や、相手国(地域)の居住者に支払いを行う場合、優遇税率が適用されるというメリットが期待できる。
勿論、香港は、中国本土等に比べると、課税にうるさい場所ではないので、今までも、日本企業が、香港で税務問題が生じるケースはあまりなかった。ただ、課税の原則が明確になれば、企業の意思決定がやりやすくなる、というメリットがある。

1.個人所得税
日港租税条約のメリットとして、まず、挙げられるのは、個人所得税である。
香港では、課税年度に60日超香港に滞在すれば、納税義務が発生する。
これが、租税条約により、183日ルールが適用され、連続する12ヶ月に183日以内の滞在であれば、個人所得税の納税義務が免除される様になった。
つまり、香港に、60日超183日以内の期間で出張する日本人が、個人所得税の免除が受けられるようになった。

2.制限税率
配当(10%出資の子会社からの配当は5%)、利子(10%)、使用料(5%)の制限税率が設定された。
香港から日本にこれらの支払をする場合、配当・利子は源泉徴収不要、使用料は4.95%なので、特にメリットはない(上記は制限税率で、国内法の方が有利な場合は国内法が適用される。よって、デメリットもない)。
ただ、香港居住者が、日本から支払いを受ける場合はメリットがある。
日本企業でも、香港の現地法人が、日本企業と取引をするケースはあると思うので、この場合は、軽減税率の恩典が享受できる。

3.PE
PEにセンシティブになるのは、主に大企業であるが、租税条約締結により、PE(恒久的施設)に関する取り決めができたのは、重要な意義だ。
香港では、非居住者が香港内取引(在庫保管・引渡し)を行う事ができる。
特に、香港に輸出した貨物を、暫定的に日本企業名義で倉庫に保管して、これを香港企業に販売する様なオペレーションが検討される事例は多い。
これに際して、PE認定を受けないかという点が、いつも問題になる。
今までは、「香港の事業所得税課税では、香港源泉所得は課税対象になるので、認定リスクはあるが、認定事例は少なく、リスクは相対的に低い」という回答しかできなかった。
これが、「単純な保管引渡し、及び、その為の設備の使用であれば、租税条約に基づいて、PE認定を受けない」という回答ができるので、この意味では、香港内で意思決定が伴わないオペレーションであれば、対応策が組みやすくなったのである。

先日、真面目にビジネスをする企業・個人にとって、香港との租税条約締結は、歓迎すべき事である、と書いたのは、この様な背景を踏まえての事だ。

悪夢にうなされもしなかった

本日は、日経新聞主催の7時間講演会。
7時間講演会は、年4~5回(日経新聞・みずほ総研)。
年間40~50件は講演会をしているが、この7時間の講演会は、心理的なプレッシャーが他とは違う。
気が昂ぶって、毎回、前夜は1~2時間しか眠れない。
昨夜は、一睡もできなかった。
深夜1時半まで仕事をしていた(朝6時起き)のが、更に良くなかった(寝れなくなった)のかもしれないが、朝起きたら目が真っ赤だ。
それは辛いが、精神が高揚しているので、まったく眠くない。
そんな感じで、立ちっぱなしで7時間。
終了後、30分質問をお受けしたので、7時間半を勤めあげて、放心状態。
軽い頭痛。
まあ、順調で、聴講者の方にも喜んで頂けたのは良かったが。

という事で、長々とした言い訳になってしまったけれど、前回予告した日本・香港の租税条約の日本企業にとってのメリットは、書く余裕なく次回という事で・・・

これから仮眠して、日中対応できなかった仕事の整理。
では。

悪夢にうなされる(文字通りの意味)

最近、寝つきが悪いので、昨夜、睡眠改善薬を飲んだら、すぐ眠れたのはよいものの、一晩で3回悪夢にうなされて目が覚めた。
プレッシャーを受けている時に見る、部屋に閉じ込められる夢と、喉が詰まる夢だ。
年末のラストスパートで、心身ともに疲れている模様。
明日の7時間の講演会を乗り切れば、少し楽になるであろう。

余裕がないので、今日の更新はこんな感じで。
明日は、発効約1年が経過した、日本と香港の租税条約に付いて書いてみようと思う。
日本と香港との租税条約が結ばれた事で、大変だ、とか言っている人間がいるが、それは、大きな間違い。確かに、脱税やマネーロンダリングをしようとすれば大変だろうが、真面目に活動をしている限りにおいては、租税条約締結は、税コストの削減や、税務リスクのミニマイズに寄与する、歓迎すべきものである。
では、租税条約が締結された事で、香港で活動する日本人は、どの様なメリットが得られるか、という点を解説してみよう。

クリスマスイルミネーション

クリスマスシーズンが近づき、横浜オフィスの入っているワールドポーターズにも、イルミネーションが施された。
クリスマスイルミネーションと言えば、20年以上前に、香港で、ビルの壁一面に施されたイルミネーションが、綺麗で驚いた事がある。
あの当時、日本はあまり行われていなかった。
ワールドポーターズのものは、派手さはないが、上品で幻想的だ。
恋人たちでいっぱい。
休日はさぞかし賑わう事だろう。

野郎ラーメンを食べる

BSジャパン「アジアの風」には、既に3回出演しているが(内1回は、僕にスポットを当てた特別編)、収録済みのものが、あと3回ある。
防音材、野菜洗浄機、腰保護用のテープ、という3種類の商品だ。
その内、防音材を製造する会社と番組の制作会社が、11月末~12月初に香港に取材に行く事になったので、取材先のアポ取りの手伝いをする。
僕は入れ違いで香港不在だが。
音に鈍感な香港で、ニーズを掘り起こせるかがポイントとなろう。
何しろ、電車の中でも携帯は大音量(呼び出し音)・大音声(会話)。
日中、住居でもオフィスでも、近隣の部屋の改装があれば、バリバリとドリルの音が聞こえてくるのが当たり前の環境だ。
個人的には、もう少し、音には敏感になってほしいと思うが。

話変わって、今日の昼は、横浜オフィスの1階に入っている、大ふく屋というラーメン屋に行く。
ここは、ネーミングが面白い。
野郎ラーメン、豚野郎、タンメン野郎と、ともあれ野郎が付く。
前を通りかかるたびに、「インパクトのある店だ。感じからすると、店員さんが野太い声で、『豚野郎、お待ち!』とか言うのかな」と、ひそかにわくわくしていた。
店は満員。
豚野郎が、どの様に出てくるか興味津々だったが、食べきる自信がなかったので、普通の野郎ラーメンにしておく。
大量のもやし炒めと背油のインパクトはなかなかだが、店員さんはおとなしい。
穏やかな声で「野郎ラーメンの方はこちらですか~」と言われたので、ちょっと拍子抜けだ。

見た目よりしつこくないので、食べきる事ができた。
ここ数か月の念願がかなって満足。

レジュメに苦しみながら日本着

香港から日本に移動。
心配したほどは寒くない。
今夜(夜10時頃)の東京駅付近、そして、電車の中は、意外に人が少ないがどうしてだろう。
ただ、街をゆく人が、基本的に酔っ払っているのは、日本ならでは。
以前、中国人の友人に、「きちっと行列ができないのは、中国人の直せない欠点。人前で酔っ払って反省しないのが、日本人の直せない欠点」という話をした事がある。
やはり、夜の街に、これだけ酔っ払いが溢れている国は、世界的に見ても珍しいのでは。
まあ、僕もその一人なのが、困ったところだが。

空港、機内では、前回紹介した、みずほ総研主催講演会のレジュメを作成に没頭する。
1問1答形式で、税務・外貨・通関関連を網羅しようとしたら、以下の様に、膨大な質問数になってしまった。
レジュメが100ページを超えるかもしれないので、本を1冊書くような労力が要りそうだ。
持って帰って、資料として活用頂ければ、良い実用書になる気もするが、講演会で、どうやって時間配分するか、説明していくかが、現段階では、自分でもちょっとわからず。実験的な試みという感じ。
7時間(昼休みがあるので6時間だが)は、長いか短いか。
ちょっと悩みそうだ。


第1部 中国の税制・外貨管理・通関上の原則
Ⅰ.中国の税制の基礎(企業所得税・流通税・その他)
1.中国には、どの様な税金がありますか?
2.企業所得税の概要を教えてください。
3.流通税の概要を教えて下さい。
4.増値税と営業税の課税方法の違いを教えてください。
5.増値税の一般納税人と小規模納税人は、どの様な違いがありますか?
6.非居住者に対する源泉徴収課税の内容を教えてください。
7.個人所得税の概要を教えてください。
8.外国人に対する個人所得税の特例はありますか?
9.非居住者(出張者)に対して、個人所得税は課税されますか?
Ⅱ.流通税改革(増値税と営業税の関係)
1.流通税改革とはどの様な内容でしょうか。
2.なぜ、流通税改革を行うのでしょうか。
3.流通税改革が実施されると、納税者は有利になりますか?
4.流通税改革における一般納税人と小規模納税人の違いを教えて下さい。
5.流通税改革における輸出免税・ゼロ税率の概念を教えてください。
Ⅲ.租税条約と活用上の注意点
1.日本と中国の租税条約はどの様な内容でしょうか。
2.香港子会社の社員が中国でビジネスを行う場合、租税条約は適用されますか?
3.租税条約の適用を受ける場合、事前手続が必要でしょうか?
Ⅳ.外貨管理の基礎(対外決済の注意点)
1.貨物代金決済の管理はどの様になっているのでしょうか。
2.ユーザンス取引や前受・前払いは可能ですか?
3.資本金の払い込みと換金に付いての管理を教えてください。
4.中国の現地法人の借入制限を教えてください。

Ⅴ.人民元対外決済(人民元を活用した貨物代金・役務費の受払いと投融資)
1.人民元対外決済の現状
2.人民元による資本金払込みは可能ですか?
3.人民元のクロスボーダー借入は可能ですか?
Ⅵ.保税区域の特徴(保税区域の特徴と活用のメリット)
1.保税区域とはどの様な場所でしょうか。
2.保税区域には、どの様な種類がありますか?
3.保税区域を活用する際の外貨管理・税務上の注意点を教えて下さい。

第2部 日本企業の中国ビジネス展開(中国に法人を開設しない場合)
Ⅰ.中国におけるPE課税の法規と実務
1.PE課税とはどの様な内容でしょうか。
2.PE課税を受けるとどの様な問題が生じるのでしょうか。
3.中国のPE課税の特徴を教えてください。
Ⅱ.技術者派遣と指導料の回収
1.中国に出張者を派遣した場合、対価を受け取る事はできますか?
2.コンサルティング費を回収する場合の手続と税金を教えてください。
3.回収できる金額に制限はありますか?
Ⅲ.ロイヤルティの回収
1.中国企業からロイヤルティを受け取る事はできますか?
2.ロイヤルティの送金に関する手続と送金可能額を教えてください。
3.送金に際して、どの様な税金が課税されますか?
Ⅳ.コミッションの回収
1.中国企業からコミッションを受け取る事はできますか?
2.コミッションの送金に関する手続と送金可能額を教えてください。
3.送金に際して、どの様な税金が課税されますか?
Ⅴ.非居住者在庫(VMI)オペレーションの注意点と税務リスク
1.日本企業が中国国内で在庫を保有する事ができますか?
2.在庫保有でどの様な税金が発生しますか?
3.在庫保有に関する税務上の注意点(PE課税)を教えてください。
4.一日遊とはどの様な取引ですか?
Ⅵ.中国企業に対する加工委託
1.中国企業に加工委託をする場合、どの様な形態がありますか?
2.中国企業に加工委託をする場合のメリットは何ですか?
3.加工委託形式の利益の回収方法に付いて教えてください。
Ⅶ.機器販売及び据付役務(Supervising役務)形式に対する課税
1.中国内で日本企業が工事を請け負う事はできますか?
2.機器販売と据付役務を組み合わせる場合、どの様な課税が行われるのでしょうか。
3.PE認定を受けると、どの様な問題が発生するのでしょうか。
Ⅷ.日本企業の中国国内取引関与の可否
1.日本企業が中国国内取引に関与する事はできますか?
2.保税区域を活用したオペレーションを行う場合に税務上の注意点はありますか?

第3部 中国拠点設立によるビジネス展開
Ⅰ.駐在員事務所の開設・運営上の注意点・課税
1.常駐代表処とは、どの様な組織ですか(活動範囲・人員・運営方法)?
2.常駐代表処を開設する場合の手続を教えてください。
3.常駐代表処はどの様な税金を納める必要がありますか?
Ⅱ.現地法人の設立と課税の原則
1.現地法人を設立する場合の注意点は何ですか(会社形態・活動範囲・許認可取得)?
2.現地法人の資本金の決め方と払い込み方法を教えてください。
3.資本金の使用に制限はありますか?
4.現地法人の会計・税務申告は、どの様に行うのでしょうか。
5.現地法人はどの様な税金を納める必要があるのでしょうか?
6.現地法人が配当する場合の制限を教えてください。
7.現地法人の清算は難しいですか?また、剰余金の回収は可能でしょうか。
8.現地法人の出資持分を売却する事は可能ですか(手続と課税)?
Ⅲ.生産型企業の設立と運営のポイント
1.生産型企業の設立に関して、特別な注意点はありますか?
2.輸出入・国内販売に関する制限はありますか?
3.設備機械を購入・輸入する場合の、免税手続を教えてください。
4.生産型企業の増値税計算方法を教えてください。
Ⅳ.販売会社の設立と運営のポイント
1.販売会社を設立する場合、特別な注意点はありますか?
2.貿易権を取得するにはどうすればよいのでしょうか。
3.インターネット販売は可能ですか?
4.危険品を取り扱う場合の注意点を教えてください。
5.保税区貿易会社とはなんでしょうか。
Ⅴ.現地法人の分枝機構(支店・連絡事務所)開設と運営上の注意点・課税方式
1.現地法人の分公司とはどの様な組織ですか?
2.現地法人の分公司を開設する場合、どの様な点に注意すべきですか?
3.分公司はどの様な税金を払うのですか?
4.企業所得税は、本支店(総公司・分公司)で、どの様に申告納税するのですか?
5.弁事処というのは、どの様な組織ですか?
6.弁事処運営をする場合に注意するのはどの様な点ですか?
7.投資性公司以外の現地法人が、再投資をする事は可能ですか?
8.現地法人が再投資をする場合の手続を教えてください。
Ⅵ.加工貿易(来料加工・進料加工)のメリットと注意点
1.来料加工と進料加工に対する、関税・増値税課税に付いて教えてください。
2.加工貿易企業が輸入する設備に対する優遇制度を教えてください。
3.加工貿易製品を国内販売する事はできますか?
その場合の手続と課税に付いて教えてください。
4.保税品の数量が合わない場合はどの様に処理しますか?
5.転廠とはどの様な取引でしょうか。また、関税・増値税の扱いはどうなりますか?

これから日本(日経新聞・みずほ総研主催講演)

先週は、月~土と6晩連続自炊。
自炊が続くと、孤独感で夜寝られなくなる場合があるので、基本的には、連続するのは避けているのだが、仕事に追われていたのと、冗費節減を自分に課すことにしたので、その関係で。
冷蔵庫の中が随分片付いた。
一人暮らしも長くなると、炊き込みご飯を作ったり、余ったご飯をラップでくるんで冷凍したりなど、我ながら芸が随分細かくなってきた。
必要に迫られると、人間変わるものだ。

厦門保税物園区

これから日本に移動。
29日の日経新聞主催講演会が主目的。
苦しいレジュメ作りが終わったと思ったら、昨日から、みずほ総研主催講演会(12月11日)のレジュメ作り。
こちらも7時間の講演会なので、レジュメがかなりのボリュームになりそうだ。
今回は、ビジネスモデルごとに、税務、外貨管理等をパターン化して簡潔に(一問一答形式で)解説する予定。
また、図、写真も多めに使う予定。
やはり、「保税物流園区というところがあって、ここで、一日遊が行われているのだが・・・」という解説をしても、見た事が無い方にはピンとこない。
ただ、こういう写真を使えば(本当は、中にトラックが停まっている写真があればベスト)、一瞬で分る訳だ。
こんな感じで、分りやすく解説していきたいと思う次第。

因みに、みずほ総研の講演会のテーマは、
(図解と事例満載でわかりやすい)ビジネスモデルが理解する中国外貨・通関管理と利益回収、税コスト)
副題:送金手続や決済、通関手続、利益回収、注意したい法制度や税務上の問題について実践解説

詳細・申し込みはこちらです。

経費節減も方法を間違えると

一週間ほど前に、上海で鉄板焼きを食べに行った。
一時期はよく行った店だが、4年程足が遠ざかっていたので、久々の訪問だ。
当時は、結構流行っていたが、客がほとんどいない。
僕達の他は一組だけだ。
不思議に思いつつ、アワビ、ハマグリ、タコ、ホルモン等の料理を頼んでみる。
ぬるい。
出てきた品は、湯気も立っていない。
これをテーブルの鉄板に置いた途端、じゅっ!となればよいのだが、料理が出てきたのは、店員さんが、鉄板のスイッチを全開にしてから20分経過後。
それでも、鉄板は手で触れる。
「何とかなりませんか?」
というと、「スイッチは全開にしたので、もう少ししたら熱くなります」との回答。
これは中国語での交渉に限る、と考える。
「20分たって温まらないものが、これ以上たっても温まらないでしょう。壊れてるなら場所を変わるし、全ての鉄板が壊れてるなら(熱くならないなら)奥で熱くして持ってくるなど、何らかの方法を講じてください」と、中国語で交渉する事15分。
最初の2回は「無理だ、待ってくれ」と言われたが、それでもあきらめずに、3回に分けての交渉。
3回目の交渉後、下がった店員さんが、店の奥にいる人間と、大声でやりあっている声が聞こえ、その後、いきなり鉄板が熱くなる。
中央管理か!元で電気かガスの供給をコントロールしているのか!?
と驚く。
ただ、喜んだのは束の間で、少しするとまた熱が下がり、アワビやハマグリは冷たいままだ。
これ以上交渉するのも疲れるので、食べたかったステーキやそば飯は断念して店を出る。
ぬるい鉄板焼き。
寒々しい気持ちになった一夜であった。
味はそれほど変わっていなかったので、燃料費をケチらないのであれば、また行っても良いが、このままならもう行くまい。

収入減による経費削減を講じるのは、組織として当たり前だが、メインのサービスの質を落とすと、負のスパイラスに落ち込む。
鉄板焼きの最大の魅力の一つは熱。
これを削っては、客が遠のくのは自明の理。
料理店だけでなく、会社経営も同じ。
組織を運営していれば、苦しい時もあるが、そんな時でも、サービスの質を落とさないように努力するのが、経営者の手腕だ。
この方法を間違えると、弱った組織に、自ら止めを刺す事になってしまう。
こんな事例は、料理店だけではない。

中国で会社移転が難しい理由

前回の続き。
中国で、何故、住所移転が難しいかというと、通常の会社は、市単位で会社登記がされている事や、生産型企業で免税・保税設備がある場合、税関所管が異なると、その状態での移管(設備転廠)が出来ない事(課税処理して移転しなければいけない)。
そして、前回簡単に触れた、税収面での問題が生じる事が、主な要因である。
シリアスな度合いで行くと、税収面が一番重要だ。
税務登記は、そのままの状態で移転できる訳ではなく、既存の税務登記を抹消し、その後、移転先で新たに税務登記をしなければいけない。
登記抹消に伴い、税務調査が行われるし、既存の登記抹消申請から新規の登記ができるまで、発票の起票ができない。
よって、税務調査が長引けば、最悪、数ケ月発票が発行できない期間が生じる。
中国のビジネス制度は、発票をベースに組み立てられている面があるため、発票起票ができないという事は、実質的な営業停止を意味するのである。
更に、増値税の控除・還付待ちが有る場合、登記抹消と共に、権利をはく奪されてしまう。
これに、移転元・移転先の税収確保をベースとした綱引き、という泥臭い話があるので、市を跨ぐ移転というのは、まず無理と思った方がよい訳だ。
2年ほど前、省を跨ぐ移転を検討された企業があったが、日系、中国系問わず、約10社のコンサルティング会社に請負を断られ、結局断念した、という出来があった。
市・省を跨ぐ移転は、これほどやっかいなのである。

因みに、市内であれば、移転実例はそれなりにあるのだが、区が一つの税収管理単位(言い方は悪いが縄張り)となっているので、それなりに手続が面倒だ。
先に既存の税務登記を抹消し、その後、新規の税務登記というのは、市を跨ぐ場合でも同じで、基本的には、市内であれば、許可が得られる(嫌がらせをされない)ケースが多い、という、運用面での違い。
ただ、これを改善する動きはあって、上海では、上海市国税・地税局2012年第1号という、区を跨ぐ移転を迅速に行う事を指示する公告が出されている。
ここでは、移転を希望する納税者に、税金未納などの状況がない限りは、所管税務局は速やかに受理し、約1か月以内に、税務登記抹消手続きを行わなければいけない事が規定されている。
法律通りに手続が行われれば、営業空白期間(発票が起票できない期間)は、1か月程度で済むことになり、移転手続きも容易になる。
ただ、実務論から言えば、所管税務局が「過去の納税状況に疑義がある」と言えば、受理しない事も出来る訳で、本当に、容易な移転手続きが可能となるかには、僕個人としては疑問がある。
とは言え、問題の存在を認識し、改善努力をしている点は、評価すべきと言えるであろう。

ただ、中国では、(区内移転ならさして難しくはないが)オフィス移転ひとつをとっても、こんな感じで煩雑な手続きが要求されるのである。

中国のオフィス管理と移転手続

11月の講演会は1回だけなので、前半は比較的のんびりできた。
ただ、11月29日に日経新聞主催(7時間)、12月7日に恵州(広東省)日本人会主催、11日にみずほ総研主催(7時間)と、短期間に3つの講演会が集中するので、レジュメ作りがちょっと大変な状況だ。

昨日は、夕方に、日経新聞主催講演会のレジュメ作成が終了。
70ページのレジュメと図・写真が20個以上あるので、結構骨が折れた。
その後、三井住友銀行月報と、三井住友コンサルティング会報の原稿に取り掛かり、夜10時までかかって書上げた。
三井住友銀行は、今後の保税区域政策。
NNAに先日書いた原稿と、テーマは同じだが、違う視点から完全に書き直した。

三井住友コンサルティング会報は、ネタに困り、新しいネタではないけれど、中国の登記管理、というか、会社の実態管理と、住所の移転に付いて、3000字程度で書いてみた。
日本では当たり前にできる事が、中国では認められないという典型的な事例で、知らないと、思わぬトラブルに発展する可能性がある事項。
紹介したのは以下の3点。

①中国ではペーパーカンパニーが禁止されている。
そのため、会社設立申請時に、実態がある運営をする意思がある事を証明するため、設立予定の会社が使用する不動産を購入・賃借し、その契約書を提示しないといけない。
(より正確に言えば、契約書を不動産管理部門に登記した登記証の提示)。
では、会社がまだできていない状況で、誰がどうやって契約を結ぶのか。

②制度はその通りだが、実際には、登記住所のみ(バーチャルオフィス)を受け入れている地域が有る。
この様な地域に登記すれば、オフィスなしで会社を運営する事ができる。
若しくは、本店登記地をバーチャルとして、実質的なオフィスを支店・弁事処形態としている事例が有る。
この様な形態のメリットは、市内であれば、支店の移転手続は容易であり、状況(顧客事情・オフィス家賃の変動等)に応じて、オフィスを移動させることが可能な点。
では、リスクは何か。

③中国では、本店登記住所の移転が難しい。
市を跨いだ移転は極めて困難で、先ず、できないと考えた方が確実。
市内移転は可能であるが、それでも、区を跨ぐと、徴税管理の観点から、移転元と移転先の綱引きが生じるので、面倒なことが多々ある。
では、区を跨ぐ移転で生じる問題は何か。解
決方法はあるのか。

詳細は、同社の会報で読んで欲しいのだが、③の点に付いては、次回のブログで簡単に紹介してみよう。