エレベーターの中でカップ麺のふたを開けていると

僕はいつも朝食を食べないが、ごく稀に空腹を感じて食べる事もある。
2ヶ月ほど前に、下のセブンイレブンでカップ麺を買って食べたら、どなたかに目撃されていたようだ。
人から「水野さん。以前、朝エレベーターでカップ麺の袋を開けていたでしょ。人づてに聞いたんですけど」といわれた。

確かに開けていた。
ただでさえ、カップ麺はお湯を入れて3分間待たないといけないのでまどろっこしい。
二日酔いで、一刻も早く何か胃に入れたい状況だったので、エレベーターの中で袋を開けて、ふたを開けて、すぐにお湯を入れられる状態に準備していた。

ただそれだけの事であるが、いかにもカップ麺が食べたくて仕方が無い人の様で少々恥ずかしい。これからはやめよう。

全然、話変わってビジネスネタ。

外高橋保税区では、昨年まで外資企業に対して15%の企業所得税率を適用していたが、経過措置(税率の段階的な移行)の適用を、生産型企業だけにするか、サービス型も範囲に入れるか、1月ほど前までもめていたようだ(サービス型も対象になる事で決定)。

というと、疑問に感じる方が多いであろう。
何故かというと、昨年末の通知(国発[2007]39号)で、15%の税率が適用されていた外資企業は、18%⇒20%⇒22%⇒24%⇒25%と5年がかりで25%の税率に切り替える事が規定されているが、その通知には、生産型・サービス型の区分はないからである。

では、何故外高橋保税区でこの様な検討が行なわれたかというと、実は、浦東新区・外高橋保税区の優遇で、税法・税務関連通知が出ているのは、浦東新区の生産型企業(旧企業所得税法実施細則第73条、及び、国函[1991]26号)・インフラ企業(実施細則73条)のみであるからである。
浦東新区は、経済特区並みの優遇を実施するという精神で、サービス企業に対しても、経済特区と同様15%の税率が適用されていたが、実は、直接的にこれを裏付ける税法規定・通知は出ていなかったというのは、あまり知られていない事実。

因みに、経過措置による税率適用を受ける際に、二免三減はどういう税率になるかというのは、上記の通知では明確になっていなかった。
よって、(例えば、2008年の例で言うと)18%の半減なので9%という説、15%の半減で7.5%という説(更に、10%が下限なので10%という説)、25%の半減で12.5%という説が、地方の税務局段階でも意見が分かれていた。

これが、先日でた財税[2008]21号で、経過税率の半額(今年は9%)となる事が明確になった。
旧税法は、外資に対する優遇が多種盛り込まれていたので、ありがたいことではあったが、税率一つとっても、かくもさようにパズルのような面倒くささだった、という事。

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