香港(外資に対する借入規制がやっと緩和に)

カオルーンシャングリラで中華料理をご馳走になる。
ここで中華を食べるのは初めてであるが、上品で美味しかった。
辻村様・梅原様・亀本様有難うございました!
食事のご招待は、社内の同僚・出張者と一緒に頂いたのであるが、同僚のT君(一番右の髪の長い人間)は、同じフロアに半年いるが、話をするのは初めて。
無口な人間かと思っていたが、なかなか不思議な雰囲気の人間である事が発覚。
「ある日家に帰ったらアマさん(住み込みの家政婦さん)がいて驚きましたぁ」、とか、「子供はサッカーをやってるんですが、チーム名が分からないんですよ。でも、なんか青いユニフォームを着てたような気がしますぅ」とか、非家庭振りを発揮するネタを連発しており面白かったが、若干心配になった。


さて、久々のビジネスネタ。
長い間、話題になっていた、外資企業に対する借入規制の緩和がやっと実現される事になった。
根拠規定は、10月21日付けで公布された、「外債管理の関連問題に関する通知(匯発[2005]74号)」。施行は12月1日から。
この内容は以下の通りとなっている。
●国外担保付の融資を行う場合、債務者ではなく、債権者が登記を行う事とする。
●保証が履行された場合、この時点で、「投注差(総投資と資本金の差額の意味)」範囲内の管理を行う。
シンプルな記載で若干分かりにくいが、意味するところは以下の通り。
★海外機構(例えば、親会社)の保証をベースとした借り入れを、国内機構から行う場合は、投注差の範囲内でなくてもよい。
★但し、現地法人の財政状況が悪化し、親会社の保証履行が行われる場合、外債登記できる保証履行債権・債務は、投注差の範囲内。

今年の4月に開始された規制では、「保証の差し入れ自体を、投注差の範囲内とすること」が要請されていたので、現地法人が十分な借入を行う事が出来ず、資金繰りに窮する事態が生じた。
但し、今回の改訂により、借入自体には制限が設けられない事となったので(国外からの借入は除く)、この問題は解消されるという事。

勿論、外債登記が出来ない=債務の返済ができないという事なので、保証履行債権・債務に付いては、投注差の範囲内でしか弁済(現法⇒親会社)を行う事ができないという問題は残る。
但し、保証の履行が実行される局面というのは、現法の状態が極めて悪く清算する段階(保証履行債権は清算損として計上する)か、本格的な建て直しを行う段階(増資が必要となる)なので、外債登記の可否は、あまり問題にならないであろう。
よって、この内容であれば、問題は解決する事になる。

一件落着でよかった、というか、個人的には、「(あんな実務を無視した無謀な規制を出さずに)最初からこういう内容で規制作れよ!」というのが正直な感想。

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